○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき北見市長が定める職に関する規則
(平成18年3月5日規則第222号)
改正
平成20年1月10日規則第2号
平成24年3月30日規則第21号
平成26年3月31日規則第12号
平成27年3月31日規則第20号
令和2年4月1日規則第29号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する市長が定める職は、次のとおりとする。
上下水道局長 参与 次長 参事 課長 場長 所長 主幹 総務課総務係長
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日までの間に限り、本則中「次長」とあるのは「担当部長 次長」とする。
附 則(平成20年1月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。