○北見市公営企業管理者の職務を代理する職員を定める規程
| (平成18年3月5日企業管理規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、公営企業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は欠けたときにその職務を代理する上席の職員を定めるものとする。
(職員の順序)
第2条 管理者の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。
(1) 上下水道局長
(2) 次長
(3) 総務課長
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、同項に規定する職員の順序は、次のとおりとする。
(1) 企業局長
(2) 担当部長
(3) 次長(事務担当)
(4) 次長(技術担当)
(5) 調整室長
(6) 天然ガス転換推進室長
(7) 総務課長
附 則(平成24年3月30日企業管理規程第7号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第6号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日企業管理規程第4号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。