○北見市職員の流動体制に関する規程
(平成19年6月6日訓令第17号)
改正
令和4年3月17日訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、北見市組織規則(平成18年規則第7号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、業務の繁閑に応じて、部及び課等の相互間における臨時的な職員(会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の流動体制の確立により、行政運営の能率向上、迅速化及び円滑化を図り、職員の志気高揚と組織の活性化を高めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、部長等とは規則第9条に規定する部長及び総合支所長並びにこれらに準ずる者をいい、課長等とは同条に規定する課長、所長及び主幹をいう。
(職員の部内流動)
第3条 課長等は、所管業務の繁忙が予想され職務の遂行が困難であるときは、部長等に対し部内職員の臨時的配置(以下「流動」という。)を申し出ることができる。
2 部長等は、前項の申出を受けた場合は、その内容及び事情等を十分勘案し、当該申出がやむを得ず、かつ、合理的と認められるときは、関係課に諮って、部内職員の流動を実施することができる。
(職員の部外流動)
第4条 部長等は、前条第1項の申出を受けた場合において、所管の部内のみでは調整ができないときは、他の部長等と協議の上、他の部等から職員の流動を受けることができる。
2 前項の協議を受けた部長等は、誠意をもってこれに応じ、その内容及び事情等を十分勘案し、当該協議がやむを得ず、かつ、合理的と認められるときは、部内職員を他の部へ流動することができる。
3 総務部長は、第1項の協議について必要があると認められるときは、調整のため当該協議に参加するものとする。ただし、総務部長が第1項に規定する部長等の場合は、企画財政部長が調整のため当該協議に参加するものとする。
(流動命令)
第5条 第3条及び前条に規定する職員の流動の命令は、流動する職員(以下「流動職員」という。)が属する部等の部長等が行うものとする。
2 前項の命令は、流動通知書(別記様式第1号)の交付により行うものとする。ただし、流動期間が10日以内の場合には、流動通知書の交付を省略し、口頭により行うことができる。
(流動する職員の所属及び身分等)
第6条 流動職員の所属及び身分等は、流動前の所属及び身分等とし、その服務については、当該流動先の所属長の指揮及び監督を受けるものとする。
(流動期間)
第7条 職員の流動期間は、当該流動に係る業務が終了するまでとする。ただし、当該流動を行った日から6か月を超えることができない。
(報告)
第8条 第3条及び第4条の規定により職員の流動を受けた課長等は、流動に関する報告書(別記様式第2号)を総務部職員課に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年6月6日から施行する。
附 則(令和4年3月17日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
流動通知書

別記様式第2号(第8条関係)
流動に関する報告書