○北見市上下水道局組織規程
| (平成18年3月5日企業管理規程第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北見市上下水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第236号)第4条第2項の規定に基づき、北見市上下水道局(以下「局」という。)の組織及び事務分掌について定めるものとする。
(組織)
第2条 局の組織は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(事務分掌)
第3条 前条に規定する組織の事務分掌は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(職等の設置)
第4条 局に局長を置く。
2 局に参与を置くことができる。
3 局に次長を置く。
4 局に参事を置くことができる。
5 課に課長を、浄水場に場長を、浄化センターに所長を(以下「課長等」という。)置く。
6 課及び浄水場に担当係長その他必要な職員を置くことができる
7 分掌事務の一部又は特命事項の調査研究及び企画を担当させるため、局に主幹を、局、課、浄水場、浄化センター及び係に主査その他必要な職員を置くことができる。
8 係に係長を置く。
9 係に必要な職員を置くことができる。
(長等の職務)
第5条 局長は、公営企業管理者の命を受けて局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 参与は、公営企業管理者の命を受けて特に重要な事項を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
3 次長は、局長を補佐し、局長に事故(不在のときを含む。)があるときは、その職務を代理する。
4 参事は、上司の命を受けて特命事項を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
5 課長等は、上司の命を受けてその所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督するとともに、課内、場内又はセンター内の分掌事務の調整・決定、事務改善、適正な人事管理の徹底、職場研修の推進及び執務環境の整備により、事務の円滑な執行を図る。
6 主幹は、上司の命を受けて分掌事務の一部又は特命事項を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
7 係長又は担当係長は、上司の命を受けて自己の所掌する担当事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
8 主査は、上司の命を受けて分掌事務の一部又は特命事項を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
9 前各項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(選任職)
第6条 水道法(昭和32年法律第177号)第19条第1項の規定により選任する水道技術管理者は、同条第2項に規定する職務を処理する。
2 水道技術管理者は、職務の処理に当たり、関係課等との相互調整に努めなければならない。
3 電気主任技術者及び作業主任者等は、各々の法に規定する職務を処理する。
4 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき、安全運転管理者を置く。
5 安全運転管理者は、次長をもって充てる。
(事務の処理)
第7条 別表第2に規定する事務分掌を処理するため必要がある場合には、課長等及び主幹は自己の下に配置された職員に対し課内の他係の所管する事務を処理させるよう命じることができる。
[別表第2]
(事務の相互協力等)
第8条 職員は、上司の命又は他の課等から要請があった場合は、相互に協力援助し、常に業務が円滑に運営されるよう努めなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月5日から施行する。
(ガス事業の設置に係る読替)
2 北見市ガス事業を設置している間に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
| 第2条 | 調整室 | 調整室、天然ガス転換推進室 |
| (6) 浄化センター | (6) 浄化センター | |
| (7) ガス工場 | ||
| 第3条 | 7 課長、場長及び所長(以下「課長等」という。)並びに主幹の下に課長補佐、副主幹、係長、主任その他必要な職員を置くことができる。 | 7 課長、場長及び所長(以下「課長等」という。)並びに主幹の下に課長補佐、副主幹、係長、主任その他必要な職員を置くことができる。 |
| 8 特に必要があるときは、担当部長を置くことができる。 | ||
| 9 担当部長の下に必要な職員を置くことができる。 | ||
| 第4条 | 9 前各項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。 | 9 前各項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。 |
| 10 担当部長及び担当部長の下に置く職員の職務は、別に定める。 | ||
| 第5条 | 3 電気主任技術者及び作業主任者等は、各々の法に規定する職務を処理する。 | 3 電気主任技術者及び作業主任者等は、各々の法に規定する職務を処理する。 |
| 4 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第31条の規定により選任するガス主任技術者は、同法第35条に規定する職務のほか、ガス事業の保安に関する職務を処理する。 | ||
| 第9条 | 指定工事事業者 | 指定工事事業者及び指定器具取扱店 |
| 及び日本下水道協会 | 、日本下水道協会及び日本ガス協会 | |
| 及び下水道事業 | 、下水道事業及びガス事業 | |
| 第10条 | 給水装置に | 給水装置及び供給装置に |
| 給水装置工事 | 給水装置工事及び供給装置工事 | |
| (15) 下水道使用量の減量認定に関すること。 | (15) 下水道使用量の減量認定に関すること。 | |
| (16) 需要家の開発に関すること。 | ||
| (17) 器具の販売及び賃貸に関すること。 | ||
| (18) 指定器具販売店に関すること。 | ||
| 第11条 | 浄水場 | 浄水場及びガス工場 |
| 給水装置 | 給水装置及び供給装置 | |
| (8) 給水装置の保安に関すること。 | (8) 給水装置の保安に関すること。 | |
| (9) 保安当直に関すること。 | ||
| (10) ガス消費機器の調査及び開閉栓業務の技術指導に関すること。 |
3 北見市ガス事業を設置している間に限り、次のとおりとする。
(1) ガス工場は、次の事務を分掌する。
ア ガス製造及び圧送に関すること。
イ ガス製造施設に係る全般の維持管理に関すること。
ウ 場内主要ガス工作物の保安計画及び実施に関すること。
(2) 天然ガス転換推進室及び推進課は、次の事務を分掌する。
ア 天然ガス転換計画に関すること。
イ 天然ガス転換作業共同化に関すること。
ウ その他天然ガス転換事業に関すること。
(ガス主任技術者の選任)
4 平成18年4月1日以降において、第5条第3項の次に「4 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第38条の規定に基づくガス事業法準用事業者となることにより、同法第31条の規定により選任するガス主任技術者は、同法第35条に規定する職務を処理する」を加える。
附 則(平成18年5月19日企管規程第39号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成18年5月22日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の北見市企業局組織規程の施行の際、現に施設課副主幹の職、施設課係長の職にある職員及び施設課勤務の職員は、別に発令された場合を除き、水道課副主幹の職、水道課係長の職に、及び水道課勤務に発令されたものとする。
附 則(平成19年4月1日企業管理規程第1号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月10日企業管理規程第4号)
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この規程は、平成19年9月10日から施行する。
附 則(平成20年1月7日企業管理規程第2号)
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この規程は、平成20年1月7日から施行する。
附 則(平成20年3月31日企業管理規程第16号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日企業管理規程第4号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日企業管理規程第5号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日企業管理規程第3号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日企業管理規程第10号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日企業管理規程第6号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日企業管理規程第2号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第38号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日企業管理規程第4号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日企業管理規程第1号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日企業管理規程第1号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日企業管理規程第12号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日企業管理規程第5号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日企業管理規程第7号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日企業管理規程第6号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日企業管理規程第9号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
組織
| 課等 | 係 |
| 経営企画課 | |
| 総務課 | |
| 水道課 | |
| 下水道課 | |
| 給排水課 | |
| 浄水場 | |
| 浄化センター | 水質係
管理係 技術係 |
| 端野上下水道課 | 上下水道係 |
| 常呂上下水道課 | 上下水道係 |
| 留辺蘂上下水道課 | 上下水道係 |
別表第2(第3条関係)
事務分掌
| 課等 | 事務の内容 | 係又は担当 | 係又は担当の事務の内容 |
| 経営企画課 | (1) 経営安定及び企画運営に関すること。
(2) 経営戦略の策定及び調整に関すること。 (3) 予算に関すること。 (4) 料金制度に関すること。 (5) 決算調製に関すること。 (6) 財産の取得及び管理に関すること。 (7) 各種統計調査に関すること。 (8) 出納事務に関すること。 (9) 出納取扱金融機関に関すること。 | 財務担当 | (1) 経営安定及び企画運営に関すること。
(2) 経営戦略の策定及び調整に関すること。 (3) 予算に関すること。 (4) 料金制度に関すること。 (5) 課内の庶務に関すること。 |
| 経理担当 | (1) 決算調製に関すること。
(2) 財産の取得及び管理に関すること。 (3) 各種統計調査に関すること。 (4) 出納事務に関すること。 (5) 出納取扱金融機関に関すること。 |
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| 総務課 | (1) 職員の人事、給与、福利厚生及び研修に関すること。
(2) 企業管理規程その他の令達及び告示に関すること。 (3) 公印に関すること。 (4) 職員団体に関すること。 (5) 日本水道協会及び日本下水道協会に関すること。 (6) 上下水道審議会に関すること。 (7) 指定工事事業者の承認に関すること。 (8) 水道事業、公共下水道事業及び漁業集落排水事業の工事等の契約に関すること。 (9) 庁舎の維持管理に関すること。 (10) 当直業務の管理に関すること。 (11) 水道課、下水道課及び給排水課に関わる予算及び経理事務に関すること。 (12) 水道賠償責任保険及び下水道賠償責任保険に関すること。 (13) 水道課、下水道課及び給排水課に関わる、河川及び道路用地占用の更新手続きに関すること。 (14) 上下水道料金センター業務に関すること。 (15) 給水停止に関すること。 (16) 未納金に係わる法的措置及び滞納処分に関すること。 (17) 水道料金、下水道使用料、集落排水施設使用料、下水道受益者負担金及び分担金の不納欠損及び債権放棄に関すること。 (18) 水道料金及び下水道使用料の減免に関すること。 (19) 汚水量の減量認定に関すること。 (20) 収納証明書に関すること。 (21) 料金等徴収事務の調査、研究及び統計に関すること。 (22) 料金等徴収事務に係わる各自治区の統括及び調整に関すること。 (23) 局内他課の所管に属しないこと。 | 総務担当 | (1) 職員の人事、給与、福利厚生及び研修に関すること。
(2) 企業管理規程その他の令達及び告示に関すること。 (3) 公印に関すること。 (4) 職員団体に関すること。 (5) 日本水道協会及び日本下水道協会に関すること。 (6) 上下水道審議会に関すること。 (7) 局内他課の所管に属しないこと。 (8) 課内の庶務に関すること。 |
| 契約管理担当 | (1) 指定工事事業者の承認に関すること。
(2) 水道事業、公共下水道事業及び漁業集落排水事業の工事等の契約に関すること。 (3) 庁舎の維持管理に関すること。 (4) 当直業務の管理に関すること。 (5) 水道課、下水道課及び給排水課に関わる予算及び経理事務に関すること。 (6) 水道賠償責任保険及び下水道賠償責任保険に関すること。 (7) 水道課、下水道課及び給排水課に関わる、河川及び道路用地占用の更新手続きに関すること。 |
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| 料金担当 | (1) 上下水道料金センター業務に関すること。
(2) 給水停止に関すること。 (3) 未納金に係わる法的措置及び滞納処分に関すること。 (4) 水道料金、下水道使用料、集落排水施設使用料、下水道受益者負担金及び分担金の不納欠損及び債権放棄に関すること。 (5) 水道料金及び下水道使用料の減免に関すること。 (6) 汚水量の減量認定に関すること。 (7) 収納証明書に関すること。 (8) 料金等徴収事務の調査、研究及び統計に関すること。 (9) 料金等徴収事務に係わる各自治区の統括及び調整に関すること。 |
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| 水道課 | (1) 水道事業の計画に関すること。
(2) 水利権に関すること。 (3) 水道の給水区域の決定に関すること。 (4) 水道管網図整備保管に関すること。 (5) 水道管網図と需要家情報及び給水台帳情報の関連に関すること。 (6) 水道施設の建設、改良工事の設計・施工及び監督に関すること。 (7) 他工事の調整及び監督に関すること。 (8) 開発行為に関すること。 (9) 配水管の維持管理・修繕に関すること。 (10) 他工事の協議及び立会に関すること。 (11) 水道施設の災害対策に関すること。 (12) 配水管等の漏水調査並びに防止対策に関すること。 (13) 消火栓の維持管理に関すること。 (14) 水道施設等の事故報告に関すること。 (15) 上記に係わる各自治区の統括及び調整に関すること。 | 計画担当 | (1) 水道事業の計画に関すること。
(2) 水利権に関すること。 (3) 水道の給水区域の決定に関すること。 (4) 水道管網図整備保管に関すること。 (5) 水道管網図と需要家情報及び給水台帳情報の関連に関すること。 (6) 課内の庶務に関すること。 |
| 工事担当 | (1) 水道施設の建設、改良工事の設計・施工及び監督に関すること。
(2) 他工事の調整及び監督に関すること。 (3) 開発行為に関すること。 |
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| 維持担当 | (1) 配水管の維持管理・修繕に関すること。
(2) 他工事の協議及び立会に関すること。 (3) 水道施設の災害対策に関すること。 (4) 配水管等の漏水調査並びに防止対策に関すること。 (5) 消火栓の維持管理に関すること。 (6) 水道施設等の事故報告に関すること。 |
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| 下水道課 | (1) 公共下水道事業及び漁業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)の計画に関すること。
(2) 施工区域の決定に関すること。 (3) 受益者負担・分担区の決定に関すること。 (4) 下水道事業の調査及び統計に関すること。 (5) 開発行為に伴う下水道に係る審査に関すること。 (6) 管路施設の調査設計及び施工に関すること。 (7) 管路施設の維持管理に関すること。 (8) 管路施設の災害対策に関すること。 (9) 公共桝(ます)の新設に関すること。 (10) 下水道台帳の作成及び管理に関すること。 (11) 建築確認申請及び開発行為に伴う下水道に係る検査に関すること。 (12) 下水道事業の排水区域及び処理区域の指定に関すること。 (13) 下水道受益者負担金及び分担金の賦課に関すること。 (14) 上記に係わる各自治区の統括及び調整に関すること。 | 計画担当 | (1) 下水道事業の計画に関すること。
(2) 施工区域の決定に関すること。 (3) 受益者負担・分担区の決定に関すること。 (4) 下水道事業の調査及び統計に関すること。 (5) 開発行為に伴う下水道に係る審査に関すること。 (6) 課内の庶務に関すること。 |
| 工事担当 | (1) 管路施設の調査設計及び施工に関すること。 | ||
| 維持担当 | (1) 管路施設の維持管理に関すること。
(2) 管路施設の災害対策に関すること。 (3) 公共桝の新設に関すること。 (4) 下水道台帳の作成及び管理に関すること。 (5) 建築確認申請及び開発行為に伴う下水道に係る検査に関すること。 (6) 下水道事業の排水区域及び処理区域の指定に関すること。 (7) 下水道受益者負担金及び分担金の賦課に関すること。 |
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| 給排水課 | (1) 給水装置及び排水設備の設計、施工及び指導に関すること。
(2) 給水装置工事及び排水設備工事の受付、設計審査及び検査に関すること。 (3) 給水装置工事の設計審査及び検査に伴う手数料、並びに水道加入金の徴収に関すること。 (4) 給水装置工事申込書及び排水設備等計画確認申請書のファイリングに関すること。 (5) 地下水流量計設置確認申請に関すること。 (6) 水道事業及び公共下水道事業の図面交付に関すること。 (7) 貯水槽水道に関すること。 (8) 専用水道に関すること。 (9) 給水装置工事事業者及び下水道排水設備工事事業者の指導に関すること。 (10) 特定施設及び除害施設の各届出に関すること。 (11) 排水設備の普及及び啓蒙に関すること。 (12) 水洗便所改造等資金貸付に関すること。 (13) 排水設備の責任技術者に関すること。 (14) 公共下水道の区域外流入に関すること。 (15) ディスポーザーに関すること。 (16) 排水設備設置義務免除に関すること。 (17) 汚水量の減量認定に関わる設備の確認に関すること。 (18) メーターの払い出しに関すること。 (19) メーターの検満に関すること。 (20) 異常水量の認定に関すること。 (21) 地下水流量計の指導に関すること。 (22) 上記に係わる各自治区の統括及び調整に関すること。 | 設備担当 | (1) 給水装置及び排水設備の設計、施工及び指導に関すること。
(2) 給水装置工事及び排水設備工事の受付、設計審査及び検査に関すること。 (3) 給水装置工事の設計審査及び検査に伴う手数料、並びに水道加入金の徴収に関すること。 (4) 給水装置工事申込書及び排水設備等計画確認申請書のファイリングに関すること。 (5) 地下水流量計設置確認申請に関すること。 (6) 水道事業及び公共下水道事業の図面交付に関すること。 (7) 貯水槽水道に関すること。 (8) 専用水道に関すること。 (9) 給水装置工事事業者及び下水道排水設備工事事業者の指導に関すること。 (10) 特定施設及び除害施設の各届出に関すること。 (11) 排水設備の普及及び啓蒙に関すること。 (12) 水洗便所改造等資金貸付に関すること。 (13) 排水設備の責任技術者に関すること。 (14) 公共下水道の区域外流入に関すること。 (15) ディスポーザーに関すること。 (16) 排水設備設置義務免除に関すること。 (17) 汚水量の減量認定に関わる設備の確認に関すること。 |
| メーター担当 | (1) メーターの払い出しに関すること。
(2) メーターの検満に関すること。 (3) 異常水量の認定に関すること。 (4) 地下水流量計の指導に関すること。 (5) 課内の庶務に関すること。 |
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| 浄水場 | (1) 取水・導水施設、浄水施設及び送水施設に係る運転操作の指導並びに維持管理に関すること。
(2) 河川パトロールに関すること。 (3) 配水池に係る運転操作の指導及び維持管理に関すること。 (4) 汚泥の処理処分に関すること。 (5) 浄水処理の調査研究、技術指導に関すること。 (6) 水源、浄水処理工程、給水等の水質管理に関すること。 (7) 水質に関する調査研究、各種統計及び指導に関すること。 (8) 各自治区の水道水の定期水質検査に関すること。 (9) 汚泥処理に係る水質管理に関すること。 (10) 上記に係わる各自治区の統括及び調整に関すること。 | 管理担当 | (1) 取水・導水施設、浄水施設及び送水施設に係る運転操作の指導並びに維持管理に関すること。
(2) 河川パトロールに関すること。 (3) 浄水場内の庶務に関すること。 |
| 技術担当 | (1) 配水池に係る運転操作の指導及び維持管理に関すること。
(2) 汚泥の処理処分に関すること。 (3) 浄水処理の調査研究、技術指導に関すること。 |
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| 水質担当 | (1) 水源、浄水処理工程、給水等の水質管理に関すること。
(2) 水質に関する調査研究、各種統計及び指導に関すること。 (3) 各自治区の水道水の定期水質検査に関すること。 (4) 汚泥処理に係る水質管理に関すること。 |
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| 浄化センター | (1) 浄化センター内の処理施設の水質管理に関すること。
(2) 下水の処理に関すること。 (3) 汚泥の処分に関すること。 (4) 水質及び汚泥の試験に関すること。 (5) 水質及び汚泥に関する各種統計に関すること。 (6) 水処理及び汚泥処理の調査研究に関すること。 (7) 特定施設及び除害施設の指導並びに検査に関すること。 (8) 事業場排水の水質規制に関すること。 (9) 浄化センター、北光中継ポンプ場及び北見地区スクラムミックスセンターの運転管理及び技術指導に関すること。 (10) 浄化センター、北光中継ポンプ場及び北見地区スクラムミックスセンターの施設管理及び維持補修に関すること。 (11) 各自治区の公共下水道、漁業集落排水に係る処理施設の運転管理及び技術指導の調整に関すること。 (12) 上記に係わる各自治区の統括及び調整に関すること。 | 水質係 | (1) 浄化センター内の処理施設の水質管理に関すること。
(2) 下水の処理に関すること。 (3) 汚泥の処分に関すること。 (4) 水質及び汚泥の試験に関すること。 (5) 水質及び汚泥に関する各種統計に関すること。 (6) 水処理及び汚泥処理の調査研究に関すること。 (7) 特定施設及び除害施設の指導並びに検査に関すること。 (8) 事業場排水の水質規制に関すること。 (9) 浄化センター内の庶務に関すること。 |
| 管理係 | (1) 浄化センター、北光中継ポンプ場及び北見地区スクラムミックスセンターの運転管理及び技術指導の統括に関すること。
(2) 浄化センター、北光中継ポンプ場及び北見地区スクラムミックスセンターの施設管理及び維持補修の統括に関すること。 (3) 各自治区の公共下水道、漁業集落排水に係る処理施設の運転管理及び技術指導の調整における電気設備に関すること。 |
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| 技術係 | (1) 浄化センター、北光中継ポンプ場及び北見地区スクラムミックスセンターの運転管理及び技術指導の機械設備に関すること。
(2) 浄化センター、北光中継ポンプ場及び北見地区スクラムミックスセンターの施設管理及び維持補修の機械設備に関すること。 (3) 各自治区の公共下水道、漁業集落排水に係る処理施設の運転管理及び技術指導の調整における機械設備に関すること。 |
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| 【共通事項】
端野上下水道課 常呂上下水道課 留辺蘂上下水道課 | (1) 各事業に関する共通事務
ア 料金等の徴収に関すること。 イ 使用者等の異動整理に関すること。 ウ 口座振替に関すること。 エ 公印等に関すること。 オ 災害対策に関すること。 カ 水道事業及び公共下水道事業の図面交付に関すること (2) 水道事業に関する維持管理事務 ア 水道施設全般の維持管理に関すること。 イ 給水装置の設計、施行及び指導に関すること。 ウ 給水装置工事の受付、設計審査及び検査に関すること。 エ 給水装置工事の設計審査及び検査に伴う手数料、並びに水道課入金の徴収に関すること。 オ 施設工事台帳及び給水装置台帳の整備保管に関すること。 カ 開発行為に関すること。 キ 水道事業用地の占用許可に関すること。 ク メーター及び検針に関すること。 ケ 使用量の認定に関すること。 コ 浄水作業に関すること。 サ 水質試験に関すること。 (3) 下水道事業に関する維持管理事務 ア 下水道施設全般の維持管理に関すること。 イ 排水設備の設計、施行及び指導に関すること。 ウ 排水設備工事の受付、設計審査及び検査に関すること。 エ 地下水流量計設置確認申請に関すること。 オ 公共桝の新設に関すること。 カ 下水道台帳及び排水設備台帳の整備保管に関すること。 キ 排水の水質規制に関すること。 ク 下水(排水)の処理に関すること。 ケ 水質試験に関すること。 コ 汚泥の処理処分に関すること。 サ 建築確認申請及び開発行為に関すること。 シ 下水道事業用地の占用許可に関すること。 ス 下水道受益者負担金及び受益者分担金の賦課に関すること。 セ 水洗便所改造等資金貸付の受付に関すること。 | 上下水道係 | (1) 各事業に関する共通事務
ア 料金等の徴収に関すること。 イ 使用者等の異動整理に関すること。 ウ 口座振替に関すること。 エ 公印等に関すること。 オ 災害対策に関すること。 カ 水道事業及び公共下水道事業の図面交付に関すること (2) 水道事業に関する維持管理事務 ア 水道施設全般の維持管理に関すること。 イ 給水装置の設計、施行及び指導に関すること。 ウ 給水装置工事の受付、設計審査及び検査に関すること。 エ 給水装置工事の設計審査及び検査に伴う手数料、並びに水道課入金の徴収に関すること。 オ 施設工事台帳及び給水装置台帳の整備保管に関すること。 カ 開発行為に関すること。 キ 水道事業用地の占用許可に関すること。 ク メーター及び検針に関すること。 ケ 使用量の認定に関すること。 コ 浄水作業に関すること。 サ 水質試験に関すること。 (3) 下水道事業に関する維持管理事務 ア 下水道施設全般の維持管理に関すること。 イ 排水設備の設計、施行及び指導に関すること。 ウ 排水設備工事の受付、設計審査及び検査に関すること。 エ 地下水流量計設置確認申請に関すること。 オ 公共桝の新設に関すること。 カ 下水道台帳及び排水設備台帳の整備保管に関すること。 キ 排水の水質規制に関すること。 ク 下水(排水)の処理に関すること。 ケ 水質試験に関すること。 コ 汚泥の処理処分に関すること。 サ 建築確認申請及び開発行為に関すること。 シ 下水道事業用地の占用許可に関すること。 ス 下水道受益者負担金及び受益者分担金の賦課に関すること。 セ 水洗便所改造等資金貸付の受付に関すること。 |
| 【個別事項】
常呂上下水道課 | (1) 漁業集落排水施設の維持管理に関すること。
(2) 漁業集落排水事業の図面交付に関すること。 | 上下水道係 | (1) 漁業集落排水施設の維持管理に関すること。
(2) 漁業集落排水事業の図面交付に関すること。 |
別記様式
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