○北見市上下水道事業の設置等に関する条例
(平成18年3月5日条例第236号)
改正
平成20年4月1日条例第17号
平成23年3月23日条例第9号
平成23年12月19日条例第27号
平成24年3月12日条例第9号
平成26年7月4日条例第18号
平成26年12月18日条例第25号
平成28年6月30日条例第26号
平成30年7月10日条例第29号
平成31年3月20日条例第14号
令和2年3月18日条例第13号
令和3年7月6日条例第99号
令和5年12月26日条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、水道事業、公共下水道事業及び漁業集落排水事業(以下「上下水道事業」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の生活用水その他浄水を供給するため水道事業を、市民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため公共下水道事業及び漁業集落排水事業を設置する。
2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、公共下水道事業及び漁業集落排水事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次に掲げるとおりとする。
給水区域給水人口1日最大給水量
(人)(立方メートル)
北見市水道事業給水条例(平成18年条例第238号)第2条に定める区域151,15474,719
3 公共下水道事業の計画区域面積、計画人口及び1日最大計画汚水量は、次に掲げるとおりとする。
計画区域面積計画人口
(人)
1日最大計画汚水量
(立方メートル)
北見市自治区設置条例(平成18年条例第14号。以下「自治区条例」という。)別表第1に規定する北見自治区の区域のうち3,641.7ヘクタール95,79052,337
自治区条例別表第1に規定する端野自治区の区域のうち334.9ヘクタール3,0901,360
自治区条例別表第1に規定する常呂自治区の区域のうち153.8ヘクタール2,000790
自治区条例別表第1に規定する留辺蘂自治区の区域のうち433.6ヘクタール4,1002,308
4 漁業集落排水事業の処理区域、計画人口及び1日最大計画汚水量は、次に掲げるとおりとする。
処理区域計画人口(人)1日最大計画
汚水量
(立法メートル)
栄浦集落排水区
(29ヘクタール)
350600
(組織)
第4条 法第7条ただし書の規定に基づき、上下水道事業を通じて管理者1人を置く。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類にあっては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類にあっては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合には、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日までに、合併前の北見市水道、下水道及びガス事業の設置等に関する条例(昭和41年北見市条例第37号)又は留辺蘂町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年留辺蘂町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(ガス事業の設置)
3 平成18年3月31日までの間に限り、第1条に掲げる事業に加え、本市にガス事業の施設を設置し、ガス事業を経営する。この場合において、本則(第3条を除く。)中「水道及び下水道事業」とあるのは「水道、下水道及びガス事業」と、「水道事業管理者及び下水道事業管理者」とあるのは「水道事業管理者、下水道事業管理者及びガス事業管理者」とする。
4 前項の規定により設置するガス事業の供給区域、供給戸数及び供給量は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 供給区域 北見市ガス供給条例(平成18年北見市条例第242号)第3条に定める区域
(2) 供給戸数 22,000戸
(3) 供給量 1日60,000立方メートル
5 第3項の規定により設置するガス事業の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都市ガスの製造及び販売
(2) 前号に伴う工事の設計及び施行、器具の販売及び貸付け、内管設備資金の貸付け
(3) 前2号に伴う附帯業務
附 則(平成20年4月1日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際簡易水道事業特別会計に属する権利及び義務は、水道事業会計に帰属するものとする。
附 則(平成23年12月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条中第3条の改正規定は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成24年3月12日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月4日条例第18号)
(北見市水道及び下水道事業の設置等に関する条例及び北見市簡易水道事業条例の一部を改正する条例)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成27年規則第13号で、平成27年4月1日から施行)
附 則(平成28年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年7月10日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第14号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月6日条例第99号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月26日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。