○北見市水道事業給水条例施行規程
| (平成18年3月5日企業管理規程第27号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北見市水道事業給水条例(平成18年北見市条例第238号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理基準及び検査)
第2条 条例第27条第2項に規定する管理者が定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水道法(昭和32年法律第177号)第4条第2項の規定に基づく水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
2 条例第27条第2項に規定する検査は、水質及び水槽等について、定期的に行うこととする。
3 検査の方法その他必要な事項については、管理者が別に定める。
(料金の算定)
第3条 料金の算定期間は、継続して使用している場合において、条例第30条に規定する定例日の翌日から起算し、翌定例日までの期間(以下「定例日の期間」という。)とする。
[条例第30条]
2 前項の定例日の期間の日数は25日以上35日以下とする。
(使用水量の認定)
第4条 条例第31条に規定する使用水量を認定する取扱いについては、次のとおりとする。
[条例第31条]
(1) 使用水量の認定は、次のとおりとする。
ア 前4か月間の平均使用水量
イ 前4か月間の平均使用水量によることが適当でないものについては、次の順序にしたがって認定する。
(ア) 前年同期の使用水量
(イ) 前月の使用水量、又は前数か月の平均使用水量
(ウ) 類似月の使用水量
(エ) 類似使用者の類似使用水量
(オ) 家族人員構成に基づく認定(家庭用に限る)
(カ) 使用者の申告する使用状況による認定
(キ) その他適当と思われる比較事項
(2) 前号に定める認定基準適用となる月は、その原因となった事由を発見した月からとする。但し、管理者が認めたときは、この限りではない。
2 前項により、使用水量の認定を行う場合は、管理者は、使用水量認定書等により決定し、使用者に通知する。
(特別な場合における料金の算定)
第5条 条例第32条第1項に規定する使用日数の算定は、次のとおりとする。ただし、次の各号の規定により算定した使用日数が次項の基準日数を超える場合は、使用日数は30日とみなす。
(1) 月の中途において水道の使用を開始した場合は、当該使用を開始した日(以下「使用開始日」という。)から起算し、次回の定例日までの日数とする。
(2) 月の中途において水道の使用をやめた場合は、当該使用をやめた日(以下「使用中止日」という。)の直前の定例日の翌日(定例日をむかえていない場合は、使用開始日)から起算し、使用中止日までの日数とする。また、使用中止の際には、メーターの点検を行い、使用中止日までの使用水量を算定する。
(3) 第1号の規定にかかわらず、月の中途において水道の使用を開始し、その日から起算して30日以内に水道の使用をやめる場合は、使用開始日から使用中止日までの日数とすることができる。
2 条例第32条第1項の規定による日割計算の基準日数は、30日とする。
3 条例第32条第1項に規定する場合における料金の算定の基礎となる使用水量の算定は、次のとおりとする。
(1) 使用開始日から起算し、条例第30条の規定によりメーターの点検を行った日までの日数又は使用開始日若しくは直前の隔月の定例日の翌日から起算し、第1項の規定によりメーターの点検を行った日までの日数(以下「中途使用日数」という。)が30日以下の場合には、その使用水量する。
[条例第30条]
(2) 中途使用日数が30日を超える場合には、定例日を基準として日割計算により、各月の使用水量を算定する。
4 条例第40条の規定により給水の停止及び開始をした場合の取り扱いは、前3項の規定の例による。ただし、給水を停止した日と同じ日に再び給水を開始した場合は継続して水道を使用したものとして取り扱う。
[条例第40条]
(使用水量算定の端数処理)
第6条 条例第30条及び前条の規定により算定した各月の使用水量に1m3未満の端数が生じたときは、メーターの点検日に属する月の使用水量に各月の端数の合計を足した数量を使用水量とする。
[条例第30条]
(加入金についての特例)
第7条 条例第35条に規定する管理者が別に定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
[条例第35条]
(1) 工事その他一時的に使用するため、給水装置の新設工事(以下「新設工事」という。)を申し込む場合
(2) 給水装置の撤去工事しゅん工後1年以内(管理者が正当な理由があると認めるときは、その認めた日まで)に当該撤去工事の申込みをした者が新設工事を申し込む場合。ただし、新設するメーターの口径が撤去したメーターの口径を超える場合を除く。
(3) 私設消火栓のみを設置する場合で、メーターを設置しないことについて管理者が特に承認した場合
(新設工事に撤去工事が関連する場合の加入金)
第8条 新設工事の申込者は、前条第2号ただし書の規定に該当する場合は、新設するメーターと撤去したメーターの口径に対応するそれぞれの加入金の額との差額を納入しなければならない。
(設計変更によりメーターの口径を増す場合の加入金)
第9条 給水装置工事の着手をした後、設計変更によりメーターの口径を増す場合は、設計変更後と設計変更前のメーターの口径に対応するそれぞれの加入金の額との差額を納入しなければならない。
(加入金の還付)
第10条 既納の加入金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を還付するものとする。
(1) 給水装置工事の申込みを取り消した場合 既納の加入金の全額
(2) 給水装置工事の設計変更によりメーターの口径を減じる場合 既納の加入金の額から設計変更後のメーターの口径に対応する加入金の額を控除した額
(3) 新設工事しゅん工後1年以内(管理者が正当な理由があると認めるときは、その認めた日まで)に当該新設工事の申込みをした者の所有に係る他の給水装置の撤去工事がしゅん工した場合 撤去したメーターの口径に対応する加入金の額。ただし、当該新設工事申込みの際納入した額を限度とする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成20年3月31日企業管理規程第5号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日企業管理規程第2号)
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この規程中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日企業管理規程第7号)
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この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日企業管理規程第8号)
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この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日企業管理規程第2号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。