○労働者災害補償保険法の適用を受ける北見市職員の業務災害等に伴う休業補償等の支給に関する規則
| (平成20年7月15日規則第46号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける北見市職員(以下「職員」という。)の業務災害及び通勤災害に伴う休業補償及び休業援護金(以下「休業補償等」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 業務災害 法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。
(2) 複数業務要因災害 法第7条第1項第2号に規定する複数業務要因災害をいう。
(3) 通勤災害 法第7条第1項第3号に規定する通勤災害をいう。
(4) 休業給付基礎日額 法第8条の2の規定により休業給付基礎日額として算定した額(法第1条に規定する複数事業労働者にあっては、法第8条第3項の規定により政府が算定する給付基礎日額によらず、同条第1項の規定により算定する給付基礎日額(同項の額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、同条第2項の規定により政府が算定する給付基礎日額)に相当する額を同条の規定により給付基礎日額として算定した額として法第8条の2の規定により算定される休業給付基礎日額に相当する額)をいう。
(休業補償)
第3条 職員が業務災害又は通勤災害により、療養のため勤務することができないために賃金を受けない日(第3日目までに限る。)につき、休業補償として休業給付基礎日額の100分の60に相当する額を支給する。ただし、職員が業務災害又は通勤災害による療養のため所定労働時間のうち一部についてのみ労働する日に係る休業補償の額は、休業給付基礎日額(法第8条の2第2項第2号に定める額(以下「最高限度額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、同号の規定がないものとした場合における休業給付基礎日額)から職員に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。
(休業援護金)
第4条 前条に規定する休業補償を受ける者に対し、休業補償が支給される日につき、休業援護金として休業給付基礎日額の100分の20に相当する額を支給する。ただし、 職員が業務災害又は通勤災害による療養のため所定労働時間のうち一部についてのみ労働する日に係る休業援護金の額は、休業給付基礎日額(最高限度額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、法第8条の2第2項第2号の規定の適用がないものとした場合における休業給付基礎日額)から職員に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の20に相当する額とする。
(休業補償等の請求)
第5条 休業補償等の支給を受けようとする者は、休業補償等請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(休業補償等の支給の決定)
第6条 市長は、前条の規定による請求を受理したときは、これを審査し、速やかに支給に関する決定を行わなければならない。
2 職員の複数業務要因災害には、休業補償等を支給しない。
(平成31年4月1日の前日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償等の特例)
第7条 平成31年4月1日の前日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償等のうち、平成31年4月1日前に算定された休業給付基礎日額を基礎として支払われた休業補償等の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第3号に掲げる額を第2号に掲げる額に加えた額とする。
(1) 平成31年4月1日以後に算定された休業給付基礎日額を基礎として支払われる額
(2) 平成31年4月1日前に算定された休業給付基礎日額を基礎として支払われた額
(3) 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第64号)附則第2条第1項第3号ロに規定する厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、市長が定める。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以後に発生した公務災害又は通勤災害に係る休業補償等の支給について適用する。
附 則(平成31年4月1日規則第40号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月28日規則第47号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和2年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の労働者災害補償保険法の適用を受ける北見市職員の業務災害等に伴う休業補償等の支給に関する規則の規定は、施行日以後に発生する業務災害又は通勤災害に伴う休業補償等について適用し、施行日前に発生した業務災害又は通勤災害に伴う休業補償等については、なお従前の例による。
