○北見市上下水道事業会計規程
(平成18年3月5日企業管理規程第21号)
改正
平成18年5月19日企管規程第39号
平成20年3月31日企業管理規程第22号
平成21年3月31日企業管理規程第3号
平成24年3月30日企業管理規程第14号
平成26年3月31日企業管理規程第7号
平成27年3月31日企業管理規程第35号
平成28年3月31日企業管理規程第4号
平成30年5月18日企業管理規程第4号
平成31年3月28日企業管理規程第10号
令和元年6月4日企業管理規程第4号
令和2年3月23日企業管理規程第2号
令和2年4月1日企業管理規程第7号
令和2年9月28日企業管理規程第23号
令和3年3月31日企業管理規程第3号
令和3年8月2日企業管理規程第7号
令和3年10月25日企業管理規程第11号
令和4年4月30日企業管理規程第8号
令和6年4月1日企業管理規程第5号
令和7年3月31日企業管理規程第1号
目次

第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第8条-第11条)
第2節 帳簿(第12条-第15条)
第3節 勘定科目(第16条・第17条)
第3章 収入及び支出
第1節 通則(第18条-第22条)
第2節 収入(第23条-第26条の13)
第3節 支出(第27条-第38条の3)
  第4節 削除
第4章 預り金及び預り有価証券
第1節 預り金(第41条・第42条)
第2節 預り有価証券(第43条・第44条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第45条・第46条)
第2節 出納(第47条-第55条)
第3節 たな卸(第56条-第60条の2)
第4節 直購入品(第61条-第63条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第64条・第65条)
第2節 取得(第66条-第73条)
第3節 管理及び処分(第74条-第76条の2)
第4節 減価償却(第77条・第78条)
第5節 減損(第78条の2)
第7章 リース会計(第78条の3)
第8章 引当金(第78条の4・第78条の5)
第9章 報告セグメント(第78条の6)
第10章 予算
第1節 予算の編成(第79条-第82条)
第2節 予算の執行(第83条-第87条)
第11章 決算(第88条-第92条)
第12章 契約(第92条の2)
第13章 雑則(第92条の3-第94条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、北見市水道事業、公共下水道事業及び漁業集落排水事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関する基準を定め、上下水道事業の能率的な運営と適正な経理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 上下水道事業の会計事務の処理に関しては、法令その他に定めがあるものを除き、この規程の定めるところによる。
(企業出納員等)
第3条 上下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどるため、上下水道局に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、経営企画課長、総務課長、水道課長、下水道課長、給排水課長、浄水場長、浄化センター所長、各上下水道課長及び経営企画課経理係長をもって充てる。ただし、経営企画課経理係長である企業出納員は、経営企画課長である企業出納員が事故又は不在のときに限り、その職務を行う。
3 前項の規定にかかわらず、公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、前項の企業職員以外の企業職員のうちから、必要に応じて企業出納員を任命することができる。
4 前2項の規定にかかわらず、市長部局に属する職員で上下水道局職員に併任発令され、上下水道局の収入金の収納に従事するもののうち、会計課長、総務部納税課長、市民環境部相内支所長、市民環境部上常呂出張所長、市民環境部仁頃出張所長、市民環境部東相内出張所長、端野総合支所総務課長、常呂総合支所総務課長、常呂総合支所市民環境課長、留辺蘂総合支所総務課長、留辺蘂総合支所市民環境課長及び留辺蘂総合支所温根湯温泉支所長をもって企業出納員に充てる。
5 現金取扱員は、管理者が命ずるものとし、企業出納員の命を受け上下水道事業の業務に係る現金の出納に関する事務を補助するものとする。
6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを超えて取り扱うことができる。
(企業出納員に対する委任事務)
第4条 管理者が、企業出納員に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 諸収入金の収納
(2) 諸支出金の支払及び小切手の振出し
(3) 有価証券の出納及び保管
(4) 金融機関の預金種目の組替え
(5) 現金、預金間の組替え
(6) 現金の保管及びつり銭準備金を現金取扱員へ保管の転換
(7) 物品(たな卸資産を含む。)の出納及び保管
(善管注意義務)
第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の事務取扱)
第6条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを北見市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを北見市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
(出納取扱金融機関等との契約)
第7条 管理者は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に取り扱わせる事務の取決めについて、当該出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関と契約を取り交わさなければならない。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第8条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行しなければならない。
(会計伝票の種類)
第9条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第10条 経営企画課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第11条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第12条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿等(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行整理簿
(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 収入調定簿
(6) 現金出納簿
(7) 預金口座出納簿
(8) 貯蔵品出納簿
(9) 経過勘定整理簿
(10) 工事費内訳整理簿
(11) 固定資産台帳
(12) 企業債台帳
2 前項各号に掲げるもののほか、必要に応じ補助簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第13条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)
第13条の2 総勘定元帳は、第16条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については、項)について口座を設け、第10条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。
2 内訳簿は、第16条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第15条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第16条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分し、その他必要に応じ整理勘定を設けることができる。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。
第17条 削除
第3章 収入及び支出
第1節 通則
(金銭の定義)
第18条 この規程において「金銭」とは、現金のほか、預金、小切手並びにゆうちょ銀行が発行する振替払出証書及び為替証書並びに国債及び地方債(利札を含む。)をいう。
(小切手による納付)
第19条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の3第1項第1号に規定する小切手は、同号に定めるもののほか、次に掲げる要件を具備したものでなければならない。
(1) 全国の区域を支払地とするもの。
(2) 裏面に納付者の住所及び氏名が記載してあるもの。ただし、納入義務者が自ら振り出したものについては、この限りでない。
(小切手納付の表示)
第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入者が小切手による納付をしたときは、領収書に「小切手納付」の旨を記載しなければならない。
(不渡小切手の処理)
第21条 出納取扱金融機関は、収納した小切手のうち不渡りとなったものがあるときは、速やかに経営企画課長に提出しなければならない。
2 経営企画課長は、前項の小切手の提出を受けたときは、直ちに当該小切手により収納した科目及び金額を調査し、納付した者に対してその旨を通知し、納入通知書を再発行するとともに、当該収入は、無効とする。
(数字及び記載事項の訂正)
第22条 収支に関する証票書類の数字及び記載事項は、訂正することができない。ただし、首標金額を除き、やむを得ない場合においては、線を引きその右側又は上位に正書し、訂正削除した文字は、明らかに読み得るようにしておかなければならない。
第2節 収入
(収入の調定)
第23条 北見市上下水道局組織規程(平成18年企業管理規程第10号)第4条第5項に規定する課長等(以下「課長等」という。)は、各種収入において債権が確定したときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者名等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けるとともに、収入予算執行整理簿に記帳し、経営企画課長に送付しなければならない。
(調定の更正)
第24条 前条の規定は、調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入の通知)
第25条 課長等は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納付期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該期日の5日前までに当該納入義務者に送付しなければならない。
3 口座振替の方法による納付については、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に納入通知書又は電磁的記録を送付することをもって納入義務者に対する納入の通知に代えることができる。
(納入期限の設定)
第26条 課長等は、法令又は契約に収入金の納入期限が定まっているもののほか、収入金の納入期限は、納入の通知をする日から20日以内としなければならない。
2 口座振替の方法による納付については、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に送付する納入通知書又は電磁的記録に記載の最初の振替日を納入期限に代えることができる。
(納入通知書の再発行)
第26条の2 課長等は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「再発行」と明記して、当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第26条の3 企業出納員又は現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が収入の納付を受けた場合について準用する。
3 第1項に規定する領収書には、それぞれ所定の領収印(別記様式)を押すものとし、前項に規定する領収書には、当該金融機関が営業のために使用する出納印を押すものとする。
(収納金の取扱い)
第26条の4 現金取扱員が金銭を収納した場合は、収納したその日のうちに当該収納金とその内訳を示す書類を添えて、企業出納員又は出納取扱金融機関に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、その翌日の午前中に引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により引継ぎを受けた収納金及び自ら収納した収納金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に預け入れることができる。
3 前項の規定にかかわらず、特別の事由により管理者の承認を得たときは、払込みの期日を別に定めることができる。この場合、企業出納員は、現金を安全な方法により保管し、徴収金出納簿を備えて、その取り扱う現金の出納を全てこれに記入しなければならない。
4 収納取扱金融機関は、納入義務者から受け入れた収納金について、当該収納金に係る納付書に北見市公金引継書を付して、翌日午前中までに出納取扱金融機関に送付しなければならない。
5 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から引き継がれた収納金及び自ら収納した収納金をその日のうちに管理者の口座に払い込み、当該収納金に係る納付書を翌日までに経営企画課長に送付しなければならない。
(送金による収納)
第26条の5 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、納入者から送金のあったもののうち、納入通知書等とともに送金されたものは、その都度収納し、金銭のみ送金されたものは、直ちに納入者の氏名及び金額を経営企画課長に通知し、納入通知書等の再発行を受けて収納するものとする。
(口座振替の方法による収納)
第26条の6 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、当該金融機関に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法により納入する旨の請求があったときは、これにより収納することができる。
(ゆうちょ銀行振替口座振込の方法による収納)
第26条の7 納入義務者は、各種納入金を納入するときは、ゆうちょ銀行振替口座払込みの方法によることができる。
2 経営企画課長は、ゆうちょ銀行振替口座に払込みがあったときは、速やかに収入の手続をとらなければならない。
(収入伝票の発行)
第26条の8 経営企画課長は、公金の収納を証する書類に基づき収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、公金の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、関係諸帳簿に記帳しなければならない。
(収入の督促)
第26条の9 総務課長は、納期限を経過しても、なお納入義務者が納入しない場合は、遅滞なく督促をしなければならない。
(過誤納金の還付)
第26条の10 課長等は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受け、その旨を納入者に通知するとともに、収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に記帳し、経営企画課長に送付しなければならない。
2 経営企画課長は、前項の振替伝票の送付を受けたときは、関係諸帳簿に記帳しなければならない。
3 第29条、第31条の2、第36条及び第37条の規定は、過誤納金の還付について準用する。
(不納欠損)
第26条の11 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長等は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、支出予算執行整理簿に記帳し、経営企画課長に送付しなければならない。
2 経営企画課長は、前項の振替伝票の送付を受けたときは、関係諸帳簿に記帳しなければならない。
(徴収事務等の委託)
第26条の12 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により、公金の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、私人と委託契約を締結しなければならない。
2 前項の規定により委託を受けた者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)が収入の納付を受けた場合は、納入者に対して公金徴収事務等受託者が営業のために使用する出納印を押した領収書を交付しなければならない。
3 公金徴収事務等受託者は、前項の規定により納付を受けた収納金を、北見市公金引継書と納付書を添えて企業出納員又は出納取扱金融機関へ速やかに引き継がなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、管理者が指定する公金徴収事務等受託者は、当該委託契約で定める期日に、受け入れた収納金を管理者の指定する預金口座に振り替えるとともに、企業出納員に当該収納金の内訳を送付しなければならない。
5 第20条の規定は、公金徴収事務等受託者が小切手による納付を受けた場合について準用する。
(指定納付受託者の指定)
第26条の13 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。指定の内容を変更し、又は指定を取り消したときも、同様とする。
(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 指定納付受託者に納付させる収入の種類
(3) 指定納付受託者を指定した日
(4) 指定納付受託者を指定した期間
第3節 支出
第27条 削除
(支出の手続)
第28条 課長等は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
2 支出をしようとする場合は、課長等は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳し、経営企画課長に送付しなければならない。
3 経営企画課長は、前項の振替伝票又は支払伝票の送付を受けたときは、関係諸帳簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第29条 課長等は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受け、経営企画課長に送付しなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合等には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて1枚の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 経営企画課長は、支払伝票の債権者の名称又は氏名、勘定科目、支払金額等を関係書類と照合し、誤りがないことを審査しなければならない。
5 経営企画課長は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行い、関係諸帳簿に記帳しなければならない。
第30条及び
第31条 削除
(小切手の振出し)
第31条の2 経営企画課長は、第32条及び第35条から第37条までに規定されるものを除くほか、債権者から領収書を徴し、出納取扱金融機関を支払人とする小切手を交付するものとする。
2 経営企画課長は、前項の小切手の振出しを行った場合は、小切手振出済通知書によりその旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
(資金前渡)
第32条 地方公営企業法施行令第21条の5第1項第15号に規定する経費及び取扱いについては、北見市財務規則(平成18年規則第66号。以下「財務規則」という。)第76条から第84条までの規定を準用する。この場合において、同条の規定中「会計管理者」とあるのは「経営企画課長」と読み替える。
(概算払)
第33条 地方公営企業法施行令第21条の6第5号に規定する経費は、当該経費の性質上、概算をもって支払をしなければ事務に支障を及ぼす経費で管理者が特に指定したものとする。
2 概算払の精算については、財務規則第86条の規定を準用する。この場合において、同条の規定中「会計管理者」とあるのは「経営企画課長」と読み替える。
(前金払)
第34条 地方公営企業法施行令第21条の7第8号に規定する経費は、財務規則第87条及び第88条の規定を準用する。この場合において、同条の規定中「市長」とあるのは「管理者」と、「会計管理者」とあるのは「経営企画課長」と読み替える。
(支払事務の委託)
第35条 地方公営企業法施行令第21条の11の規定により、私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行う場合については、第36条の規定を準用する。
(隔地払)
第36条 経営企画課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
(口座振替の方法による支出)
第37条 管理者が別に定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、出納取扱金融機関に通知して口座振替の方法により支出することができる。
2 前項の規定により支出した場合は、出納取扱金融機関の出納印をもって債権者の領収書とみなして整理することができる。
(仮払金)
第38条 科目又は支払金額の確定しない支払金は、決裁を受けて仮払金で整理することができる。ただし、科目又は金額の確定と同時に正当科目に振替しなければならない。
(過誤払金の回収)
第38条の2 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、課長等は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿に記帳し、経営企画課長に送付しなければならない。
2 第25条から第26条の3まで及び第26条の8の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。
(債務免除等)
第38条の3 課長等は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受け、経営企画課長に送付しなければならない。
第4節 削除
第39条及び
第40条 削除
第4章 預り金及び預り有価証券
第1節 預り金
(預り金)
第41条 保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として、次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り還付金
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第42条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
第2節 預り有価証券
(預り有価証券)
第43条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第44条 前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第45条 たな卸資産は、貯蔵品であって、たな卸経理を行うものをいう。
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。
(たな卸資産の貯蔵)
第46条 物品の出納を担当する企業出納員(以下「物品出納員」という。)は、上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵し、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入計画)
第47条 物品出納員は、議決予算及び過去の使用実績により標準貯蔵量を定め、現在の保有量を勘案の上、年度購入計画を作成し、決裁を受けなければならない。ただし、常時使用するもので、退蔵品となるおそれのないものについては、この限りでない。
(購入)
第48条 物品出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(調達)
第49条 たな卸資産の調達に関する事務は、物品出納員が行う。
2 物品出納員は、常に市場価額を調査し、適正な資材の購入価額、納期及び代金支払等を管理する。
(受入価額)
第50条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、公正な評価額
(検収)
第50条の2 物品出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第51条 物品出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票に基づいて管理者の決裁を受けるとともに、関係諸帳簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第52条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によって算出した価額とする。
2 前項により難い場合には、前項の計算による消費価額に近い予定価額をもって計算することができる。ただし、この場合の予定価額と前項による計算価額との差額は僅小ならしめるものとし、その差額は、差額勘定で整理しなければならない。
(払出し)
第53条 物品出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第28条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(発生品)
第54条 物品出納員は、第45条に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第51条の規定に準じて受け入れなければならない。
(不用品の処分)
第55条 物品出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。
2 第53条の規定は、前項の場合について準用する。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第56条 物品出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高とこれに関係ある他の帳簿とを照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第57条 物品出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、物品出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行う場合は、物品出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸の立会い)
第58条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、物品出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第59条 物品出納員は、実地たな卸を行った結果を第57条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、物品出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。
(たな卸の修正)
第60条 物品出納員は、実地たな卸の結果総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、関係諸帳簿を修正しなければならない。
(たな卸資産の評価)
第60条の2 管理者は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。
2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。
3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、上下水道事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。
4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。
第4節 直購入品
(直購入)
第61条 物品出納員は、第45条に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第72条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 第50条第2号及び第51条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。
(直購入品の管理)
第62条 物品出納員は、直購入品として購入された物品は、物品整理簿に記録整理しなければならない。
(不用品の処分)
第63条 物品出納員は、直購入品として購入された物品のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものは、第55条の規定により処分しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第64条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
イ 土地
ロ 建物
ハ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ニ 機械及び装置
ホ 車両運搬具
ヘ 器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
ト リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからヘまでに掲げるものである場合に限る。)
チ 建設仮勘定(ロからトまでに掲げる資産であって、上下水道事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
リ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
イ 水利権
ロ 借地権
ハ 地上権
ニ 特許権
ホ 施設利用権
ヘ 電話加入権
ト ソフトウェア
チ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がロからトまでに掲げるものである場合に限る。)
リ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
イ 投資有価証券(1年内(当該事業年度末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
ロ 出資金
ハ 長期貸付金
ニ 基金
ホ 破産更生債権等
ヘ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
ト 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第65条 削除
第2節 取得
(取得価額)
第66条 固定資産の帳簿原価は取得価額とし、取得価額は次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額とする。
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額とする。
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額による。
(購入)
第67条 課長等は、固定資産を購入しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第67条の2 課長等は、固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第68条 課長等は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施工)
第69条 課長等は、建設改良工事を施工しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第69条の2 第50条の2の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第69条の3 課長等は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受け、経営企画課長に送付しなければならない。
2 前項の場合においては、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
3 経営企画課長は、第1項の振替伝票の送付を受けたときは、関係諸帳簿に記帳しなければならない。
(建設改良工事の精算)
第70条 建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
第71条 削除
(建設仮勘定)
第72条 建設改良工事は、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 建設改良が短期間であり、かつ、建設に関する整理が容易な資産については、前項の規定にかかわらず、直接当該固定資産勘定をもって整理することができる。
(未完成工事)
第73条 年度末において未完成の建設改良工事がある場合は、未完成工事報告書を作成し、速やかに管理者に報告しなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第74条 課長等は、天災その他の事由により上下水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(処分)
第75条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄(以下「処分」という。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 処分しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 処分しようとする固定資産の所在地
(3) 処分しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の処分のうち、廃棄又は撤去が建設改良工事に伴って行われる場合は、第69条に定める書類に記載し、前項の手続を省略することができる。
3 売却価額は、適正な時価によらなければならない。
4 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第75条の2 機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第51条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
第76条 削除
(処分に関する報告)
第76条の2 課長等は、固定資産を処分した場合は、遅滞なく当該処分に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第77条 固定資産の減価償却は、次項の規定によるものを除くほか、定額法により取得の翌年度から行う。
2 有形固定資産のうち、量水器は取替資産として経理するものとする。
(減価償却の特例)
第78条 上下水道事業の経営の健全性を確保するため必要がある場合には、直接その営業の用に供する有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。
2 有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行うこととする場合には、あらかじめその旨及びその年数について決裁を受けなければならない。
第5節 減損
(減損の方法)
第78条の2 管理者は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損処理を行わなければならない。
第7章 リース会計
(ファイナンス・リース取引の会計処理)
第78条の3 ファイナンス・リース取引のうち、次に掲げるものについては、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うものとする。
(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引のうち、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 購入時に費用処理をする取引
ロ リース期間が1年以内の取引
(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当するもの
第8章 引当金
(引当金の計上)
第78条の4 将来の特定の費用又は損失(地方公営企業法施行規則第22条に規定するものに限る。)については、その金額について次に掲げる引当金として予定貸借対照表等に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 退職給付引当金
(2) 修繕引当金
(3) 特別修繕引当金
(4) 賞与引当金
(5) 法定福利費引当金
(6) 貸倒引当金
(7) その他引当金
(退職給付引当金の算定方法)
第78条の5 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第9章 報告セグメント
第78条の6 報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水道事業においては単一の報告セグメント
(2) 公共下水道事業においては、次に掲げる区分
イ 雨水処理事業
ロ 汚水処理事業
(3) 漁業集落排水事業においては単一の報告セグメント
第10章 予算
第1節 予算の編成
(予算要求書の提出)
第79条 課長等は、毎年度その主管に属する予算要求書を作成し、参考書類を添付して、経営企画課長に提出しなければならない。予算を追加又は更正する必要のある場合も、同様とする。
(予算原案作成方針)
第80条 経営企画課長は、前条の予算要求書を審査し、総合調整して予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の作成及び提出)
第81条 前条の作成方針に基づき作成した予算原案は、次に掲げる書類とともに市長に提出しなければならない。この場合において、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(1) 予算実施計画
(2) 予定キャッシュ・フロー計算書
(3) 当年度予定貸借対照表並びに前年度予定損益計算書及び前年度予定貸借対照表
(4) 給与費明細書
(5) 継続費について、前々事業年度末までの支払義務発生額、前事業年度末までの支払義務発生額又は支払義務発生額の見込み及び当該事業年度以降の支払義務発生予定額並びに上下水道事業の進行状況等に関する調書
(6) 債務負担行為で、翌事業年度以降にわたるものについての前事業年度末までの支払義務発生額の見込み及び当該事業年度以降の支払義務発生予定額等に関する調書
(補正予算)
第82条 前3条の規定は、補正予算について準用する。ただし、補正を行わないものについては、これを省略することができる。
第2節 予算の執行
(予算の実施)
第83条 予算は、予算実施計画に定める款、項、目の区分及び別に定める節の区分に従って実施するものとする。
(予算の配当等)
第83条の2 管理者は、予算が成立したときは、前条の予算実施計画に基づき、各課に対し予算の配当を行うものとする。ただし、必要と認めたときは、予算の全部又は一部を留保することができる。
2 経営企画課長は、予算の配当が行われた後において、同一科目の予算の配当課の変更(以下「移管」という。)を行う必要があると認めた場合には、管理者の決裁を受けなければならない。
3 課長等は、予算の配当及び移管を受けたときは、当該予算額の範囲内において効率的な使用を図らなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第84条 課長等は、支出予算に係る流用を必要とする場合は、予算流用要求書を経営企画課長に提出しなければならない。ただし、経営企画課長が特に認めた場合においては、提出を省略することができる。
2 経営企画課長は、前項の規定により提出された予算流用要求書を審査し、管理者の決裁を受けなければならない。
3 前2項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
第85条 削除
(予算超過の支出)
第86条 経営企画課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により上下水道事業の業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、当該業務の増加により増加する収入に相当する金額を上下水道事業の業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。
2 経営企画課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第87条 経営企画課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合には、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第11章 決算
第88条及び
第89条 削除
(決算の調製)
第89条の2 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、経営企画課長が行う。
(決算整理)
第90条 経営企画課長は、毎事業年度経過後、速やかに次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第91条 経営企画課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第92条 経営企画課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(5) 貸借対照表
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況に関する書類
第12章 契約
(契約)
第92条の2 契約については、財務規則第7章の関係規定を準用する。この場合において、同章の規定中「市長」とあるのは「管理者」と読み替える。
第13章 雑則
(計理状況の報告)
第92条の3 経営企画課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。
(帳簿等の様式)
第93条 この規程に定める帳簿等の様式は、別に定める。
(施行細目)
第94条 この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の北見市水道、下水道及びガス事業会計規程(昭和43年北見市企業管理規程第1号)又は留辺蘂町水道事業会計規程(昭和48年留辺蘂町水管規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
(ガス事業の設置に係る読替)
3 北見市ガス事業を設置している間に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第1条及び下水道事業、下水道事業及びガス事業
第3条第2項施設課長施設課長、推進課長
 浄水場長浄水場長、ガス工場長
第45条貯蔵品貯蔵品、原料及び製品
第64条第1号をいう。をいう。ただし、貸付用ガス消費機器暖房設備については、取得価額が10万円以上のものとする。
4 北見市ガス事業を設置している間に限り、次のとおりとする。
(1) 物品出納員は、ガス事業に係る原料の購入及び製品の販売について、毎半期ごとに需給関係を調査し、需給計画を作成し決裁を受けなければならない。
(2) ガスメーターの処分は、次に定めるところにより、第76条に基づいて行うものとする。
ア 帳簿原価は、資産の灯数の別に従い区分することとする。
イ 除却した資産であって、再使用するものの帳簿原価は、当該除却資産の属する区分の資産の1個当たりの平均帳簿原価(除却の直前事業年度末のものとする。)に、当該除却の個数を乗じた額とする。
ウ 除却した資産であって、イに掲げる以外のものの帳簿原価は、当該除却資産の属する区分の資産の直前事業年度における取得価格の1個当たりの平均帳簿原価に、当該除却の個数を乗じた額とする。
エ 除却した資産であって、再使用するものの減価償却累計額は、当該除却資産の属する区分の資産の減価償却累計額の1個当たりの平均額(除却の直前事業年度末のものとする。)に、当該除却資産の個数を乗じた額とする。
オ 除却した資産であって、エに掲げるもの以外のものの減価償却累計額は、当該除却資産の帳簿原価の95パーセントに個数を乗じた額とする。
(3) ガスの原価計算は、次によるものとする。
ア 原価計算は、原価を正確に把握し、経営能率の統制に資するとともに経営成績の算出の基礎資料とすることを目的とする。
イ 「原価」とは、ガスの生産及び販売のために消費される経済価値をいい、「原価計算」とは、原価を生産及び販売の関連において要素別及び原価負担者別に計算する手続をいう。
ウ 原価計算期日は、毎月1日より月末に至る1か月とする。
エ 原価計算の実施要領は、別に定める。
附 則(平成18年5月19日企管規程第39号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成18年5月22日から施行する。
附 則(平成20年3月31日企業管理規程第22号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日企業管理規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日企業管理規程第14号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日企業管理規程第7号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第35号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日企業管理規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月18日企業管理規程第4号)
この規程は、平成30年5月18日から施行する。
附 則(平成31年3月28日企業管理規程第10号)
この規程は、平成31年3月28日から施行する。ただし、第32条、第33条第2項及び第34条の後段、第83条の2並びに別表第1の1水道事業の改正規定については、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月4日企業管理規程第4号)
この規程は、令和元年6月4日から施行する。
附 則(令和2年3月23日企業管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日企業管理規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月28日企業管理規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日企業管理規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月2日企業管理規程第7号)
この規程は、令和3年8月2日から施行する。
附 則(令和3年10月25日企業管理規程第11号)
この規程は、令和3年10月25日から施行する。
附 則(令和4年4月30日企業管理規程第8号)
この規程は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日企業管理規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日企業管理規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
1水道事業
水道事業収益   
営業収益  
給水収益 
水道料金
受託工事収益 
給水工事収益
改造工事収益
その他営業収益 
他会計負担金
手数料
料金徴収受託収益
営農用水維持管理受託収益
材料売却収益
雑収益
営業外収益  
受取利息 
預金利息
基金利息
貸付金利息
有価証券利息
受取配当金 
配当金
他会計補助金 
他会計補助金
補助金 
国庫補助金
道補助金
その他補助金
加入金 
加入金
長期前受金戻入 
受贈財産評価額戻入
国庫補助金戻入
道負担金戻入
工事負担金戻入
工事補償金戻入
他会計補助金戻入
その他長期前受金戻入
寄附金 
寄附金
雑収益 
有価証券売却収益
不用品売却収益
遅延損害金
その他雑収益
消費税及び地方消費税還付金 
消費税及び地方消費税還付金
特別利益  
固定資産売却益 
固定資産売却益
長期前受金戻入 
受贈財産評価額戻入
国庫補助金戻入
道負担金戻入
工事負担金戻入
工事補償金戻入
他会計補助金戻入
その他長期前受金戻入
過年度損益修正益 
過年度損益修正益
その他特別利益 
退職給付引当金戻入益
修繕引当金戻入益
特別修繕引当金戻入益
賞与引当金戻入益
法定福利費引当金戻入益
貸倒引当金戻入益
その他引当金戻入益
その他特別利益
水道事業費用   
営業費用  
原水及び浄水費 
給料
手当
賞与引当金繰入額
法定福利費
法定福利費引当金繰入額
報酬
旅費
被服費
備消品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費
通信運搬費
委託料
手数料
賃借料
修繕費
修繕引当金繰入額
特別修繕引当金繰入額
路面復旧費
動力費
薬品費
材料費
補償金
負担金
保険料
公課費
その他引当金繰入額
雑費
配水及び給水費 
給料
手当
賞与引当金繰入額
法定福利費
法定福利費引当金繰入額
報酬
旅費
被服費
備消品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費
通信運搬費
委託料
手数料
賃借料
修繕費
修繕引当金繰入額
特別修繕引当金繰入額
路面復旧費
動力費
薬品費
材料費
補償金
負担金
保険料
公課費
その他引当金繰入額
雑費
受託工事費 
給料
手当
賞与引当金繰入額
法定福利費
法定福利費引当金繰入額
報酬
旅費
被服費
備消品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
委託料
手数料
賃借料
修繕費
修繕引当金繰入額
特別修繕引当金繰入額
路面復旧費
材料費
補償金
工事請負費
負担金
保険料
公課費
その他引当金繰入額
雑費
業務費 
給料
手当
賞与引当金繰入額
法定福利費
法定福利費引当金繰入額
報酬
旅費
被服費
備消品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費
通信運搬費
広告料
委託料
手数料
賃借料
修繕費
修繕引当金繰入額
特別修繕引当金
補償金
負担金
保険料
公課費
その他引当金繰入額
雑費
総係費 
給料
手当
賞与引当金繰入額
法定福利費
法定福利費引当金繰入額
退職給付費
退職給付引当金繰入額
報酬
研修費
旅費
諸謝金
被服費
備消品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費
通信運搬費
広告料
委託料
手数料
賃借料
修繕費
修繕引当金繰入額
特別修繕引当金繰入額
補償金
負担金
厚生費
交際費
保険料
公課費
貸倒引当金繰入額
貸倒損失
その他引当金繰入額
雑費
減価償却費 
有形固定資産減価償却費
無形固定資産減価償却費
有形リース資産減価償却費
無形リース資産減価償却費
資産減耗費 
固定資産除却費
たな卸資産減耗費
固定資産撤去費
リース資産除却費
固定資産売却損
固定資産譲渡損
その他営業費用 
雑支出
その他営業費用
営業外費用  
支払利息 
企業債利息
借入金利息
リース取引利息相当額
雑支出 
雑支出
消費税及び地方消費税 
消費税及び地方消費税
特別損失  
固定資産売却損 
固定資産売却損
減損損失 
減損損失
災害による損失 
災害による損失
過年度損益修正損 
過年度損益修正損
その他特別損失 
退職給付引当金繰入額
修繕引当金繰入額
特別修繕引当金繰入額
貸倒引当金繰入額
貸倒損失
その他特別損失
固定資産   
有形固定資産  
土地 
建物 
建物減価償却累計額 
構築物 
取水設備
浄水設備
配水設備
導水設備
送配水設備
その他構築物
構築物減価償却累計額 
機械装置 
電灯電力設備
試験設備
ポンプ設備
減菌設備
量水器設備
その他機械
計測設備
薬品注入設備
機械装置減価償却累計額 
車両運搬具 
自動車
その他車両
車両運搬具減価償却累計額 
器具及び備品 
器具及び工具
備品
その他設備
器具及び備品減価償却累計額 
建設仮勘定 
建設仮勘定
リース資産 
リース資産減価償却累計額 
その他有形固定資産 
その他有形固定資産減価償却累計額 
無形固定資産  
ダム使用権 
庁舎利用権 
電話加入権 
その他利用権 
ソフトウェア 
リース資産 
その他無形固定資産 
投資その他資産  
投資有価証券 
出資金 
長期貸付金 
他会計貸付金
基金 
破産更生債権等 
貸倒引当金 
その他投資 
減価償却累計額 
流動資産   
現金預金  
現金 
預金 
普通預金
定期預金
当座預金
未収金  
営業未収金 
未収給水収益
未収受託工事収益
未収その他営業収益
営業外未収金 
未収受取利息
未収受取配当金
未収他会計補助金
未収補助金
未収加入金
未収雑収益
未収消費税及び地方消費税還付金
その他未収金 
その他未収金
貸倒引当金 
有価証券  
受取手形  
受取手形 
貸倒引当金 
貯蔵品  
薬品 
量水器 
短期貸付金  
他会計貸付金 
前払費用  
前払金  
前払金 
前払金
資金前渡
概算払
その他前払金 
前払消費税及び地方消費税 
未収収益  
未収収益 
貸倒引当金 
その他流動資産  
保管有価証券 
仮払消費税及び地方消費税 
その他流動資産 
資本金   
資本金  
固有資本金 
出資金 
組入資本金 
繰入資本金 
剰余金   
資本剰余金  
再評価積立金 
受贈財産評価額 
国庫補助金 
道負担金 
工事負担金 
工事補償金 
他会計補助金 
その他資本剰余金 
利益剰余金  
減債積立金 
利益積立金 
建設改良積立金 
水道施設更新積立金 
当年度未処分利益剰余金 
繰越利益剰余金年度末残高
当年度純利益
その他未処分利益剰余金変動額
当年度未処理欠損金 
繰越欠損金年度末残高
当年度純損失
固定負債   
企業債  
建設改良費等の財源に充てるための企業債 
その他企業債 
他会計借入金  
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 
その他長期借入金 
リース債務  
有形固定資産リース債務 
無形固定資産リース債務 
引当金  
退職給付引当金 
修繕引当金 
特別修繕引当金 
その他引当金 
その他固定負債  
流動負債   
一時借入金  
企業債  
建設改良費等の財源に充てるための企業債 
その他企業債 
他会計借入金  
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 
その他長期借入金 
リース債務  
有形固定資産リース債務 
無形固定資産リース債務 
未払金  
未払金 
その他未払金 
未払消費税及び地方消費税 
未払費用  
前受金  
引当金  
退職給付引当金 
修繕引当金 
特別修繕引当金 
賞与引当金 
法定福利費引当金 
その他引当金 
その他流動負債  
預り金 
預り保証金
預り還付金
その他預り金
預り有価証券 
仮受消費税及び地方消費税 
繰延収益   
長期前受金  
受贈財産評価額 
受贈財産評価額収益化累計額 
国庫補助金 
国庫補助金収益化累計額 
道負担金 
道負担金収益化累計額 
工事負担金 
工事負担金収益化累計額 
工事補償金 
工事補償金収益化累計額 
他会計補助金 
建設事業費補助金
企業債元金償還補助金
他会計補助金収益化累計額 
建設事業費補助金
企業債元金償還補助金
その他長期前受金 
その他長期前受金収益化累計額 
建設仮勘定長期前受金  
受贈財産評価額 
国庫補助金 
道負担金 
工事負担金 
工事補償金 
他会計補助金 
建設事業費補助金
企業債元金償還補助金
その他長期前受金 
2公共下水道事業
下水道事業収益   
営業収益  
下水道使用料 
下水道使用料
一般会計負担金 
一般会計負担金
一般会計補助金 
一般会計補助金
その他営業収益 
し尿処理収益
材料売却収益
雑収益
営業外収益  
受取利息 
預金利息
基金利息
貸付金利息
有価証券利息
受取配当金 
配当金
一般会計補助金 
一般会計補助金
補助金 
国庫補助金
道補助金
その他補助金
長期前受金戻入 
受贈財産評価額戻入
国庫補助金戻入
一般会計負担金戻入
受益者分担金及び負担金戻入
工事負担補償金戻入
その他長期前受金戻入
寄附金 
寄附金
雑収益 
有価証券売却収益
不用品売却収益
延滞金
消化ガス売却収益
その他雑収益
消費税及び地方消費税還付金 
消費税及び地方消費税還付金
特別利益  
固定資産売却益 
固定資産売却益
長期前受金戻入 
受贈財産評価額戻入
国庫補助金戻入
一般会計負担金戻入
受益者分担金及び負担金戻入
工事負担補償金戻入
その他長期前受金戻入
過年度損益修正益 
過年度損益修正益
その他特別利益 
退職給付引当金戻入益
修繕引当金戻入益
特別修繕引当金戻入益
賞与引当金戻入益
法定福利費引当金戻入益
貸倒引当金戻入益
その他引当金戻入益
その他特別利益
下水道事業費用   
営業費用  
管渠費 
給料
手当
賞与引当金繰入額
法定福利費
法定福利費引当金繰入額
報酬
旅費
被服費
備消品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費
通信運搬費
広告料
委託料
手数料
賃借料
修繕費
修繕引当金繰入額
特別修繕引当金繰入額
路面復旧費
動力費
薬品費
材料費
補償金
負担金
保険料
公課費
その他引当金繰入額
雑費
ポンプ場費 
旅費
被服費
備消品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費
通信運搬費
委託料
手数料
賃借料
修繕費
修繕引当金繰入額
特別修繕引当金繰入額
路面復旧費
動力費
薬品費
材料費
補償金
負担金
保険料
公課費
その他引当金繰入額
雑費
処理場費 
給料
手当
賞与引当金繰入額
法定福利費
法定福利費引当金繰入額
報酬
旅費
被服費
備消品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費
通信運搬費
広告料
委託料
手数料
賃借料
修繕費
修繕引当金繰入額
特別修繕引当金繰入額
路面復旧費
動力費
薬品費
材料費
補償金
負担金
保険料
公課費
その他引当金繰入額
雑費
業務費 
負担金
総係費 
給料
手当
賞与引当金繰入額
法定福利費
法定福利費引当金繰入額
退職給付費
退職給付引当金繰入額
報酬
研修費
旅費
諸謝金
被服費
備消品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費
通信運搬費
広告料
委託料
手数料
賃借料
修繕費
修繕引当金繰入額
特別修繕引当金繰入額
補償金
負担金
厚生費
交際費
保険料
公課費
貸倒引当金繰入額
貸倒損失
その他引当金繰入額
雑費
減価償却費 
有形固定資産減価償却費
無形固定資産減価償却費
有形リース資産減価償却費
無形リース資産減価償却費
資産減耗費 
固定資産除却費
たな卸資産減耗費
固定資産撤去費
リース資産除却費
固定資産売却損
固定資産譲渡損
その他営業費用 
雑支出
その他営業費用
営業外費用  
支払利息 
企業債利息
借入金利息
リース取引利息相当額
雑支出 
雑支出
消費税及び地方消費税 
消費税及び地方消費税
特別損失  
固定資産売却損 
固定資産売却損
減損損失 
減損損失
災害による損失 
災害による損失
過年度損益修正損 
過年度損益修正損
その他特別損失 
退職給付引当金繰入額
修繕引当金繰入額
特別修繕引当金繰入額
貸倒引当金繰入額
貸倒損失
その他特別損失
固定資産   
有形固定資産  
土地 
建物 
建物減価償却累計額 
構築物 
管路施設
処理場施設
その他構築物
構築物減価償却累計額 
機械装置 
機械設備
電気設備
機械装置減価償却累計額 
車両運搬具 
自動車
その他車両
車両運搬具減価償却累計額 
器具及び備品 
器具及び工具
備品
その他設備
器具及び備品減価償却累計額 
スクラムMICS事業 
土地
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
器具及び備品
スクラムMICS減価償却累計額 
建設仮勘定 
建設仮勘定
リース資産 
リース資産減価償却累計額 
その他有形固定資産 
その他有形固定資産減価償却累計額 
無形固定資産  
借地権 
地上権 
施設利用権 
電話加入権 
ソフトウェア 
リース資産 
その他無形固定資産 
投資その他資産  
投資有価証券 
出資金 
長期貸付金 
他会計貸付金
基金 
破産更生債権等 
貸倒引当金 
その他投資 
減価償却累計額 
流動資産   
現金預金  
現金 
預金 
普通預金
定期預金
当座預金
未収金  
営業未収金 
未収下水道使用料
未収一般会計負担金
未収一般会計補助金
未収その他営業収益
営業外未収金 
未収受取利息
未収受取配当金
未収一般会計補助金
未収補助金
未収雑収益
未収消費税及び地方消費税還付金
国庫補助金未収金 
未収国庫補助金
受益者分担金及び負担金未収金 
未収受益者分担金
未収受益者負担金
一般会計負担金未収金 
未収建設事業費負担金
未収企業債元金償還負担金
未収償還償却差額負担金
工事補償金未収金 
未収工事補償金
固定資産売却代金未収金 
未収固定資産売却代金
その他未収金 
その他未収金
貸倒引当金 
有価証券  
受取手形  
受取手形 
貸倒引当金 
貯蔵品  
薬品 
短期貸付金  
他会計貸付金 
前払費用  
前払金  
前払金 
前払金
資金前渡
概算払
その他前払金 
前払消費税及び地方消費税 
未収収益  
未収収益 
貸倒引当金 
その他流動資産  
保管有価証券 
仮払消費税及び地方消費税 
その他流動資産 
資本金   
資本金  
固有資本金 
出資金 
組入資本金 
繰入資本金 
剰余金   
資本剰余金  
受贈財産評価額 
国庫補助金 
一般会計負担金 
建設事業費負担金
企業債元金償還負担金
償還償却差額負担金
受益者分担金及び負担金 
工事負担補償金 
その他資本剰余金 
利益剰余金  
減債積立金 
利益積立金 
建設改良積立金 
当年度未処分利益剰余金 
繰越利益剰余金年度末残高
当年度純利益
その他未処分利益剰余金変動額
当年度未処理欠損金 
繰越欠損金年度末残高
当年度純損失
固定負債   
企業債  
建設改良費等の財源に充てるための企業債 
その他企業債 
他会計借入金  
建設改良費の財源に充てるための長期借入金 
その他長期借入金 
リース債務  
有形固定資産リース債務 
無形固定資産リース債務 
引当金  
退職給付引当金 
特別修繕引当金 
その他引当金 
その他固定負債  
流動負債   
一時借入金  
企業債  
建設改良費等の財源に充てるための企業債 
その他企業債 
他会計借入金  
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 
その他長期借入金 
リース債務  
有形固定資産リース債務 
無形固定資産リース債務 
未払金  
未払金 
その他未払金 
未払消費税及び地方消費税 
未払費用  
前受金  
引当金  
退職給付引当金 
修繕引当金 
特別修繕引当金 
賞与引当金 
法定福利費引当金 
その他引当金 
その他流動負債  
預り金 
預り保証金
預り還付金
その他預り金
預り有価証券 
仮受消費税及び地方消費税 
繰延収益   
長期前受金  
受贈財産評価額 
受贈財産評価額収益化累計額 
国庫補助金 
国庫補助金収益化累計額 
一般会計負担金 
建設事業費負担金
企業債元金償還負担金
償還償却差額負担金
一般会計負担金収益化累計額 
建設事業費負担金
企業債元金償還負担金
償還償却差額負担金
受益者分担負担金 
受益者分担負担金収益化累計額 
工事負担補償金 
工事負担補償金収益化累計額 
その他長期前受金 
その他長期前受金収益化累計額 
建設仮勘定長期前受金  
受贈財産評価額 
国庫補助金 
一般会計負担金 
建設事業費負担金
企業債元金償還負担金
償還償却差額負担金
受益者分担負担金 
工事負担補償金 
その他長期前受金 
3漁業集落排水事業
 款 項 目 節
漁業集落排水事業収益   
営業収益  
集落排水施設使用料 
集落排水施設使用料
一般会計負担金 
一般会計負担金
一般会計補助金 
一般会計補助金
その他営業収益 
し尿処理収益
材料売却収益
雑収益
営業外収益  
受取利息 
預金利息
基金利息
貸付金利息
有価証券利息
受取配当金 
配当金
一般会計補助金 
一般会計補助金
補助金 
国庫補助金
道補助金
その他補助金
長期前受金戻入 
受贈財産評価額戻入
国庫補助金戻入
道補助金戻入
一般会計負担金戻入
工事負担金戻入
工事補償金戻入
その他長期前受金戻入
寄附金 
寄附金
雑収益 
有価証券売却収益
不用品売却収益
延滞金
その他雑収益
消費税及び地方消費税還付金 
消費税及び地方消費税還付金
特別利益  
固定資産売却益 
固定資産売却益
長期前受金戻入 
受贈財産評価額戻入
国庫補助金戻入
道補助金戻入
一般会計負担金戻入
工事負担金戻入
工事補償金戻入
その他長期前受金戻入
過年度損益修正益 
過年度損益修正益
その他特別利益 
修繕引当金戻入益
特別修繕引当金戻入益
賞与引当金戻入益
法定福利費引当金戻入益
貸倒引当金戻入益
その他引当金戻入益
その他特別利益
漁業集落排水事業費用   
営業費用  
管渠費 
給料
手当
賞与引当金繰入額
法定福利費
法定福利費引当金繰入額
報酬
旅費
被服費
備消品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費
通信運搬費
広告料
委託料
手数料
賃借料
修繕費
修繕引当金繰入額
特別修繕引当金繰入額
路面復旧費
動力費
薬品費
材料費
補償金
負担金
保険料
公課費
その他引当金繰入額
雑費
処理場費 
給料
手当
賞与引当金繰入額
法定福利費
法定福利費引当金繰入額
報酬
旅費
被服費
備消品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費
通信運搬費
広告料
委託料
手数料
賃借料
修繕費
修繕引当金繰入額
特別修繕引当金繰入額
路面復旧費
動力費
薬品費
材料費
補償金
負担金
保険料
公課費
その他引当金繰入額
雑費
業務費 
負担金
総係費 
給料
手当
賞与引当金繰入額
法定福利費
法定福利費引当金繰入額
退職給付費
退職給付引当金繰入額
報酬
研修費
旅費
諸謝金
被服費
備消品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費
通信運搬費
広告料
委託料
手数料
賃借料
修繕費
修繕引当金繰入額
特別修繕引当金繰入額
補償金
負担金
厚生費
交際費
保険料
公課費
貸倒引当金繰入額
貸倒損失
その他引当金繰入額
雑費
減価償却費 
有形固定資産減価償却費
無形固定資産減価償却費
有形リース資産減価償却費
無形リース資産減価償却費
資産減耗費 
固定資産除却費
固定資産撤去費
リース資産除却費
固定資産売却損
固定資産譲渡損
その他営業費用 
雑支出
その他営業費用
営業外費用  
支払利息 
企業債利息
借入金利息
リース取引利息相当額
雑支出 
雑支出
消費税及び地方消費税 
消費税及び地方消費税
特別損失  
固定資産売却損 
固定資産売却損
減損損失 
減損損失
災害による損失 
災害による損失
過年度損益修正損 
過年度損益修正損
その他特別損失 
修繕引当金繰入額
特別修繕引当金繰入額
貸倒引当金繰入額
貸倒損失
その他特別損失
固定資産   
有形固定資産  
土地 
建物 
建物減価償却累計額 
構築物 
管路施設
処理場施設
その他構築物
構築物減価償却累計額 
機械装置 
機械設備
電気設備
機械装置減価償却累計額 
車両運搬具 
自動車
その他車両
車両運搬具減価償却累計額 
器具及び備品 
器具及び工具
備品
その他設備
器具及び備品減価償却累計額 
建設仮勘定 
建設仮勘定
リース資産 
リース資産減価償却累計額 
その他有形固定資産 
その他有形固定資産減価償却累計額 
無形固定資産  
借地権 
地上権 
施設利用権 
電話加入権 
ソフトウェア 
リース資産 
その他無形固定資産 
投資その他資産  
投資有価証券 
出資金 
長期貸付金 
他会計貸付金
基金 
破産更生債権等 
貸倒引当金 
その他投資 
減価償却累計額 
流動資産   
現金預金  
現金 
預金 
普通預金
定期預金
当座預金
未収金  
営業未収金 
未収集落排水施設使用料
未収一般会計負担金
未収一般会計補助金
未収その他営業収益
営業外未収金 
未収受取利息
未収受取配当金
未収一般会計補助金
未収補助金
未収雑収益
未収消費税及び地方消費税還付金
国庫補助金未収金 
未収国庫補助金
道補助金未収金 
未収道補助金
一般会計負担金未収金 
未収建設事業費負担金
未収企業債元金償還負担金
未収償還償却差額負担金
工事補償金未収金 
未収工事補償金
工事負担金未収金 
未収工事負担金
固定資産売却代金未収金 
未収固定資産売却代金
一般会計出資金未収金 
未収一般会計出資金
その他未収金 
その他未収金
貸倒引当金 
有価証券  
受取手形  
受取手形 
貸倒引当金 
短期貸付金  
他会計貸付金 
前払費用  
前払金  
前払金 
前払金
資金前渡
概算払
その他前払金 
前払消費税及び地方消費税 
未収収益  
未収収益 
貸倒引当金 
その他流動資産  
保管有価証券 
仮払消費税及び地方消費税 
その他流動資産 
資本金   
資本金  
固有資本金 
出資金 
組入資本金 
繰入資本金 
剰余金   
資本剰余金  
受贈財産評価額 
国庫補助金 
道補助金 
一般会計負担金 
建設事業費負担金
企業債元金償還負担金
償還償却差額負担金
工事負担金 
工事補償金 
その他資本剰余金 
利益剰余金  
減債積立金 
利益積立金 
建設改良積立金 
当年度未処分利益剰余金 
繰越利益剰余金年度末残高
当年度純利益
その他未処分利益剰余金変動額
当年度未処理欠損金 
繰越欠損金年度末残高
当年度純損失
固定負債   
企業債  
建設改良費等の財源に充てるための企業債 
その他企業債 
他会計借入金  
建設改良費の財源に充てるための長期借入金 
その他長期借入金 
リース債務  
有形固定資産リース債務 
無形固定資産リース債務 
引当金  
特別修繕引当金 
その他引当金 
その他固定負債  
流動負債   
一時借入金  
企業債  
建設改良費等の財源に充てるための企業債 
その他企業債 
他会計借入金  
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 
その他長期借入金 
リース債務  
有形固定資産リース債務 
無形固定資産リース債務 
未払金  
未払金 
その他未払金 
未払消費税及び地方消費税 
未払費用  
前受金  
引当金  
修繕引当金 
特別修繕引当金 
賞与引当金 
法定福利費引当金 
その他引当金 
その他流動負債  
預り金 
預り保証金
預り還付金
その他預り金
預り有価証券 
仮受消費税及び地方消費税 
繰延収益   
長期前受金  
受贈財産評価額 
受贈財産評価額収益化累計額 
国庫補助金 
国庫補助金収益化累計額 
道補助金 
道補助金収益化累計額 
一般会計負担金 
建設事業費負担金
企業債元金償還負担金
償還償却差額負担金
一般会計負担金収益化累計額 
建設事業費負担金
企業債元金償還負担金
償還償却差額負担金
工事負担金 
工事負担金収益化累計額 
工事補償金 
工事補償金収益化累計額 
その他長期前受金 
その他長期前受金収益化累計額 
建設仮勘定長期前受金  
受贈財産評価額 
国庫補助金 
道補助金 
一般会計負担金 
建設事業費負担金
企業債元金償還負担金
償還償却差額負担金
工事負担金 
工事補償金 
その他長期前受金 
別記様式(第26条の3関係)
領収印