○北見市上下水道局事務代決規程
(平成18年3月5日企業管理規程第12号)
改正
平成24年4月24日企業管理規程第18号
平成26年3月28日企業管理規程第3号
平成27年3月31日企業管理規程第7号
平成29年11月1日企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する行政事務を緊急に処理する必要がある場合においてその処理の適正を期するため、事務の代決について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 代決 管理者、北見市上下水道局事務専決規程(平成18年企業管理規程第11号)による専決者又は決定者(第3号に規定する行為を行う者をいう。)が不在の場合にこの規程に定めた者が不在者に代わって事務を決裁し、又は決定することをいう。
(2) 決裁 管理者又は専決者が、その権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(3) 決定 局長等、次長等、課長等及び係長等が、決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。
(代決者及び代決順位)
第3条 代決は、次の表に掲げる順序によりその職にある者が行う。ただし、重要又は異例な事項(管理者又は専決者が、あらかじめ指示したものを除く。)については、代決できないものとする。
決裁者又は決定者管理者局長等次長等課長等係長等
代決者及び順位
第1代決者局長等次長等課長等係長等係員
第2代決者次長等課長等係長等  
第3代決者課長等係長等   
(代決後の措置)
第4条 前条の規定により代決したもののうち管理者又は専決者の不在に係る代決については、文書に後閲の表示をしなければならない。
2 前項の規定により後閲とした文書は、速やかに管理者又は専決者の閲覧に供さなければならない。
附 則
この規程は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成24年4月24日企業管理規程第18号)
この規程は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日企業管理規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月1日企業管理規程第4号)
この規程は、平成29年11月1日から施行する。