○北見市上下水道局物品購入等入札参加者指名委員会設置規程
| (平成18年7月31日企業管理規程第41号) |
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(設置)
第1条 物品の購入、借上げの指名競争入札による契約において、指名競争入札に参加させる者(以下「入札参加者」という。)の適正な指名を行うため、物品購入等入札参加者指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 1件の予定価格が150万円以上の物品の購入、借上げに係る入札参加者の指名に関すること。
(2) その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、局長をもって充てる。
3 委員は、次長、総務課長、発注課の課長及び総務課係長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、次長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要の都度委員長が召集する。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決することとする。
4 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、上下水道局総務課において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第19号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日企業管理規程第7号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。