○北見市水道事業給水条例
| (平成18年3月5日条例第238号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 給水装置工事及びその費用(第6条-第15条)
第3章 給水(第16条-第25条)
第4章 貯水槽水道(第26条・第27条)
第5章 料金等(第28条-第37条)
第6章 管理(第38条-第42条)
第7章 補則(第43条・第44条)
第8章 罰則(第45条・第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、北見市水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 水道事業の給水区域は、北見市の次に掲げる区域とする。
(1) 北見市自治区設置条例(平成18年条例第14号。以下「自治区条例」という。)別表第1に規定する北見自治区のうち、大通東、大通西、北1条東、北1条西、北2条東、北2条西、北3条東、北3条西、北4条東、北4条西、北5条東、北5条西、北6条東、北6条西、北7条東、北7条西、北8条東、北8条西、北9条東、北10条東、北11条東、大町、公園町、高砂町、青葉町、三楽町、三住町、東陵町、中央町、番場町、北斗町、清見町、幸町、山下町、本町、美芳町、寿町、緑ケ丘、花月町、美山町西、美山町東、美山町南、高栄西町、高栄東町、栄町、西富町、光西町、とん田西町、とん田東町、北進町、常盤町、中ノ島町、南仲町、南町、泉町、清月町、桜町、朝日町、田端町、小泉、春光町、柏陽町、並木町、文京町、曙町、ひかり野、上ところ、広郷、北上、北光、光葉町、花園町、新生町、川沿町、北央町、錦町、広明町、末広町、無加川町、豊地、西三輪、中央三輪、東三輪、緑町、卸町、桂町、双葉町及び若葉の全域並びに川東、若松、南丘、開成、常川、大正、昭和、大和、仁頃町、上仁頃、相内町、東相内町、美園、豊田及び西相内の各一部
(2) 自治区条例別表第1に規定する端野自治区のうち、端野町緋牛内、端野町一区、端野町二区、端野町三区、端野町端野、端野町川向、端野町協和及び端野町忠志の各一部
(3) 自治区条例別表第1に規定する常呂自治区のうち、常呂町字常呂、常呂町字土佐及び常呂町字岐阜の全域並びに常呂町字東浜、常呂町字栄浦、常呂町字共立、常呂町字豊川、常呂町字富丘、常呂町字福山、常呂町字日吉及び常呂町字吉野の各一部
(4) 自治区条例別表第1に規定する留辺蘂自治区のうち、留辺蘂町温根湯温泉、留辺蘂町旭北、留辺蘂町栄町、留辺蘂町上町、留辺蘂町仲町、留辺蘂町東町及び留辺蘂町元町の全域並びに留辺蘂町滝の湯、留辺蘂町川北、留辺蘂町大和、留辺蘂町平里、留辺蘂町花丘、留辺蘂町松山、留辺蘂町昭栄、留辺蘂町大富、留辺蘂町豊金、留辺蘂町泉、留辺蘂町旭東、留辺蘂町旭中央、留辺蘂町旭南、留辺蘂町旭公園、留辺蘂町旭1区、留辺蘂町旭西、留辺蘂町旭3区、留辺蘂町宮下町、留辺蘂町丸山、留辺蘂町瑞穂及び留辺蘂町花園の各一部
(分水)
第3条 北見市公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、公益上特に必要があると認めたときは、他に分水することができる。この場合における分水料金は、管理者が別に定める。
(定義)
第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。)に関する工事をいう。
(3) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額と地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額との合計額(当該合計額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)をいう。
(給水装置の種類)
第5条 給水装置は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置工事及びその費用
(給水装置の新設等の申込み)
第6条 給水装置の新設等をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更及び管理者が別に定めるもの(第8条第2項において「軽微な変更等」という。)については、この限りでない。
2 管理者は、前項の規定による申込みがあった場合において、必要があると認めたときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等を行う者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。
(給水装置工事の施行)
第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合には、給水装置の新設等をしようとする者は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、軽微な変更等については、この限りでない。
3 第1項の規定により給水装置工事を施行する場合において、利害関係人その他の者から異議の申出があるときは、給水装置の新設等をしようとする者の責任とする。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 管理者が施行する給水装置工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、次に掲げる費用の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 労務費
(4) 道路復旧費
(5) 諸経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の前納)
第11条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、工事費を前納しなければならない。ただし、管理者が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 工事費は、工事しゅん工後に精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。ただし、その額が還付又は追徴に要する費用の実費に満たないときは、この限りでない。
(工事費の分納)
第12条 工事費を一時に納入することができない者は、管理者の承認を受けて、別に定める方法により分納することができる。
(給水装置所有権の移転等)
第13条 管理者が給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権の移転の時期は、当該給水装置工事に係る工事費が完納になったときとし、その管理は、当該工事費が完納になるまでの間においても当該給水装置工事の申込者(以下「工事申込者」という。)の責任とする。
(工事費未納の場合の措置)
第14条 工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、当該工事費に係る給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により撤去した給水装置は、処分した上未納工事費及び撤去費に充当し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。
(給水装置の変更等の工事)
第15条 管理者は、配水管の移設その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
2 前項の工事により生ずる費用は、その工事を必要とさせた者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止をすることはない。
2 前項の給水の制限又は停止をしようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(給水の申込み)
第17条 水道を使用しようとする者は、1世帯又は1箇所ごとに、かつ、用途ごとにあらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第18条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例の定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
2 管理者は、前項の代理人が不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(管理人の選定)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人が不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(メーターの設置)
第20条 水道料金(以下「料金」という。)算定の基礎となる水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、管理者が設置し、水道の使用者、管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、水道使用者等に設置させることができる。
2 水道使用者等は、十分な注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消火用として水道を使用したとき。
(4) 管理人若しくは代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第23条 私設消火栓は、消火又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、十分な注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 水道使用者等は、給水装置に異常があると認めたときは、直ちに管理者又は指定給水装置工事事業者に修繕その他必要な処置を申し込まなければならない。
3 管理者は、必要があると認めたときは、第1項の届出又は前項の申込みがなくても修繕その他必要な処置をすることができる。
4 前2項の修繕その他必要な処置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
5 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、管理者は、その実費額を徴収することができる。
第4章 貯水槽水道
(管理者の責任)
第26条 管理者は、必要があると認めたときは、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の設置者に対し、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査について、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、当該貯水槽水道の管理状況その他貯水槽水道に関する情報を提供するものとする。
(設置者の責任)
第27条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道設置者は、管理者が別に定める基準に従い、当該貯水槽水道を管理するよう努めるとともに、管理者が別に定めるところにより、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第5章 料金等
(料金の納入義務)
第28条 料金は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第29条 料金は、別表第1に定めるところにより算定した額に消費税等相当額を加えた額とする。
[別表第1]
(料金の算定)
第30条 料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分及び前月分として算定する。この場合において、各月の使用水量は、均等とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特別の理由があると認めたときは、定例日以外の日に点検を行うことができる。この場合において、メーターの点検は、定例日に行ったものとみなす。
3 前項に定めるもののほか、料金の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(使用水量及び用途の認定)
第31条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。ただし、第2号の場合においては、その点検が可能になったときに料金を精算する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) やむを得ない理由によりメーターを点検できないとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) その他管理者が必要があると認めたとき。
(特別な場合における料金の算定)
第32条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、その使用日数に応じ、別表第1に定める基本料金を日割計算して得た額に消費税等相当額を加えた額とする。
[別表第1]
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
3 前2項に定めるもののほか、特別な場合における料金の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第33条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第34条 料金は、納入通知書による払込み、口座振替又は指定納付受託者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。)による納付の方法により隔月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
(水道加入金)
第35条 管理者は、給水装置の新設工事又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下この項において同じ。)をする者から、別に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に消費税等相当額を加えた額を水道加入金(以下「加入金」という。)として徴収する。
(1) 新設工事 メーターの口径に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額
[別表第2]
(2) 改造工事 別表第2に定める改造後と改造前のメーターの口径に対応するそれぞれの額との差額
[別表第2]
2 前項の加入金は、第6条第1項の承認をするときまでに徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、別に納期限を定めることができる。
[第6条第1項]
(手数料)
第36条 管理者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める手数料を徴収する。
(1) 第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者の指定(法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新を含む。)の手数料は、1件につき10,000円とする。
[第8条第1項]
(2) 第8条第2項に規定する設計審査及び工事検査の手数料は、別表第3に掲げる額とする。
(3) 法第34条の2第2項に規定する簡易専用水道の検査の手数料は、別表第4に掲げる額とする。
[別表第4]
(4) 第39条第2項の確認をするときの手数料は、管理者がその都度定める額とする。
[第39条第2項]
(5) 図面等の交付手数料は、1枚で1件とし、別表第5に掲げる額とする。
[別表第5]
(6) 証明書の交付手数料は、1件につき300円とする。
2 前項に規定する手数料は、同項第1号については指定の際に、同項第2号については第6条第1項の承認をするときまでに、前項第3号については当該検査の申請の際に、同項第4号については確認する際に、同項第5号及び第6号については交付の際に徴収するものとする。ただし、前項第2号及び第3号の手数料については、管理者が必要と認めたときは、別に納期限を定めることができる。
[第6条第1項]
3 第1項第3号の検査に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
4 既納の手数料は、還付しない。
(料金等の軽減又は免除)
第37条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金、加入金、手数料及びその他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第6章 管理
(給水装置の検査等)
第38条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第39条 管理者は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合しないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
2 管理者は、給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が工事費、料金、手数料又は加入金を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第30条の料金の算定又は第38条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明であり、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(水道施設の損壊者に対する損害賠償)
第42条 管理者は、市の水道施設を損壊し、又は機能に障害を与えた者に対し、その復旧に要する損害額の賠償を命ずることができる。
第7章 補則
(料金等の端数計算)
第43条 第10条第1項、第24条第4項、第29条、第32条第1項又は第35条の規定により算定した給水装置工事費、修理に要する費用、料金又は水道加入金の額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数の額を切り捨てるものとする。
(委任)
第44条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
第8章 罰則
(過料)
第45条 次の各号のいずれかに該当した者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去した者
[第6条]
(2) 正当な理由がなくて、第20条第2項のメーターの設置、第30条の料金の算定、第38条の検査又は第40条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
[第24条第1項]
(4) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(5) 私設消火栓を消防又は消防の演習以外に使用した者
(料金を免れた者に対する過料)
第46条 詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の水道事業給水条例(昭和35年北見市条例第16号)、常呂町簡易水道事業給水条例(平成10年常呂町条例第10号)又は留辺蘂町水道事業給水条例(昭和48年留辺蘂町条例第28号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、第29条に定める料金及び第35条に定める水道加入金の算定については、当分の間、なおそれぞれ合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なおそれぞれ合併前の条例の例による。
附 則(平成18年7月4日条例第276号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月25日条例第292号)
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この条例は、規則で定める日から施行する。(平成19年規則第3号で、平成19年2月24日から施行)
附 則(平成20年9月30日条例第30号)
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この条例は、平成20年11月8日から施行する。
附 則(平成21年10月1日条例第37号)
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この条例は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北見市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第32条、第44条及び別表第1の規定は、平成22年10月の定例日後の水道の使用に係る料金から適用し、同日以前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、平成22年10月の定例日後平成26年10月の定例日以前の水道の使用に係る料金は、次のとおりとする。
| 使用期間 | 料金 |
| 平成22年10月の定例日後平成24年10月の定例日以前 | 改正後の条例別表第1の規定による料金(以下「改正後料金」という。)から間差額(改正後料金から改正前の条例別表第1の規定による料金(以下「改正前料金」という。)を減じて得た額をいう。以下同じ。)に3分の2を乗じて得た額を控除した額 |
| 平成24年10月の定例日後平成26年10月の定例日以前 | 改正後料金から間差額に3分の1を乗じて得た額を控除した額 |
4 第2項の規定にかかわらず、北見地区及び留辺蘂地区(西相内に限る。)において工業用(改正前の条例別表第1の(1)の表備考の3に規定する工業用をいう。以下同じ。)に使用する場合並びに留辺蘂地区(西相内を除く。)において家畜・防除用(改正前の条例別表第1の(2)の表備考の7に規定する家畜・防除用をいう。以下同じ。)に使用する場合における平成22年10月の定例日後平成30年10月の定例日以前の水道の使用に係る料金は、次のとおりとする。
| 使用期間 | 料金 |
| 平成22年10月の定例日後平成24年10月の定例日以前 | 改正前料金 |
| 平成24年10月の定例日後平成26年10月の定例日以前 | 改正後料金から間差額に5分の4を乗じて得た額を控除した額 |
| 平成26年10月の定例日後平成28年10月の定例日以前 | 改正後料金から間差額に5分の3を乗じて得た額を控除した額 |
| 平成28年10月の定例日後平成30年10月の定例日以前 | 改正後料金から間差額に5分の2を乗じて得た額を控除した額 |
5 第2項の規定にかかわらず、北見地区及び留辺蘂地区(西相内に限る。)(平成31年4月1日以後にあっては、北見市水道事業給水条例等の一部を改正する等の条例(平成31年条例第15号)第1条の規定による改正後の北見市水道事業給水条例第2条第1号に掲げる区域)において工業用に使用する場合並びに留辺蘂地区(西相内を除く。)(同日以後にあっては、同条第4号に掲げる区域)において家畜・防除用に使用する場合における平成30年10月の定例日後平成32年10月の定例日以前の水道の使用に係る料金は、次の表に定めるところにより算定した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額と地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額との合計額(当該合計額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)をいう。)を加えた額とする。
| 区分 | 口径 | 基本料金 | 従量料金 | ||
| 工業用 | 13ミリメートル | 2,879円 | 使用水量10立方メートルまでの1立方メートルにつき
54円 | 使用水量10立方メートルを超え40立方メートルまでの1立方メートルにつき
185円 | 使用水量40立方メートルを超える1立方メートルにつき
214円 |
| 20ミリメートル | 2,916円 | ||||
| 25ミリメートル | 2,935円 | ||||
| 30ミリメートル | 2,935円 | ||||
| 40ミリメートル | 3,433円 | ||||
| 50ミリメートル | 4,841円 | ||||
| 75ミリメートル | 5,025円 | ||||
| 100ミリメートル | 6,012円 | ||||
| 150ミリメートル | 9,416円 | ||||
| 家畜・
防除用 | 13ミリメートル | 2,587円 | 使用水量10立方メートルまでの1立方メートルにつき
54円 | 使用水量10立方メートルを超え50立方メートルまでの1立方メートルにつき
185円 | 使用水量50立方メートルを超える1立方メートルにつき
203円 |
| 20ミリメートル | 2,624円 | ||||
| 25ミリメートル | 2,643円 | ||||
| 30ミリメートル | 2,643円 | ||||
| 40ミリメートル | 3,141円 | ||||
| 50ミリメートル | 4,229円 | ||||
| 75ミリメートル | 4,413円 | ||||
| 100ミリメートル | 5,400円 | ||||
| 150ミリメートル | 8,804円 | ||||
附 則(平成23年9月29日条例第22号)
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この条例は、規則で定める日から施行する。(平成23年規則第54号で、平成23年11月12日から施行)
附 則(平成24年9月24日条例第24号)
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この条例は、規則で定める日から施行する。(平成24年規則第37号で、平成24年10月27日から施行)
附 則(平成27年2月26日条例第6号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月2日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の北見市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、平成30年10月の定例日後の水道の使用に係る料金から適用し、同日以前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 新条例別表第1の規定にかかわらず、平成30年10月の定例日後平成32年10月の定例日以前の水道の使用に係る料金は、次の表に定めるところにより算定した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額と地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額との合計額(当該合計額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)をいう。)を加えた額とする。
| 区分 | 口径 | 基本料金 | 従量料金 | |
| 住宅用 | 13ミリメートル | 1,366円 | 使用水量8立方メートルまでの1立方メートルにつき
47円 | 使用水量8立方メートルを超える1立方メートルにつき
183円 |
| 20ミリメートル | 1,399円 | |||
| 25ミリメートル | 1,431円 | |||
| 30ミリメートル | 1,431円 | |||
| 40ミリメートル | 2,017円 | |||
| 50ミリメートル | 3,296円 | |||
| 75ミリメートル | 3,513円 | |||
| 100ミリメートル | 4,674円 | |||
| 住宅用
以外 | 13ミリメートル | 2,053円 | 使用水量10立方メートルまでの1立方メートルにつき
65円 | 使用水量10立方メートルを超える1立方メートルにつき
226円 |
| 20ミリメートル | 2,098円 | |||
| 25ミリメートル | 2,121円 | |||
| 30ミリメートル | 2,121円 | |||
| 40ミリメートル | 2,727円 | |||
| 50ミリメートル | 4,051円 | |||
| 75ミリメートル | 4,275円 | |||
| 100ミリメートル | 5,476円 | |||
| 150ミリメートル | 9,618円 | |||
| 浴場用 | 9,683円 | 使用水量100立方メートルを超える1立方メートルにつき
93円 |
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| 臨時用 | 住宅用以外に2を乗じた額 | |||
附 則(平成30年12月21日条例第36号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年3月31日から施行する。ただし、附則第5項及び第7項の規定は、平成32年4月1日から施行する。
5 第9条の規定にかかわらず、平成32年4月1日前に発生した北見市水道事業給水条例(平成18年条例第238号)第28条(北見市営農用水施設条例(平成18年条例第145号)第4条及び北見市簡易水道事業条例(平成18年条例第120号)第5条において準用する場合を含む。)の規定により徴収する料金に係る債権の放棄については、なお従前の例による。
(北見市水道事業給水条例の一部改正)
6 北見市水道事業給水条例の一部を次のように改正する。
第37条の2に次の1項を加える。
2 前項の規定により管理者が債権を放棄したときは、市長は、これを議会に報告しなければならない。
7 北見市水道事業給水条例の一部を次のように改正する。
第37条の2を削る。
附 則(平成31年3月20日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(北見市簡易水道事業条例の廃止に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第4条の規定による廃止前の北見市簡易水道事業条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の北見市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月20日条例第16号)
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この条例は、水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第20条第1項、第21条第1項、第31条ただし書、第35条、第36条第2項、第40条第2号及び第45条第2号の改正規定 公布の日
(2) 別表第5の改正規定 平成31年7月1日
附 則(令和2年10月22日条例第36号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第75号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第36条第1項第6号及び別表第3から別表第5までの規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月7日条例第6号)
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この条例は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第11号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月30日条例第93号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第3から別表第5までの規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第29条、第32条関係)
| 区分 | 口径 | 基本料金 | 従量料金 | |
| 住宅用 | 13ミリメートル | 1,472円 | 使用水量8立方メートルまでの1立方メートルにつき
49円 | 使用水量8立方メートルを超える1立方メートルにつき
199円 |
| 20ミリメートル | 1,508円 | |||
| 25ミリメートル | 1,542円 | |||
| 30ミリメートル | 1,542円 | |||
| 40ミリメートル | 2,174円 | |||
| 50ミリメートル | 3,553円 | |||
| 75ミリメートル | 3,787円 | |||
| 100ミリメートル | 5,038円 | |||
| 住宅用
以外 | 13ミリメートル | 2,276円 | 使用水量10立方メートルまでの1立方メートルにつき
78円 | 使用水量10立方メートルを超える1立方メートルにつき
251円 |
| 20ミリメートル | 2,327円 | |||
| 25ミリメートル | 2,352円 | |||
| 30ミリメートル | 2,352円 | |||
| 40ミリメートル | 3,024円 | |||
| 50ミリメートル | 4,492円 | |||
| 75ミリメートル | 4,741円 | |||
| 100ミリメートル | 6,073円 | |||
| 150ミリメートル | 10,666円 | |||
| 浴場用 | 10,547円 | 使用水量100立方メートルを超える1立方メートルにつき
101円 |
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| 臨時用 | 住宅用以外に2を乗じた額 | |||
備考
1 「住宅用」とは、住宅において日常生活の用に使用するものをいう。
2 「浴場用」とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金の価格について統制を受ける公衆浴場の営業に使用するものをいう。
3 「臨時用」とは、工事用その他一時的に使用するものをいう。
別表第2(第35条関係)
| メーターの口径 | 金額 |
| 13ミリメートル | 36,000円 |
| 20ミリメートル | 40,000円 |
| 25ミリメートル | 50,000円 |
| 40ミリメートル | 200,000円 |
| 50ミリメートル | 380,000円 |
| 75ミリメートル | 1,100,000円 |
| 100ミリメートル以上 | 管理者が別に定める。 |
別表第3(第36条第1項第2号関係)
| 区分 | 手数料 | |||
| 設計審査手数料 | 新設工事 | メーター口径40ミリメートル未満 | 1件につき | 6,800円 |
| メーター口径40ミリメートル以上 | 1件につき | 14,400円 | ||
| 改造工事 | (臨時給水工事を含む。) | 1件につき | 5,900円 | |
| 撤去工事 | 1件につき | 1,700円 | ||
| 工事検査手数料 | 新設工事 | メーター口径40ミリメートル未満 | 1件につき | 13,800円 |
| メーター口径40ミリメートル以上 | 1件につき | 26,500円 | ||
| 改造工事 | (臨時給水工事を含む。) | 1件につき | 8,000円 | |
| 撤去工事 | 1件につき | 1,700円 | ||
備考 新設工事においてメーターを設置しない場合は、管理者が別に定める。
別表第4(第36条第1項第3号関係)
| 区分 | 金額 | |
| 一般検査(施設の外観検査及び水質検査) | 1件につき | 13,900円 |
| 簡易検査(管理状況を示す書類による検査) | 1件につき | 3,600円 |
別表第5(第36条第1項第5号関係)
| 区分 | 手数料 | |
| 給水設備図面(A3以下) | データ出力による印刷物 | 420円 |
| 水道管網図(A3以下) | データ出力による印刷物 | 420円 |
| 水道管網図(A2) | データ出力による印刷物 | 850円 |
| 水道管網図(A1) | データ出力による印刷物 | 1,400円 |
備考 用紙の規格は、日本産業規格とする。