○北見市下水道条例
(平成21年3月23日条例第10号)
改正
平成21年10月1日条例第37号
平成22年3月16日条例第6号
平成24年12月28日条例第35号
平成26年2月26日条例第2号
平成27年2月26日条例第7号
平成31年3月20日条例第17号
令和3年3月17日条例第76号
令和4年3月7日条例第6号
令和7年6月30日条例第94号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は企業管理規程で定める。
(13) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額と地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額との合計額をいう。この場合において、合計額に1円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てるものとする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共ます等に固着させること。
(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で企業管理規程の定めるものによること。
(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、北見市公営企業管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠(きょ)の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口(単位 人)排水管の内径(単位ミリメートル)勾配
150未満100以上100分の2以上
150以上 300未満125以上100分の1.7以上
300以上 500未満150以上100分の1.5以上
500以上200以上100分の1.2以上
(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積(単位 平方メートル)排水管の内径(単位ミリメートル)勾配
200未満100以上100分の2以上
200以上 400未満125以上100分の1.7以上
400以上 600未満150以上100分の1.5以上
600以上 1,500未満200以上100分の1.2以上
1,500以上250以上100分の1以上
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備、前条に規定する排水施設又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、企業管理規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、速やかにその旨を管理者に届け出て、その工事が法令で定められた基準に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査により、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、企業管理規程で定めるところにより、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
3 前項の検査済証の様式は企業管理規程で定める。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事(企業管理規程で定める軽微な工事を除く。)は、企業管理規程で定めるところにより管理者が、排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定下水道排水設備工事事業者」という。)の監理の下においてでなければ行ってはならない。ただし、市において工事を実施するときは、この限りでない。
(排水設備等の撤去)
第8条 排水設備等を撤去しようとする者は、企業管理規程で定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。ただし、企業管理規程により管理者が定める項目に係る下水で、管理者が定める水量に係るものについては、この限りでない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃(よう)素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の5第2項に規定する下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項に規定する項目のうち、次の各号に掲げる項目に関しては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
3 特定事業場から排除される下水に係る第1項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1) 第1項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 第1項第2号から5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(除害施設の設置等)
第11条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。ただし、企業管理規程により管理者が定める項目に係る下水で、管理者が定める水量に係るものについては、この限りでない。
(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 令第9条の11第2項に規定する下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項に規定する項目のうち、次の各号に掲げる項目に関しては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満
(2) 温度 40度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
(水質管理責任者制度)
第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、企業管理規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第13条 第9条及び第11条の規定により、除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、企業管理規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項に規定する届出を要する者が法第12条の3又は第12条の4に規定する届出をしたときは、前項に規定する届出をしたものとみなす。
3 管理者は、前2項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質が第9条及び第11条第1項又は第2項に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。
4 第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置、改築又は増設してはならない。ただし、管理者は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮できる。
(し尿の排除の制限)
第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(排除の停止又は制限)
第15条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は企業管理規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(使用料の徴収)
第17条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書による払込み、口座振替又は指定納付受託者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。)による納付の方法により隔月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料概算額を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行うものとする。
(使用料の算定方法)
第18条 使用料は、使用月ごとに算定し、その額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定める基本使用料と同表により算定した従量使用料とを合算した額に消費税等相当額を加えた額とする。
(1か月につき) 
基本使用料 従量使用料
 汚水の量 使用料(汚水1立方メートルにつき)
 759円8立方メートルまで 75円
9立方メートルから500立方メートルまで 161円
501立方メートル以上 209円
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を主として住宅用に使用した場合は、次に定めるところによる。
ア 使用水量を測定することができる機器(以下「測定機器」という。)を設置しているときは、測定機器により測定した水量とする。
イ 測定機器を設置していないときは、1世帯につき、5立方メートルに世帯人員2人目から1人につき3立方メートルを加算して得た量とする。
(3) 水道水以外の水を主として住宅用以外に使用した場合は、測定機器により測定した水量とする。この場合において、排水設備の所有者又は使用者は測定機器を設置しなければならない。
(4) 水道水と水道水以外の水(測定機器を設置していないものに限る。)を併用した場合は、水道の使用水量と第2号イの規定により得た量に2分の1を乗じて得た量を合算した量とする。
(5) 管理者は、前各号によることが不適当と認めるときは、その事実を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定する。
3 第1項、前項第2号イ又は第4号(水道水以外の水の使用に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合における基本使用料又は前項第2号イ若しくは第4号に該当するときの汚水の量は、その使用日数に応じ、日割計算して得た額又は量とする。
4 前項の場合において、算定した基本使用料又は汚水の量に1円未満又は1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(資料の提出)
第19条 管理者は、使用料を算出するために使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第20条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第22条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして企業管理規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓(とう)継手の設置その他の企業管理規程で定める措置を講ずるものとする。
(排水施設の構造の基準)
第21条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、企業管理規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗渠(きょ)その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠(きょ)の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(処理施設の構造の基準)
第22条 第20条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう企業管理規程で定める措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第23条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第24条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節するものとする。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう企業管理規程で定める措置を講ずるものとする。
第5章 雑則
(改善命令)
第25条 管理者は公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第27条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に附随して行うものとする。
(占用)
第28条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 市は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項に規定する占用料の額及び徴収方法は、北見市道路占用料徴収条例(平成18年条例第169号)の規定を準用する。
(原状回復)
第29条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(手数料)
第30条 管理者は、次の各号の区分により当該各号に定める手数料を徴収する。
(1) 第7条に規定する指定下水道排水設備工事事業者の指定の手数料は、1件につき10,000円とする。
(2) 図面等の交付手数料は、1枚で1件とし、別表に掲げる額とする。
(3) 証明書の交付手数料は、1件につき300円とする。
2 前項に規定する手数料は、同項第1号については指定の際に、同項第2号及び第3号については交付の際に徴収するものとする。
3 既納の手数料は、還付しない。
(使用料等の減免)
第31条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第32条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、次章に関するものを除き、企業管理規程で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第33条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施した者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 第9条又は第11条の規定に違反した者
(4) 第13条の規定による届出を怠った者
(5) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(6) 第25条に規定する命令に違反した者
(7) 第29条第2項の規定による指示に従わなかった者
(8) 第5条、第8条、第13条、第16条、第17条第3項、第19条又は第26条の規定による申請書その他の書類で不実の記載のあるものを提出した者
第34条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(北見市下水道条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 北見市下水道条例(昭和38年北見市条例第1号)
(2) 端野町公共下水道条例(平成7年端野町条例第9号)
(3) 常呂町公共下水道条例(平成7年常呂町条例第4号)
(4) 留辺蘂町公共下水道条例(昭和64年留辺蘂町条例第3号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による廃止前の北見市下水道条例、端野町公共下水道条例、常呂町公共下水道条例又は留辺蘂町公共下水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成21年10月1日条例第37号)
この条例は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第18条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日を含む使用月(以下「旧条例適用使用月」という。)の翌使用月分の使用料について適用し、旧条例適用使用月分の使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、旧条例適用使用月(施行日を含むものに限る。)分の使用料を算定する場合における改正前の北見市下水道条例第18条第4項の規定の適用については、同項中「において、次の各号に掲げるときの使用料の算定は、それぞれ当該各号に定めるところによる」とあるのは、「における基本料金は、その使用日数に応じ、日割計算して得た額とする。この場合(水道水のみ又は水道水以外の水(その使用量を測定しうる機器を設置しているものに限る。)を使用する場合を除く。)において、排除した汚水量をその使用日数に応じ、日割計算して得た量(水道水と併用している場合にあっては、その使用量と合算した量)が基本汚水量を超えるときは、その超えた量を超過料金に係る汚水量として超過料金を算定するものとする」と読み替えるものとする。
4 前項の場合において、算定した基本料金又は汚水量に1円未満又は1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(平成24年12月28日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、既に存する施設で改正後の北見市下水道条例第20条から第22条までに規定する基準に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附 則(平成26年2月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北見市下水道条例第18条の規定は、平成26年10月の定例日(北見市水道事業給水条例(平成18年条例第238号)第30条に規定する定例日をいう。)後に開始する使用月から適用し、同日を含む使用月までの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年2月26日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第17号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。ただし、第3条、第4条、第9条第4号、第13条第1項、第16条第1項、第17条第3項、第18条、第20条第5号、第21条、第26条、第28条第2項及び第33条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第30条第1項第3号及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月7日条例第6号)
この条例は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和7年6月30日条例第94号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第30条関係)
区分手数料
排水設備図面(A3以下)データ出力による印刷物420円
下水道台帳図(A3以下)データ出力による印刷物420円
下水道台帳図(A2)データ出力による印刷物850円
下水道台帳図(A1)データ出力による印刷物1,400円
備考 用紙の規格は、日本産業規格とする。