○北見市職員の異動希望申告に関する規程
| (平成19年6月6日訓令第19号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の自己申告のもと、職員の適性及び意向を把握し、公平かつ適正な人事行政を推進し、併せて職務能率及び市民サービスの向上を図るため、異動希望申告について必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 異動の希望を申し出ることができる職員は、課長以下の職にある者(保健師、看護師、歯科衛生士、保育士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、運転手、学校事務員、学校用務員、給食調理員その他専門職種として市長の認める者及び会計年度任用職員を除く。)とする。
(異動の申し出)
第3条 異動を希望する職員(以下「希望職員」という。)は、人事異動希望申告書(別記様式。以下「申告書」という。)を所属部長等に提出し、当該所属部長等はこれを取りまとめ市長に提出するものとする。
(異動の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申出を受けたときは、当該希望職員の希望理由、意欲及び健康状態等を考慮したうえで、当該希望職員の異動を実施するか否か決定するものとする。
(異動の時期)
第5条 市長は、前条の規定により異動の決定をした職員を、当該承認の日後最初に到来する4月1日において、異動させるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(申告書の保管)
第6条 市長は、提出された申告書を総務部において保管し、人事異動後において速やかに廃棄し、申告書記載内容の秘匿に努めるものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年6月6日から施行する。
附 則(平成23年3月15日訓令第4号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月18日訓令第2号)
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この訓令は、平成28年2月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第26号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
