○北見市文化財保護条例
| (平成18年3月5日条例第211号) |
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(目的)
第1条 この条例は、北見市内に所在する文化財のうち、国又は道の指定するものを除き、北見市(以下「市」という。)にとって重要なものの保全及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民文化の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。
(市民及び所有者等の心構え)
第3条 文化財の所有者その他の関係者及び市民は、文化財が貴重な市民の財産であることを自覚し、その保存に努めるとともに文化的活用に協力しなければならない。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第4条 北見市教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(文化財審議委員会)
第5条 委員会の諮問に応じ、文化財の保護・保存及び活用に関する専門的事項を調査及び審議するため、北見市文化財審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。
2 審議委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は7人とし、学識経験を有する者及び公募による者のうちから委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
4 委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。
(指定等)
第6条 委員会は、市内に所在する文化財のうち、国又は道が指定したものを除き、市にとって特に文化的価値が高いと認めるものを市の文化財に指定することができる。
2 委員会は、前項の規定による無形文化財の指定をするときは、当該無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で、代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3 第1項の規定による指定をするには、委員会は、あらかじめ、指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。
4 第1項の規定による指定又は第2項の規定による認定をする場合には、委員会は、あらかじめ審議委員会の意見を聴かなければならない。
(解除)
第7条 委員会は、前条第1項の規定により市の文化財として指定した文化財(以下「市指定文化財」という。)が、その文化的価値を失った場合その他特殊な事由のあるときは、指定を解除することができる。
2 市指定文化財が市内に所在しなくなったとき、又は国若しくは道の文化財として指定を受けたときは、前条の指定が解除されたものとする。
3 市指定文化財である無形文化財の保持者が心身の故障のため、保持者として適当でなくなったと認められる場合又は保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊な事由があるときは、委員会はその認定を解除することができる。
4 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除については、前条第4項の規定を準用する。
(告示及び通知)
第8条 委員会は、前2条の規定により文化財の指定をし、若しくは解除をした場合、又は無形文化財の保持者若しくは保持団体の認定をし、若しくは認定を解除したときは、速やかにその旨を告示し、当該文化財の所有者等に通知しなければならない。
(管理義務及び管理責任者)
第9条 市指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び委員会の指示に従い、その文化財を管理し、適正な保存に努めなければならない。
2 市指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者等は、特別の事由があるときは、自己に代わり当該市指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
(所有者等の変更等)
第10条 市指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者等が変更したときは、新旧所有者等は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
2 市指定文化財の所有者等又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
3 市指定文化財である無形文化財の保持者が死亡し、又は保持者として不適当になったときは、相続人又は保持者は速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
4 市指定文化財である無形文化財の保持団体が、名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときは、代表者(解散の場合、代表者であった者)は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(滅失、損傷等)
第11条 市指定文化財(無形文化財を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(1) 文化財の所在する場所を変更しようとするとき。
(2) 文化財の全部又は一部が滅失し、又は損傷し、若しくは亡失したとき。
(3) 市指定文化財である記念物の所在、地番、地名、地目又は地積に異動があったとき。
(現状の変更等)
第12条 所有者等(管理責任者がある場合は、その者)は、市指定文化財(無形文化財は除く。)の現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可について必要な指示を与え、又は条件を付することができる。
3 委員会は、第1項の許可を受けたものが前項の指示又は条件に従わないときは、現状変更等の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第13条 委員会は、市指定文化財(無形文化財を除く。)の管理が適当でないため当該市指定文化財が滅失し、損傷し、又は盗難のおそれがあると認められるときは、その所有者等(管理責任者がある場合は、その者)に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関する必要な措置を勧告することができる。
2 委員会は、市指定文化財(無形文化財を除く。)が、損傷している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
(修理の届出)
第14条 所有者等(管理責任者がある場合は、その者)は、市指定文化財(無形文化財を除く。)の修理その他の維持の措置をしようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。ただし、第12条の規定による許可又は前条第2項の規定による勧告を受けて修理を行う場合は、この限りでない。
[第12条]
2 委員会は、必要と認めるときは、前項の修理等について指導助言を与えることができる。
(調査報告)
第15条 委員会は、必要があると認めるときは、市指定文化財の所有者等(管理責任者がある場合は、その者)の同意を得て、当該市指定文化財を調査し、又は保存管理の現状若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(公開)
第16条 委員会は、市指定文化財の所有者等(管理責任者がある場合は、その者)に対し、委員会の行う公開の用に供するため期間を定めて、当該市指定文化財を出品し、又は公開するよう勧告することができる。
2 前項の規定による出品又は公開により、当該市指定文化財(無形文化財を除く。)が滅失し、又は損傷したときは、市は所有者等に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、天災その他避けることができない事情又は所有者等の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷した場合は、この限りでない。
(保存)
第17条 委員会は、市指定文化財(無形文化財を除く。)の保存のため必要があると認めるときは、関係者の同意を得て保存施設又は保存地域を定めて一定の行為を制限し、禁止し、その他保存に必要な措置を講ずることができる。
2 委員会は、市指定文化財である無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、無形文化財について記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を講じ、又は保持者若しくは保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、保存に要する経費の一部を補助することができる。
(補助金の交付)
第18条 委員会は、市指定文化財の管理、修理、出品若しくは展示、記録の作成、伝承者の養成等のため、必要と認めたときは、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 委員会は、前項の補助金を受ける者に対し、その使途について必要な条件を付することができる。
(補助金の返還)
第19条 委員会は、前条第1項の規定による補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金の交付を受けた目的以外の使途に補助金を使用したとき。
(2) 前条第2項の条件に従わないとき。
(3) 補助金を受けた文化財を他に有償で譲渡したとき。
(権利義務者の承継)
第20条 市指定文化財の所有者等の変更があったときは、新たな所有者等は当該市指定文化財に関してこの条例に基づいてする委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者等の権利義務を承継する。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
(罰則)
第22条 市指定文化財(無形文化財は除く。)を損壊し、損傷し、若しくは隠匿した者又は市指定文化財を滅失し、若しくはこれを衰亡するに至らしめた者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市文化財保護条例(昭和43年北見市条例第57号)、端野町文化財保護条例(平成3年端野町条例第11号)、常呂町文化財保護条例(昭和40年常呂町条例第13号)又は留辺蘂町文化財保護条例(平成10年留辺蘂町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により指定された文化財は、それぞれこの条例の規定により指定されたものとみなす。
3 合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(前項の規定に該当するものを除く。)は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成26年12月18日条例第40号)
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この条例は、公布の日から施行する。