○北見市水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規程
(平成18年3月5日企業管理規程第35号)
改正
平成20年3月31日企業管理規程第16号
令和2年7月30日企業管理規程第13号
令和2年9月30日企業管理規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、北見市水洗便所改造資金融資あっせん条例(平成18年北見市条例第239号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(預託)
第2条 市は水洗便所改造資金融資あっせん制度の円滑かつ確実な運営を図るため、水洗便所改造資金を融資する取扱金融機関に一定の金額を預託することができる。
(融資あっせん申込みの手続)
第3条 条例第7条の規定により融資のあっせんを受けようとする者は、水洗便所改造資金融資あっせん申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)に関係書類を添えて北見市公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(保証人)
第4条 申込書には、連帯保証人1人を付さなければならない。
2 前項に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
(1) 本市に住所を有している者
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者でない者
(3) 独立の生計を営む者で融資額の償還能力があると認められる者
(融資あっせんの通知等)
第5条 管理者は、融資のあっせんを行う場合には、水洗便所改造資金融資あっせん通知書(別記様式第2号)により、融資のあっせんを不適当と認めた者には、水洗便所改造資金融資あっせん審査結果通知書(別記様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。
(工事の完成)
第6条 条例第10条第1項に定める完成の期限は融資内定通知の日より6か月以内とし、完成の届出は別記様式第4号によらなければならない。
2 管理者は、前項の規定による完成の届出を受けたときは、速やかに実地検査を行うものとする。
(融資あっせんの取消し等)
第7条 管理者は、融資内定通知を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、融資あっせんの取消し又は融資あっせん金額を減額することができる。その場合、取扱金融機関に対し融資内定の取消しまたは融資内定額の減額を指示するものとする。
(1) 融資内定通知書の日より6か月以内に工事が完了しないとき。
(2) 虚偽の申込みその他不正な方法により、融資あっせんの通知を受けたとき。
(3) 前条第2項の規定による実地検査の結果、工事の内容が申込書の内容と著しく相違するとき。
(4) その他この規程に定める条項に違反したとき。
(資金の交付等)
第8条 取扱金融機関は管理者から、第6条第2項の規定による実地検査の完了について通知を受けた後、資金を交付するものとする。
(融資する資金の償還期限)
第9条 条例第4条第2号に定める償還方法は、資金交付の月の翌月から起算して50か月以内に月賦償還とするものとする。
(一時償還)
第10条 管理者は、資金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)が次のいずれかに該当する場合には、取扱金融機関に対し償還期日前であっても融資金の全部又は一部を一時に償還させるよう指示することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により、融資を受けたとき。
(2) その他この規程に定める条項に違反したとき。
(届出等)
第11条 借受人又は連帯保証人が次のいずれかに該当することになった場合には、借受人(借受人が死亡した場合には、連帯保証人)は速やかにその旨を取扱金融機関に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。
2 借受人は、連帯保証人が第4条に規定する要件を具備しなくなったときは、速やかに連帯保証人を定め、又は変更しなければならない。
3 取扱金融機関は、前2項の規定による届出を受けたときは、管理者に通知するものとする。
(賠償の責任)
第12条 第7条の規定により融資あっせんの取消し等を行った場合、又は第10条の規定により一時に償還させた場合において、融資あっせんの通知を受けた者又は借受人に損害を及ぼすことがあっても、管理者は、賠償の責めを負わない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の北見市水洗便所改造資金貸付条例施行規程(平成9年北見市企業管理規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日企業管理規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、端野町公共下水道条例施行規則等を廃止する規則(平成20年規則第25号)による廃止前の北見市長の所管に係る北見市水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規則(平成18年規則第224号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれ改正後の北見市公営企業管理者の所管に係る北見市水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年7月30日企業管理規程第13号)
この規程は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日企業管理規程第21号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
水洗便所改造資金融資あっせん申込書

別記様式第2号(第5条関係)
水洗便所改造資金融資あっせん通知書

別記様式第3号(第5条関係)
水洗便所改造資金融資あっせん審査結果通知書

別記様式第4号(第6条関係)
水洗便所改造工事完成届