○北見市緑のセンター管理規則
(平成20年10月1日規則第50号)
改正
平成29年11月6日規則第70号
令和3年12月1日規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市都市公園条例(平成18年条例第186号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、北見市緑のセンター(以下「緑のセンター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 緑のセンターの開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 緑のセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日の翌日
(3) 12月29日から1月3日まで
(遵守事項)
第4条 緑のセンターにおいては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 緑のセンターの施設、花木及び展示品等を損傷しないこと。
(2) 指定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 無断で展示品を移動しないこと。
(4) 許可なく物品の販売、募金、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(5) 許可なく特別の設備をし、又は特殊な物品を搬入しないこと。
(6) 粗暴な言動等により他人に迷惑を及ぼさないこと。
(7) その他係員の指示する事項
(入館の制限)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、緑のセンターへの入館を拒否し、又は緑のセンターからの退館を命じることができる。
(1) 展示品等を損傷するおそれがある者
(2) 緑のセンター内の秩序を乱すおそれがある者
(3) その他緑のセンターの管理運営上適当と認められない者
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月6日規則第70号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月1日規則第135号)
この規則は、公布の日から施行する。