○北見市簡易専用水道検査規程
(平成18年3月5日企業管理規程第29号)
改正
令和2年4月1日企業管理規程第3号
令和2年9月30日企業管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、北見市水道事業給水条例(平成18年北見市条例第238号)第36条第3項の規定に基づき、簡易専用水道の検査(以下「検査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(検査の対象)
第2条 検査の対象となる簡易専用水道は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項の簡易専用水道とする。
(検査の申込み)
第3条 法第34条の2第2項の検査を受けようとする簡易専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、別記様式第1号又は別記様式第2号の簡易専用水道検査依頼書により管理者に申し込まなければならない。
(検査の実施)
第4条 検査は、当該簡易専用水道の設置場所で行うものとする。
2 検査の項目は、施設の外観検査、給水栓における水質検査及び書類検査とする。
3 検査事項及び判定基準は、別表によるものとする。
4 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の適用があるものは、別記様式第3号の管理の状況を示す書類を提出することにより、検査を受けることができる。
(検査員)
第5条 検査員は、管理者が指定する職員とし、職員は検査に当たって次の事項に留意しなければならない。
(1) 検査の日時、立会者等について相互の連絡を密にすること。
(2) 清潔な作業衣を着用する等衛生的な配慮のもとに行うこと。
(3) 管理者の発行する別記様式第4号の身分証明書を携帯し、関係者に提示すること。
(検査後の措置)
第6条 検査員は、検査の結果を別記様式第5号の簡易専用水道検査書に記入しなければならない。
2 管理者は、検査が終了したときは、設置者に対して別記様式第6号又は別記様式第7号の簡易専用水道検査通知書により通知するものとする。
3 管理者は、検査の結果、衛生上問題があると認められた場合は、別記様式第8号の簡易専用水道に係る衛生上の問題に関する報告書により保健所に報告するとともに、設置者に対しても対策を講じるよう助言すること。
(台帳の作成)
第7条 管理者は、別記様式第9号の簡易専用水道台帳を作成し、保管するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、検査に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の北見市簡易専用水道検査規程(昭和61年北見市企業管理規程第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年4月1日企業管理規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日企業管理規程第17号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
検査事項及び判定基準
 番号検査事項判定基準等
施設及びその管理の状態に関する検査1水槽の周囲の状態点検、清掃、修理等に支障のない空間が確保されていること。
清潔であり、ごみ、汚物等が置かれていないこと。
水槽周辺にたまり水、湧水等がないこと。
2水槽本体の状態点検、清掃、修理等に支障のない形状であること。
亀裂し、又は漏水している箇所がないこと。
雨水等が入り込む開口部や接合部のすき間がないこと。
水位電極部、揚水管等の接合部が固定され、防水密閉されていること。
3水槽上部の状態水槽上部は、水たまりができない状態であり、ほこりその他衛生上有害なものが堆積していないこと。
水槽のふたの直接上部には、他の設備機器等が置かれていないこと。
水槽の上床盤の上部には、水を汚染するおそれのある設備、機器等が置かれていないこと。
4水槽内部の状態汚泥、赤さび等の沈積物、槽内壁又は内部構造物の汚れ、塗装の剥(はく)離等が異常に存在しないこと。
掃除が定期的に行われていることが明らかであること。
外壁の塗装の劣化等により光が透過する状態になっていないこと。
当該施設以外の配管設備が設置されていないこと。
流入口と流出口が近接していないこと。
水中及び水面に異常な浮遊物質が認められないこと。
5水槽のマンホールの状態ふたが防水密閉型のものであって、ほこりその他衛
生上有害なものが入らないものであり、点検等を行う者以外の者が容易に開閉できないものであること。
 マンホール面は、槽上面から衛生上有効に立ち上がっていること。
6水槽のオーバーフロー管の状態管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること。
管端部の防虫網が確認でき、正常であること。また、網目の大きさは、虫等の侵入を防ぐのに十分なものであること。
管端部と排水管の流入口等とは直接連結されておらず、その間隔は、逆流の防止に十分な距離であること。
7水槽の通気管の状態管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること。
管端部の防虫網が確認でき、正常であること。また、網目の大きさは、虫等の侵入を防ぐのに十分なものであること。
通気管として十分な有効断面積を有するものであること。
8水槽の水抜管の状態管端部と排水管の流入口等とは直接連結されておらず、その間隔は、逆流の防止に十分な距離であること。
9給水管等の状態当該施設以外の配管設備と直接連結されていないこと。
水を汚染するおそれのある設備の中を貫通していないこと。
給水栓における水質検査10臭気異常な臭気が認められないこと。
11異常な味が認められないこと。
12異常な色が認められないこと。
13色度5度以下であること。
14濁度2度以下であること。
15残留塩素検出されること。
書類の整理等に関する検査16書類の整理及び保存の状況簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面、受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図及び水槽の掃除の記録その他の帳簿書類の適切な整理及び保存がなされていること。
(注) 
1 4について 水槽の沈積物がおおむね年間3センチメートルを超えない程度にあること。
2 9について 10から15までに掲げる基準を満たしていない場合であって、原因が不明のときは必要に応じて行うこと。
3 10から15までについて あらかじめ給水管内に停滞していた水が新しい水に入れ替わるまで放流してから採水すること。
4 10,11,13,14について 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の例によること。なお、異常を認めた場合には、必要に応じて他の給水栓の水、水槽の水及び当該簡易専用水道に給水される直前の水道水についても検査すること。
5 12について 無色透明のガラス製容器(約200ミリリットル入り)に採水し、気泡等が上昇消失した後、肉眼で黒色紙、白色紙等を背景として透視し、沈積物及び浮遊物質の有無を含めて検査すること。なお、異常を認めた場合には、必要に応じて他の給水栓の水、水槽の水及び当該簡易専用水道に給水される直前の水道水についても検査すること。
6 15について 水道水の長期間の滞留、水槽又は管の汚れ、汚水の混入による汚染等により残留塩素が消費されることに着目したものであり、検出されない場合には、その原因の究明に努めるとともに、必要に応じて他の給水栓の水、水槽の水及び当該簡易専用水道に給水される直前の水についても検査すること。
7 16について 水槽の掃除の記録その他の帳簿書類とは、水槽の掃除の記録、水槽の点検の記録及び給水栓における水質検査の記録等の簡易専用水道の管理についての記録をいう。
別記様式第1号(第3条関係)
簡易専用水道検査依頼書(一般検査)

別記様式第2号(第3条関係)
簡易専用水道検査依頼書(簡易検査)

別記様式第3号(第4条関係)
簡易専用水道の管理状況を示す書類

別記様式第4号(第5条関係)
身分証明書

別記様式第5号(第6条関係)
簡易専用水道検査書(一般検査)

別記様式第6号(第6条関係)
簡易専用水道検査(一般検査)の結果について

別記様式第7号(第6条関係)
簡易専用水道検査(簡易検査)の結果について

別記様式第8号(第6条関係)
簡易専用水道に係る衛生上の問題に関する報告について

別記様式第9号(第7条関係)
簡易専用水道台帳