○北見市漁業集落排水施設条例
| (平成18年3月5日条例第111号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、漁業集落における地域住民の生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図るため、漁業集落排水施設(以下「集落排水施設」という。)の設置及び管理並びに施設の構造及び維持管理の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 集落排水施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 北見市栄浦地区漁業集落排水施設 | 北見市常呂町字栄浦
佐呂間別川水系河川敷地 |
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 汚水 生活又は事業に起因し、又は付随する廃水をいう。
(2) 集落排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設その他の施設の総体をいう。
(3) 終末処理場 汚水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために集落排水施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
(4) 処理区域 終末処理場により汚水を処理することができる区域で、次条第1項の規定により公示された区域をいう。
(5) 使用者 汚水を集落排水施設に排除してこれを使用する者をいう。
(6) 除害施設 著しく集落排水施設の機能を妨げ、又は集落排水施設を損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。
(7) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設をいう。
(8) 特定事業場 特定施設を設置する工場又は事業場をいう。
(9) 使用月 集落排水施設使用料を徴収するに当たり、便宜上その始期及び終期を企業管理規程で定めるおおむね1か月の期間をいう。
(供用開始の公示)
第4条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、集落排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、汚水を処理すべき区域その他必要な事項を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の設置等)
第5条 集落排水施設の供用が開始された場合においては、当該集落排水施設の処理区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次に掲げる区分に従って、排水管その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別な事情により管理者が認めた場合は、この限りでない。
(1) 建築物の敷地である土地にあっては、当該建築物の所有者
(2) 建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあっては、当該土地の所有者
(3) 道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあっては、当該公共施設を管理すべき者
2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該土地の占有者(前項第3号の土地にあっては、当該公共施設を管理すべき者)が行うものとする。
3 第1項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、企業管理規程で定める技術上の基準によらなければならない。
(水洗便所への改造義務)
第6条 処理区域内においてくみ取り便所が設けられている建築物を所有する者は、集落排水施設の供用が開始された日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が集落排水施設に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。ただし、管理者が当該くみ取り便所を水洗便所に改造しないことについて、相当の理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 処理区域内において建築物を新築する者は、当該建築物に設ける便所を水洗便所以外の便所にしてはならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 集落排水施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますその他の排水設備(所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、集落排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で企業管理規程で定めるものによること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠(きょ)の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
| 排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位ミリメートル) | 勾配 |
| 150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
| 150以上 300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
| 300以上 500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
| 500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(集落排水施設に直接接続しない排水施設の新設等)
第8条 集落排水施設に汚水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び第23条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。)の新設等を行おうとするときは、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 汚水を公共ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等工事の計画確認、施工及び検査)
第9条 排水設備又は前条に規定する排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ工事の計画について、企業管理規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
2 前項の確認を受けた者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面を提出し、管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更については、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。
3 排水設備等の新設等の工事(企業管理規程で定める軽微な工事を除く。)は、管理者が排水設備工事に関し技能を有するものとして指定した者でなければ、行ってはならない。ただし、管理者が特に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
4 第3項の工事が完了したときは、直ちに管理者に届け出て、その工事が基準に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
(除害施設の設置等)
第10条 著しく集落排水施設の機能を妨げ、又は集落排水施設を損傷するおそれのある企業管理規程で定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して集落排水施設を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。ただし、企業管理規程で定める項目に係る汚水で、企業管理規程で定める水量に係るものについては、この限りでない。
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第11条 特定事業場から汚水を排除して集落排水施設を使用する者は、企業管理規程で定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(除害施設の設置等)
第12条 終末処理場からの放流水の水質確保に影響を及ぼすおそれのある企業管理規程で定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び前条の規定により排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して集落排水施設を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。ただし、企業管理規程で定める項目に係る汚水で、企業管理規程で定める水量に係るものについては、この限りでない。
(水質管理責任者制度)
第13条 除害施設又は特定施設を設置した者は、企業管理規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(除害施設及び特定施設の設置等の届出)
第14条 除害施設又は特定施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、企業管理規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(し尿の排除の制限)
第15条 使用者は、し尿を集落排水施設に排除するときは、水洗便所によらなければならない。
(排除の停止又は制限)
第16条 管理者は、集落排水施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 集落排水施設を損傷するおそれがあるとき。
(2) 集落排水施設の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(使用の開始等の届出)
第17条 使用者が集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、企業管理規程で定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用者の変更の届出)
第18条 使用者が変わったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第19条 市は、集落排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書による払込み、口座振替又は指定納付受託者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。)による納付の方法により隔月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、集落排水施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から集落排水施設の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額と地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額との合計額(当該合計額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)をいう。以下同じ。)を加えた額とする。
[別表]
2 使用者が排除した汚水の量の算定方法は、企業管理規程で定める。
(資料の提出)
第21条 管理者は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(改善命令)
第22条 管理者は、集落排水施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第23条 集落排水施設に直接接続する排水施設の暗渠(きょ)である構造の部分に固着して排水施設を設ける場合(第5条第1項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)には、当該排水施設を設けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 管理者は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、企業管理規程で定める技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。
(手数料)
第24条 管理者は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める手数料を徴収する。
(1) 図面等の交付手数料は、1枚で1件とし、次の表に掲げる額とする。
| 区分 | 手数料 | |
| 排水設備図面(A3以下) | データ出力による印刷物 | 420円 |
| 集落排水台帳図(A3以下) | データ出力による印刷物 | 420円 |
| 集落排水台帳図(A2) | データ出力による印刷物 | 850円 |
| 集落排水台帳図(A1) | データ出力による印刷物 | 1,400円 |
(2) 証明書の交付手数料は、1件につき300円とする。
2 前項に規定する手数料は、交付の際に徴収するものとする。
3 既納の手数料は、還付しない。
(使用料等の減免)
第25条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(施設に関する構造の技術上の基準)
第26条 集落排水施設を構成する排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして企業管理規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他汚水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 汚水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって汚水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓(とう)継手の設置その他の企業管理規程で定める措置を講ずるものとする。
(排水施設の構造の基準)
第27条 集落排水施設を構成する排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、企業管理規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画汚水量に応じ、排除すべき汚水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する汚水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する汚水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗渠である構造の部分の汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠(きょ)の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(5) ます又はマンホールには、密閉することができる蓋を設ける。
(処理施設の構造の基準)
第28条 集落排水施設を構成する処理施設(これを補完する施設を含み、終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、第26条に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
[第26条]
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう企業管理規程で定める措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第29条 前3条の規定は、次に掲げる集落排水施設については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる集落排水施設
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる集落排水施設
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第30条 終末処理場の維持管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう企業管理規程で定める措置を講ずるものとする。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
(罰則)
第32条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第9条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施した者
(2) 第9条第3項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
[第9条第3項]
(3) 第10条から第12条までの規定に違反した者
(4) 第14条の規定による届出を怠った者
[第14条]
(5) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
[第21条]
(6) 第9条、第14条、第17条、第18条、第19条第3項又は第21条の規定による申請書、その他の書類で不実の記載のあるものを提出した者
第33条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各条の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の常呂町集落排水施設設置及び管理に関する条例(平成3年常呂町条例第29号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成21年3月23日条例第11号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日条例第37号)
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この条例は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日条例第36号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月26日条例第8号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第77号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第22条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月7日条例第6号)
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この条例は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年12月26日条例第31号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(北見市集落排水施設条例の改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに、第3条の規定による改正前の北見市集落排水施設条例の規定により市長がした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の北見市漁業集落排水施設条例の規定により公営企業管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和7年6月30日条例第95号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第24条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第20条関係)
集落排水施設使用料
| 基本料金 | 超過料金 | ||
| 汚水量 | 基本使用料 | 汚水量 | 従量使用料 |
| 8立方メートルまで | 2,000円 | 1立方メートルにつき | 170円 |
備考
1 汚水排水量8立方メートル未満の場合は、8立方メートルとして算定する。