○北見市下水道施設引継規程
| (平成18年3月5日企業管理規程第36号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、開発行為及び宅地造成によって設置された下水道施設の寄附引継について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公道」とは、次に定める道路をいう。
(1) 国、道又は市の各認定路線
(2) 道路位置指定あるいは既存道路となっている私道路
(採納の条件)
第3条 下水道施設の引継ぎは、すべて無償であること。
(寄附の申出)
第4条 引継者は、開発行為等に伴う下水道施設の引継申出書(別記様式第1号。以下「申出書」という。)を公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 申出書には、施設の概要を記載するほか、次の書類を添付しなければならない。
(1) 平縦断面図(道路、管種、管径、延長及び勾(こう)配を明らかにしたもの)
(2) 私道敷埋設の場合は、私道敷使用貸借契約書(別記様式第2号)
(3) その他必要書類
(審査及び調査)
第5条 申出書の提出があった場合は、その書類に基づき審査し、必要に応じて現地調査を行うものとする。
(引継施設の基準)
第6条 引継ぎの対象となる施設は、次に掲げる基準にすべて合致し、かつ、管理者が必要と認めたものに限る。
(1) 施設は、本管、人孔、取付管、公共汚水桝(ます)とする。
(2) 施設の構造、材質等は、北見市下水道工事仕様書及び北見市公共下水道施設設計標準図に定められたものとする。
(3) 設置されている場所が、公道、公共用地等、管理者が永久に無償で占用できる土地であること。
(4) 施設が、下水道計画に合致した能力を有した施設であり、かつ、新設の施設であること。
(5) 下水道認可計画区域内に設置されたもので、市の本管に接続されているものであること。
(取得価額)
第7条 引継ぎされた施設の取得価額は、実施設計額とする。
(申込者への通知)
第8条 審査及び調査を行った結果、申出者に対し、開発行為等に伴う下水道施設の引継受理通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の北見市下水道施設引継規程(平成9年北見市企業管理規程第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月30日企業管理規程第16号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日企業管理規程第22号)
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この規程は、令和2年10月1日から施行する。
