○北見市上下水道局公印規程
| (平成18年3月5日企業管理規程第6号) |
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(趣旨)
第1条 北見市上下水道局の公印の取扱い等については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において公印とは、公営企業管理者名その他の職名又は局名をもって発する公文書に用いる印章をいう。
2 公印の押印を必要とする文書については、北見市文書事務取扱規程(平成26年訓令第3号)の定めるところによる。
(公印の名称等)
第3条 公印は、職印及び局印の2種とする。
2 職印は職名をもって発する文書に、局印は局名をもって発する文書に用い、それらの種別は次のとおりとする。
(1) 職印
ア 北見市公営企業管理者之印
イ 北見市公営企業管理者職務代理者之印
ウ 北見市公営企業管理者職務執行者之印
エ 北見市上下水道局長之印
オ 北見市企業出納員之印
カ 北見市企業出納員領収印
キ 北見市公営企業現金取扱員領収印
(2) 局印
ア 北見市上下水道局之印
3 公印の名称、書体、寸法、員数、公印管理者及び用途は、別表のとおりとする。
(公印の総括管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、上下水道局総務課長(以下「総括公印管理者」という。)が総括する。
(公印台帳)
第5条 総括公印管理者は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、全ての公印について新調、改刻又は廃止の都度、必要な事項を登載しておかなければならない。
(公印管理者)
第6条 各々の公印の保管、取扱いその他公印に関する事務は、当該公印の公印管理者が行う。
(公印取扱者)
第7条 公印管理者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。
2 公印取扱者は、各々の公印管理者が所管する課等の係長とする。
(公印の保管)
第8条 公印管理者は公印を堅固な容器に納め、執務時間外及び市の休日においては施錠して保管しなければならない。
2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、公印管理者が業務の遂行上やむを得ないと認めるときは、この限りでない。
3 執務時間外及び市の休日は、公印の使用を禁止する。ただし、公印管理者が業務の遂行上やむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用しようとする者は、押印すべき文書につき各々の所管において決裁を受けた後、当該文書に公印使用申請書(別記様式第2号)を添えて公印管理者又は公印取扱者に提示し、使用の承認を受けなければならない。
2 公印管理者又は公印取扱者は、前項の規定による承認をしたときは、当該文書に公印を押印させ、又は自ら押印するものとする。
3 公印管理者又は公印取扱者が公印の使用を承認できる範囲は、当該公印に定められた用途に限る。
4 公印管理者又は公印取扱者は、自らが所管する特に定めた事務に係る文書に限り、第1項の規定にかかわらず、当該文書の決裁処理とともに公印を使用することができる。
5 次条第1項、第11条第1項又は第12条第1項に規定する押印又は印影の印刷若しくは出力をしようとするときは、この条の規定にかかわらず、当該各条に定める手続きによる。
(公印の事前押印)
第10条 事務の簡素化のため、定例的かつ定型的な文書等で施行の日時、場所その他の事情により必要があるときは、総括公印管理者の承認を受けて、公印をひな形の用紙に事前に押印することができる。
2 当該事務の主管課長は、前項の承認を受けようとするときは、公印事前押印承認申請書(別記様式第3号)を総括公印管理者に提出しなければならない。
3 当該事務の主管課長は、公印が事前に押印された用紙を適正に管理し、その使用状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の印影印刷)
第11条 事務の簡素化のため、定例的かつ定型的な文書等で一時に多数の押印が必要と認められるものに限り、総括公印管理者の承認を受けて、公印の印影又はその縮小したものを印刷したひな形の用紙を作成することにより、公印の押印に代えることができる。
2 当該事務の主管課長は、前項の承認を受けようとするときは、用紙の作成の都度、公印印影印刷承認申請書(別記様式第4号)を総括公印管理者に提出しなければならない。
3 当該事務の主管課長は、印影の印刷の終了後速やかに、印刷に使用した印影の原版又は画像データを総括公印管理者に返却しなければならない。
4 当該事務の主管課長は、印影の印刷を民間事業者等に行わせるときは、印影の不正な使用を防止するため、印刷に使用した印影の原版又は画像データの引渡し、不用な印刷物の処分等について、適切な措置を講じなければならない。
5 当該事務の主管課長は、印影が印刷された用紙を適正に管理し、その使用状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の電子印影出力)
第12条 事務の簡素化のため、定例的かつ定型的な文書で一時に多数の押印が必要と認められるもののうち、その様式を情報システムに登録し、当該情報システムの操作により反復的に出力するものについては、総括公印管理者の承認を受け、公印の印影を当該文書等に電子的に重ねて出力すること(以下「電子印影」という。)により、公印の押印に代えることができる。
2 当該事務の主管課長は、前項の承認を受けようとするときは、公印電子印影使用申請書(別記様式第5号)を総括公印管理者に提出しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第13条 公印管理が公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印新調(改刻・廃止)申請書(別記様式第6号)を総括公印管理者を経て公営企業管理者に提出し、承認を受けなければならない。
2 公印管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を総括公印管理者に引き継がなければならない。
3 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存し、以後焼却又は裁断の方法により破棄しなければならない。
(公印の告示)
第14条 公営企業管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示しなければならない。
(事故の報告)
第15条 公印管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記様式第7号)により総括公印管理者を経て公営企業管理者に報告しなければならない。
(公印の管理状況の調査等)
第16条 総括公印管理者は、公印の管理の状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
附 則
この規程は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成21年10月1日企業管理規程第11号)
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この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日企業管理規程第9号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日企業管理規程第8号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第1号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日企業管理規程第6号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日企業管理規程第4号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1)職印
| 名称 | 書体 | 寸法 | 員数 | 公印管理者 | 用途 |
| 北見市公営企業管理者之印 | てん書 | ミリ
メート ル方21 | 1 | 上下水道局総務課長 | 公営企業管理者名で発する一般文書、契約事務 |
| 1 | 端野上下水道課長 | 端野総合支所における公営企業管理者名で発する一般文書 | |||
| 1 | 常呂上下水道課長 | 常呂総合支所における公営企業管理者名で発する一般文書 | |||
| 1 | 留辺蘂上下水道課長 | 留辺蘂総合支所における公営企業管理者名で発する一般文書 | |||
| 1 | 総務部契約課長 | 契約事務 | |||
| 北見市公営企業管理者職務代理者之印 | てん書 | ミリ
メート ル方21 | 1 | 上下水道局総務課長 | 公営企業管理者職務代理者名で発する一般文書、契約事務 |
| 1 | 端野上下水道課長 | 端野総合支所における公営企業管理者職務代理者名で発する一般文書 | |||
| 1 | 常呂上下水道課長 | 常呂総合支所における公営企業管理者職務代理者名で発する一般文書 | |||
| 1 | 留辺蘂上下水道課長 | 留辺蘂総合支所における公営企業管理者職務代理者名で発する一般文書 | |||
| 1 | 総務部契約課長 | 契約事務 | |||
| 北見市公営企業管理者職務執行者之印 | てん書 | ミリ
メート ル方21 | 1 | 上下水道局総務課長 | 公営企業管理者職務執行者名で発する一般文書、契約事務 |
| 北見市上下水道局長之印 | てん書 | ミリ
メート ル方21 | 1 | 上下水道局総務課長 | 上下水道局長名で発する一般文書 |
| 北見市企業出納員之印 | てん書 | ミリ
メート ル方21 | 1 | 上下水道局総務課長 | 出納事務 |
| 北見市企業出納員領収印 | かい書 | ミリ
メート ル方25 | 5 | 上下水道局総務課長 | 収納事務 |
| 北見市公営企業現金取扱員領収印 | かい書 | ミリ
メート ル方21 | 6 | 上下水道局総務課長 | 収納事務 |
(2)局印
| 名称 | 書体 | 寸法 | 員数 | 公印管理者 | 用途 |
| 北見市上下水道局之印 | てん書 | ミリメートル方21 | 1 | 上下水道局総務課長 | 局名で発する一般文書 |
別表第2
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