○北見市後期高齢者医療に関する条例施行規則
(平成20年4月1日規則第20号)
(趣旨)
第1条 市が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)、北見市後期高齢者医療に関する条例(平成20年北見市条例第10号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(徴収額の通知)
第2条 保険料の徴収する額が定まったときは、市長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(延滞金の減免)
第3条 条例第5条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定の上、その結果を後期高齢者医療保険料延滞金減免(却下)通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(過誤納)
第4条 市長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。