○北見市上下水道局事務専決規程
| (平成18年3月5日企業管理規程第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条の規定による公営企業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするための事務の専決について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 専決 局長等、次長等及び課長等にあるものが、管理者の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲内の事項について、管理者に代わって決裁を行うことをいう。
(2) 局長等 北見市上下水道局組織規程(平成18年企業管理規程第10号。以下「組織規程」という。)第4条第1項に規定する局長及びこれに準ずる職の者をいう。
(3) 次長等 組織規程第4条第3項に規定する次長及びこれに準ずる職の者をいう。
(4) 課長等 組織規程第4条第5項に規定する課長等、同条第6項に規定する主幹及びこれらに準ずる職の者をいう。
(管理者の決裁事項)
第3条 管理者の権限に属する事務のうち、重要又は異例な事項については、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する事項を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 企業管理規程の制定並びに改廃
(2) 重要な許可、認可その他の行政処分
(3) 訴訟及び審査請求
(4) 請願及び陳情
(5) 表彰及び褒賞の決定
(6) 監査及び重要な報告に対する措置
(7) 寄附の受理及び承認
(8) 行政組織及び権限の配分
(9) 職員の身分、進退、給与及び賞罰の決定
(10) 局長等の願届の処理
(11) 課長等以上の事務引継ぎ
(12) 局長等の資金前渡職員の任命
(13) 職員団体との協定
(14) 局長等の出張及び外勤命令並びに次長等の出張命令(道外及び2日以上の道内の出張に限る。)
(15) 重要な協議、照会及び回答
(16) 重要な文書の進達、報告及び復命
(17) 重要な刊行物の編さん及び発行
(18) 公金の徴収又は収納事務の私人への委託
(19) 不動産及び重要な物品の貸借契約
(20) 公有財産の取得又は処分(1件50万円以上)
(21) 公有財産の貸付け(1件10万円以上)
(22) 食料費の予算執行伺(1件5万円以上)
(23) 物品の購入及び借上げに係る予算執行伺(1件100万円以上)
(24) 特に定められていない1件1,000万円以上の予算執行伺(戻入を含む。)
(25) 基準の定められていない補助金及び交付金の予算執行伺
(26) 予備費充用の承認
(27) 工事の起工決定及び委託の起案(1件1,000万円以上)
(28) 工事及び委託に係る予定価格の決定(1件1,000万円以上)
(29) 物品の製造、加工及び修繕に係る入札参加業者の指名等(1件2,000万円以上)
(30) 物品の購入、借上げ、製造、加工及び修繕に係る予定価格の決定(1件500万円以上)
(局長等、次長等及び課長等の専決事項)
第4条 局長等、次長等及び課長等は、当該分掌事務に係る別表に掲げる事項を専決することができる。
[別表]
(類推専決)
第5条 前条に規定する専決事項以外の事務であっても、同条の規定による専決事項に類すると認められる事項については、同条の規定の例によりそれぞれ適宜専決することができる。
(専決の制限)
第6条 この規程により専決できる事項であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) 上司の指揮で起案した事項
(5) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項
(専決事項の合議)
第7条 課長等は、専決事項であって他の課、場又は所に関係のあるものは、すべてこれを合議し、意見を異にするものは上司の決裁によるものとする。
(専決に係る報告)
第8条 事務専決者が専決した場合において必要と認めるときは、その専決した事項を適時、適切に上司に報告しなければならない。
(専決者不在の際の取扱い)
第9条 専決事項であって専決する職員が不在の場合は、北見市上下水道局事務代決規程(平成18年北見市企業管理規程第12号)によって事務を処理しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日までの間に限り、第5条第1項の次に第2項として「担当部長及び担当部長の下に配置された職員は、管理者が別に定める事務について専決することができる。」を加える。また、別表(その2)中お客様センター課長の専決事項欄に「水道及び下水道」とあるのは「水道、下水道及びガス」と、「給水装置」とあるのは「給水及び供給装置」とし、14の次に15として「器具の販売及び賃貸」を加え、施設課長の専決事項欄4の次に5として「ガバナー圧力測定記録表等の点検」を、上下水道課長の専決事項の次にガス工場長の専決事項を加え、「1 交替制勤務職員の勤務割決定」及び「2 熱量測定記録表等の点検」とする。
附 則(平成18年5月19日企管規程第39号)抄
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(施行期日)
1 この規程は平成18年5月22日から施行する。
附 則(平成18年7月31日企管規程第42号)
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この規程は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日企業管理規程第19号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日企業管理規程第2号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日企業管理規程第11号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月24日企業管理規程第17号)
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この規程は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第39号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日企業管理規程第4号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日企業管理規程第5号)
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この規程は、平成31年3月31日から施行する。
附 則(平成31年4月1日企業管理規程第11号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日企業管理規程第8号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日企業管理規程第4号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(その1)
共通事務に係る専決事項
| 項目 | 局長等 | 次長等 | 課長等 |
| 1 軽易な事件の告示 | ● | ||
| 2 法令、条例、規則等による一定基準に基づく許可、認可及び承認 | ● | ||
| 3 軽易な行事及び会議の開催 | ● | ||
| 4 定例的かつ疑義又は自由裁量の余地のない事項の処理 | ● | ||
| 5 軽易な調査、報告、進達及び副申 | ● | ||
| 6 軽易な通知、申請、照会及び回答 | ● | ||
| 7 公簿の閲覧 | ● | ||
| 8 証明事項の確認 | ● | ||
| 9 公示送達 | ● | ||
| 10 所属車両の運行管理及び日誌の点検 | ● | ||
| 11 所管施設及び物件の管理 | ● | ||
| 12 所管備品の管理 | 重要 | 軽易 | |
| 13 国及び道に対する補助金等に係る申請書、報告書及び請求書 | ● | ||
| 14 次に掲げる職員の旅行命令 | |||
| (1)次長等 | 管内及び日帰りの道内 | ||
| (2)課長等 | 2日以上の道内・道外 | 管内及び日帰りの道内 | |
| (3)係長等 | 道外 | 2日以上の道内 | 管内及び日帰りの道内 |
| (4)係員 | 道外 | 2日以上の道内 | 管内及び日帰りの道内 |
| 15 復命 | 次長等及び課長等 | 係長等及び係員 | |
| 16 外勤命令 | 次長等 | 課長等 | 係長等及び係員 |
| 17 時間外勤務命令及び特殊勤務命令 | ● | ||
| 18 勤務時間の割り振り変更 | ● | ||
| 19 交通道徳高揚に関する訓令適用外の事故報告 | ● | ||
| 20 職員の願届の処理 | 次長等及び課長等 | 係長等以下 | |
| 21 勤務状況の報告 | ● | ||
| 22 職員の軽易な事項の報告 | 次長等及び課長等 | 係長等以下 | |
| 23 事務引継 | 課長等及び係長等 | ||
| 24 資金前渡職員の任命 | 次長等以下 | ||
| 25 資金前渡補助職員の指定 | ● | ||
| 26 食糧費の予算執行伺 | 5万円未満 | 3万円未満 | 1万円未満 |
| 27 物品の購入及び借上げに係る予算執行伺 | 100万円未満 | 20万円未満 | |
| 28 特に定められていない予算執行伺(戻入を含む。) | 1,000万円未満 | 100万円未満 | 20万円未満 |
| 29 特に定められていない支出負担行為 | 500万円以上 | 500万円未満 | |
| 30 科目の設定並びに費用の流用及び移管 | ● | ||
| 31 公有財産の取得及び処分 | 50万円未満 | ||
| 32 公有財産の貸付け | 10万円未満 | ||
| 33 公有財産の取得及び処分の契約の締結 | 50万円以上 | 50万円未満 | |
| 34 一定基準による賦課額の決定 | ● | ||
| 35 収入調定及び債権管理台帳の整備 | ● | ||
| 36 賦課標準の変更に伴う収入の更正 | ● | ||
| 37 随時賦課の納期の決定 | ● | ||
| 38 納入通知書及び督促状の発付 | ● | ||
| 39 収入の納期限の延長 | ● | ||
| 40 収入の減免(減免基準の明確なもの) | ● | ||
| 41 私債権等(これらの履行の遅滞に係る延滞金、損害賠償金その他の徴収金を含む。以下同じ。)の放棄 | ● | ||
| 42 私債権等に係る強制執行等 | ● | ||
| 43 私債権等に係る履行期限の繰上げ | ● | ||
| 44 私債権等に係る債権の申出等 | ● | ||
| 45 私債権等の徴収停止 | ● | ||
| 46 私債権等に係る担保の保全・保存等 | ● | ||
| 47 過誤納金の還付及び充当 | ● | ||
| 48 収納金の引継報告 | ● | ||
| 49 補助金の内定通知書・決定通知書 | ● | ||
| 50 支出命令及び戻入命令 | ● | ||
| 51 次に掲げる経費の予算執行伺及び支出負担行為及び支出命令(戻入を含む。)報酬、賃金、公課費、保険料、燃料費、光熱水費、通信運搬費、動力費、預り金 | ● | ||
| 52 科目更正 | 500万円以上 | 500万円未満 | |
| 53 前金払及び部分払の支出伺(工事・委託業務) | ● | ||
| 54 公文書の公開又は非公開の決定期間の延長に関すること。 | ● | ||
| 55 公文書の公開又は非公開の決定に関すること。 | 軽易 |
備考
1 この表中「●」又は「金額その他文言」の記載のあるものは、当該事項についてその相当欄の者が専決権限を有することを示す。
2 この表中の金額は、1件ごとの金額を示す。
(その2)
契約事務に係る専決事項
| 項目 | 局長等 | 次長等 | 課長等 | |
| 建設工事 | ||||
| 1 工事の起工決定 | 1,000万円未満 | 200万円未満 | 50万円未満 | |
| 2 工事に係る入札等参加業者の指名又は選定 | 200万円以上(随意契約に係る業者の選定に限る。)
※200万円以上の入札参加業者の指名は、別に定めるところによる。 | 200万円未満 | 50万円未満 | |
| 3 工事に係る予定価格の決定 | 1,000万円未満 | 200万円未満 | 50万円未満 | |
| 4 工事に係る入札の執行又は見積り合わせ | ● | |||
| 5 工事請負契約の締結及び工事監督員の任命 | 50万円以上 | 50万円未満 | ||
| 6 工事の着手に係る届出 | ● | |||
| 7 工事に係る必要な指示及び承認 | 50万円以上 | 50万円未満 | ||
| 8 工事の完成及び受渡しに係る届出 | 50万円以上 | 50万円未満 | ||
| 9 工事の検査報告 | 50万円以上(検査員 課長等) | 50万円未満(検査員 主務の係長等) | ||
| 委託 | ||||
| 1 委託の起案 | 1,000万円未満 | 200万円未満 | 50万円未満 | |
| 2 委託に係る入札等参加業者の指名又は選定 | 200万円以上(随意契約に係る業者の選定に限る。)
※200万円以上の入札参加業者の指名は、別に定めるところによる。 | 200万円未満 | 50万円未満 | |
| 3 委託に係る予定価格の決定 | 1,000万円未満 | 200万円未満 | 50万円未満 | |
| 4 委託に係る入札の執行又は見積り合わせ | ● | |||
| 5 委託業務契約の締結及び業務担当員の任命 | 50万円以上 | 50万円未満 | ||
| 6 委託の着手に係る届出 | ● | |||
| 7 委託に係る必要な指示又は承認 | 50万円以上 | 50万円未満 | ||
| 8 委託の完了及び成果品等の受渡し | 50万円以上 | 50万円未満 | ||
| 9 委託の検査報告 | 50万円以上(検査員 課長等) | 50万円未満(検査員 主務の係長等) | ||
| 物品 | ||||
| 1 物品の購入及び借上げに係る入札等参加業者の指名又は選定 | 100万円以上 (随意契約に係る業者の選定に限る。)
※150万円以上の入札参加業者の指名は、別に定めるところによる。 | 100万円未満 | 50万円未満 | |
| 2 物品の製造、加工及び修繕に係る入札等参加業者の指名又は選定 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 | |
| 3 物品の購入、借上げ、製造、加工及び修繕に係る予定価格の決定 | 500万円未満 | 50万円未満 | ||
| 4 物品の購入、借上げ、製造、加工及び修繕に係る入札の執行又は見積り合わせ | ● | |||
| 5 物品の購入、借上げ、製造、加工及び修繕に係る契約の締結 | 50万円以上 | 50万円未満 | ||
| 6 物品の購入、借上げ、製造、加工及び修繕に係る必要な指示又は承認 | 50万円以上 | 50万円未満 | ||
| 7 物品の購入、借上げ、製造、加工及び修繕に係る検査報告 | 50万円以上(検査員 課長等) | 50万円未満(検査員 主務の係長等) | ||
| 8 物品の受渡し | 50万円以上 | 50万円未満 | ||
備考
1 この表中「●」又は「金額その他文言」の記載のあるものは、当該事項についてその相当欄の者が専決権限を有することを示す。
2 この表中の金額は、1件ごとの金額を示す。
(その3)
| 課等 | 課長等専決事項 |
| 経営企画課 | 1 公債費の予算執行伺、支出負担行為及び支出命令 |
| 2 決定済企業債の借入申込み | |
| 3 一時借入金の借入申込み、他会計貸付金及び資金運用の決定 | |
| 総務課 | 1 公印の使用承認 |
| 2 文書の収受発送 | |
| 3 扶養、通勤、住宅等の届出の処理 | |
| 4 職員の定期健康診断の実施 | |
| 5 給与費の予算執行伺、支出負担行為及び支出命令 | |
| 6 指定工事事業者等の承認証の発行 | |
| 7 当直業務の管理 | |
| 8 各収入金等の納入督励通知書の発布 | |
| 9 使用者等の異動者の受理 | |
| 10 使用量の認定 | |
| 11 用途区分の決定 | |
| 12 給水停止の決定 | |
| 13 徴収計画の決定 | |
| 14 徴収猶予、換価の猶予及び延滞金の減免 | |
| 15 滞納処分の執行停止 | |
| 16 交付要求及び債権申立ての処理 | |
| 17 差押えの決定及びその解除 | |
| 18 収納証明書の交付 | |
| 水道課 | 1 緊急時以外の消火栓の使用許可 |
| 2 他工事による各施設及び装置の損壊防止事務の処理 | |
| 3 漏水監視システム測定日報の確認 | |
| 4 開発行為に係る給水装置等の設置同意 | |
| 下水道課 | 1 公共下水道施設等への接続許可 |
| 2 新設公共ますの設置許可 | |
| 3 既設公共ますの撤去許可 | |
| 4 開発行為等に伴う下水道施設の受理 | |
| 5 下水道事業受益者分担金及び受益者負担金の決定通知書の発行 | |
| 給排水課 | 1 異常水量の認定 |
| 2 メーターの動作確認 | |
| 3 給水装置の使用に関する指導 | |
| 4 給水装置工事(幹線工事を除く。)の施工承認及び検査 | |
| 5 給水装置の構造及び資材並びに特殊器具の承認 | |
| 6 加入金の決定 | |
| 7 下水道事業施工区域内の排水設備等の指導 | |
| 8 排水設備の使用に関する指導 | |
| 9 排水設備工事の施工承認及び検査 | |
| 10 水洗便所改造資金融資あっせんの決定 | |
| 浄水場 | 1 水質試験表の確認 |
| 2 浄水場運転管理の指導 | |
| 浄化センター | 1 水質試験表の確認 |
| 2 浄化センター運転管理の指導 | |
| 各上下水道課 | 1 公印の使用承認 |
| 2 使用量及び異常水量の認定 | |
| 3 使用者等の異動届の受理 | |
| 4 給水装置の使用に関する指導 | |
| 5 給水装置工事(幹線工事を除く。)の承認及び検査 | |
| 6 加入金の決定 | |
| 7 排水設備工事の使用に関する指導 | |
| 8 排水設備工事の施行承認及び検査 | |
| 9 緊急時以外の消火栓の使用許可 | |
| 10 他工事による各施設及び装置の損壊防止事務の処理 | |
| 11 開発行為に係る給水装置等の設置同意 | |
| 12 下水道事業施工区域内の排水設備等の指導 | |
| 13 公共下水道施設等への接続許可 | |
| 14 新設公共ますの設置許可 | |
| 15 既設公共ますの撤去許可 | |
| 16 開発行為等に伴う下水道施設の受理 | |
| 17 水質試験表(上水)の確認 | |
| 18 浄水場運転管理の指導 | |
| 19 水質試験表(下水)の確認 | |
| 20 終末処理場運転管理の指導 |