○北見市防犯灯補助金交付規則
(平成21年3月31日規則第32号)
改正
平成31年4月1日規則第26号
令和4年3月30日規則第19号
令和5年1月13日規則第1号
令和5年3月31日規則第26号
令和6年7月31日規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、市内の夜間における防犯等を図るため、防犯灯を設置し、又は電気料金を負担する町内会等に対する補助金の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市長は、市内において防犯灯を設置しようとする町内会等に対しその設置工事に要した経費(以下「設置費」という。)について、並びに防犯灯を維持し、及び管理する町内会等に対しその電気料金の一部について、各年度の予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象)
第3条 補助の対象となる防犯灯は、灯柱又は電柱に取り付けられ、道路を照明するものであって、地域の夜間における犯罪等の防止に寄与するものとし、補助の対象となる経費は、次の各号に掲げる補助金の種別に応じ、当該各号に定める費用とする。
(1) 設置費補助金 次に掲げる費用
ア 水銀灯からLED灯への切替工事に係る費用(既存灯具の処分費を除く。)
イ 不点となったLED灯から新たなLED灯への更新工事に係る費用(既存灯具の処分費を除く。)
ウ LED灯の新設工事に係る費用
(2) 電気料補助金 町内会等が負担した防犯灯に係る電気料金(請求書又は振込票に係る用紙代を除く。)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次のとおりとする。
種別補助割合
補助金額の上限
設置費補助金のうち
水銀灯からLED灯への切替工事
設置費の
4分の3以内
1灯当たり33,000円
設置費補助金のうち
水銀灯からLED灯への切替工事
以外の防犯灯設置工事
設置費の
2分の1以内
1灯当たり22,000円
電気料補助金年間電気使用料の
10分の6以内
なし
2 前項の規定による補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、第1項の基準を超えて補助することができる。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする町内会等(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる補助金の種別に応じ、当該各号に定める書類を申請日の属する年度の3月31日までに市長に提出するものとする。
(1) 設置費補助金 次に掲げる書類
ア 設置費補助金交付申請書(別記様式第1号)
イ 設置費見積書
ウ その他市長が必要と認める書類
(2) 電気料補助金 次に掲げる書類
ア 電気料補助金交付申請書(別記様式第2号)
イ 前年1月から12月までの電気料金の支払を証明する書類
ウ その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知等)
第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。この場合において、設置費補助金にあっては設置費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、電気料補助金にあっては電気料補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付を不適当と認めたときは、速やかに補助金の不交付を決定するものとする。この場合において、設置費補助金にあっては設置費補助金不交付決定通知書(別記様式第5号)により、電気料補助金にあっては電気料補助金不交付決定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(申請内容の変更)
第7条 前条の規定により設置費補助金の交付決定を受けた申請者が申請内容を変更しようとするときは、あらかじめ、市長に対し設置費補助金(変更)申請書(別記様式第7号)により速やかに変更の承認の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の変更の承認の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、設置費補助金交付決定(変更)通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
(設置工事完了の報告)
第8条 申請者は、設置工事完了後速やかに防犯灯設置工事完了届(別記様式第9号。以下「完了届」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 領収書又は請求書の写し(請求書の写しを提出した場合は、領収書を受領後速やかに写しを提出すること。)
(2) 設置後の写真
(補助金の確定)
第9条 市長は、前条の規定により設置工事の完了の報告を受けた場合においては、完了届の審査及び実地検査の上、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定及びこれに付した条件に適合するものであるか調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、設置費補助金確定通知書(別記様式第10号)により設置費補助金の申請者に通知するものとする。
2 市長は、電気料補助金の申請者に対し第6条の規定による通知を行うとともに、速やかに補助金の額を確定し、電気料補助金確定通知書(別記様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の時期)
第10条 設置費補助金は、前条第1項の規定により設置費補助金の額を確定後、市長の指定する日に設置費補助金の申請者に交付するものとする。
2 電気料補助金は、前条第2項の規定により電気料補助金の額を確定後、市長の指定する日に電気料補助金の申請者に交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた町内会等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めるものとする。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(目的達成の義務)
第12条 補助金の交付を受けた町内会等は、常に防犯灯の維持管理に努めなければならない。
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行し、北見自治区及び留辺蘂自治区に限り、第3条の規定(維持費に係る部分に限る。)は、平成21年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成21年度に限り、端野自治区及び常呂自治区における第5条第2項の規定の適用については、同項中「1月から」とあるのは、「4月から」と読み替えるものとする。
附 則(平成31年4月1日規則第26号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日規則第34号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
設置費補助金交付申請書

別記様式第2号(第5条関係)
電気料補助金交付申請書

別記様式第3号(第6条関係)
設置費補助金交付決定通知書

別記様式第4号(第6条関係)
電気料補助金交付決定通知書

別記様式第5号(第6条関係)
設置費補助金不交付決定通知書

別記様式第6号(第6条関係)
電気料補助金不交付決定通知書

別記様式第7号(第7条関係)
設置費補助金交付(変更)申請書

別記様式第8号(第7条関係)
設置費補助金交付決定(変更)通知書

別記様式第9号(第8条関係)
防犯灯設置工事完了届

別記様式第10号(第9条関係)
設置費補助金確定通知書

別記様式第11号(第9条関係)
電気料補助金確定通知書