○北見市上下水道局被服貸与規程
| (平成18年3月5日企業管理規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北見市上下水道局職員(以下「職員」という。)の被服の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲及び品目)
第2条 被服の貸与を受ける職員の範囲及び品目は、別表に定めるとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
[別表]
2 前項の規定により被服の貸与を受ける範囲の職員であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、被服を貸与しない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 臨時的業務に従事する場合
(2) 突発的業務に従事する場合
(貸与被服の金額)
第3条 貸与する被服(以下「貸与被服」という。)の金額は、毎年度予算で定める。
(被服貸与の時期及び貸与期間等)
第4条 貸与被服は、新任者にあってはその職務を行う時期までに、既に被服の貸与を受けている者で当該被服の更新が必要であると所属長が認めたものにあっては、返納した月の翌月に新たに貸与する。
2 貸与被服の貸与期間は、7年とし、貸与期間満了により貸与を受けた職員に帰属する。
(貸与被服の返納)
第5条 職員が退職、休職又は死亡等によりその職務を行わなくなったときは、貸与被服を速やかに返納しなければならない。ただし、貸与期間が4年以上を経過したものは、貸与を受けた職員に帰属する。
2 前項の場合において、貸与被服(継続して使用することが汚損等により不可能であると所属長が認めたものを除く。)を返納するときは、洗浄、補修等を行わなければならない。
(貸与被服の処分)
第6条 返納を受けた貸与被服は、再貸与するものを除き、所属長が処分するものとする。
(貸与被服の整理)
第7条 被服の貸与を受ける職員の所属長は、貸与、返納等の状況を総務課へ報告しなければならない。
2 所属長は、必要があると認めたときは、貸与期間中被服の保持の状況を適確に調査しなければならない。
(転貸処分の禁止)
第8条 被服の貸与を受けた者は、被服を他人に使用させ、又は処分してはならない。
(保全の義務)
第9条 被服の貸与を受けた者は、貸与期間中その維持保全に努めるとともにその補修等を自己の負担においてしなければならない。ただし、その者の責めに帰すことができない事由によって生じた損傷については、この限りでない。
(特殊な被服の貸与)
第10条 特殊な勤務に従事し、その勤務の状態により特殊な被服を必要とする場合は、別に貸与することができる。
2 前項の特殊な被服の管理及び保存は、その所属長が行う。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月5日から施行する。
(読替)
2 平成18年3月31日までの間に限り、別表中「排水設備等の検査」とあるのは「排水設備及びガス供給装置工事等の検査」と、「水道工事の監督及び漏水調査等」とあるのは「水道・ガス工事の監督及び漏水及びガス漏洩調査等」と、
| 「 | 水質検査業務に従事する職員 | 白衣 | 」 |
| とあるのは |
| 「 | 水質検査業務に従事する職員 | 白衣 | ||
| 推進課 | 現場業務に従事する職員 | 作業衣・防寒衣 | ||
| ガス工場 | ガス工場に勤務する職員 | 作業衣・防寒衣 | 」 |
| とする。 |
附 則(平成18年5月19日企管規程第39号)抄
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(施行期日)
1 この規程は、平成18年5月22日から施行する。
附 則(平成18年6月30日企管規程第40号)
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この規程は、平成18年7月3日から施行する。
附 則(平成19年7月1日企業管理規程第2号)
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この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日企業管理規程第18号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日企業管理規程第10号)
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この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日企業管理規程第8号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第4号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日企業管理規程第4号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月21日企業管理規程第25号)
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この規程は、令和2年10月21日から施行する。
別表(第2条関係)
| 所属 | 職員の範囲 | 品目 |
| 総務課 | 除雪に従事する職員 | 防寒衣(上) |
| 庁舎維持管理に従事する職員 | 作業衣 | |
| 収納事務に従事する職員 | 作業衣(上)・防寒衣(上) | |
| 水道課 | 現場業務に従事する職員 | 作業衣・防寒衣 |
| 下水道課 | 現場業務に従事する職員 | 作業衣・防寒衣 |
| 給排水課 | 現場業務に従事する職員 | 作業衣・防寒衣 |
| 浄水場 | 現場業務に従事する職員 | 作業衣・防寒衣 |
| 水質検査業務に従事する職員 | 白衣 | |
| 浄化センター | 現場業務に従事する職員 | 作業衣・防寒衣 |
| 水質検査業務に従事する職員 | 白衣 | |
| 上下水道課 | 現場業務に従事する職員 | 作業衣・防寒衣 |