○北見市上下水道局職員就業規程
| (平成18年3月5日企業管理規程第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、北見市公営企業に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務条件その他就業について必要な事項を定めるものとする。
(就業原則)
第2条 職員は、常に公営企業経営の基本原則に基づいて勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分とする。
(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。
2 前条の勤務時間は、前項に規定する勤務を要しない日を除く日に割り振るものとし、その割振りは、午前8時45分から午後5時30分までとする。
3 北見市公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、特別の勤務に従事する職員については、4週ごとの期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、当該職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。この場合において、管理者は当該期間内に8日の勤務を要しない日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにするものとする。
4 管理者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の勤務の特殊性その他の事由により、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること、又は勤務を要しない日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
(勤務を要しない日の振り替え及び半日勤務時間の割振り)
第5条 管理者は、職員に前条の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(前条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する3時間15分を下回らず4時間30分を超えない時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 前項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、同項に規定する期間内にある勤務日のうち、半日勤務のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。
3 管理者は、勤務を要しない日の振り替え(第1項の規定に基づき、勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、勤務を要しない日の振り替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間が割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 管理者は、勤務を要しない日の振り替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(正規の勤務時間以外の勤務)
第6条 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要があると認める場合には、正規の勤務時間以外の時間においても、職員に勤務することを命ずることができる。
2 管理者は、前項の規定により、職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康を害しないように考慮するものとする。
(休憩時間)
第7条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(休憩時間の特例)
第7条の2 管理者は職員から子の養育等別に定める事由により休憩時間を変更する旨の申し出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認めるときは、前条の規定にかかわらず、休憩時間を45分とすることができる。
2 管理者は、前項の申出について、確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会するなどその内容について確認するものとする。
3 休憩時間の特例の手続きに関し必要な事項は、別に定める。
第8条 削除
(勤務時間等の特例)
第9条 特別の勤務に従事することにより、第3条の勤務時間、第4条の勤務を要しない日及び勤務時間の割振り、第5条の勤務を要しない日の振り替え及び半日勤務時間の割振り及び第7条の休憩時間の規定により難い場合は、管理者が別に定める。
(職員の休日)
第10条 次に掲げる日は、職員の休日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項各号に掲げる日においては、特に勤務することを命ぜられる者を除き、職員の勤務は免除されるものとする。
3 第1項各号に掲げる日が勤務を要しない日に当たるときは、その日は、勤務を要しない日とする。
(休暇・欠勤)
第11条 職員の年次休暇、特別休暇、組合休暇及び欠勤等については、北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北見市条例第36号)及び北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年北見市規則第41号)の関係規定を準用する。
(給与)
第12条 職員の給与については、別に定める。
(退職)
第13条 職員が退職しようとするときは、所属上司を経て、管理者に退職願を提出し、その許可のあるまでは、従前のとおり勤務に服さなければならない。ただし、退職願提出後14日を経過したときは、この限りでない。
(安全・衛生)
第14条 職員の労働安全及び保健衛生については、北見市職員安全衛生管理規則(平成18年北見市規則第47号)の関係規定を準用する。
(災害補償)
第15条 職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づき補償する。
(表彰)
第16条 職員の表彰については、北見市職員表彰規則(平成18年北見市規則第46号)の関係規定を準用する。
(分限・懲戒)
第17条 職員の分限及び懲戒の手続及び効果については、北見市職員の分限及び懲戒に関する条例(平成18年北見市条例第31号)の関係規定を準用する。
(育児休業)
第18条 職員の育児休業については、北見市職員の育児休業等に関する条例(平成18年北見市条例第37号)及び北見市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成18年北見市規則第43号)の関係規定を準用する。
(定年等)
第19条 職員の定年等については、北見市職員の定年等に関する条例(平成18年北見市条例第32号)の関係規定を準用する。
(服務)
第20条 職員の服務については、北見市職員服務規程(平成18年北見市訓令第30号)の関係規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の北見市企業局職員就業規程(昭和46年北見市企業管理規程第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年4月1日企業管理規程第1号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月1日企業管理規程第2号)
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この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日企業管理規程第9号)
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この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第16号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日企業管理規程第3号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月17日企業管理規程第4号)
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この規定は、令和5年4月1日から施行する。