○北見市徴税吏員に関する規則
(平成21年3月26日規則第10号)
改正
令和3年1月19日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市税条例(平成18年3月5日条例第64号。以下「条例」という。)に掲げる徴税吏員に関する事項を定めるものとする。
(徴税吏員)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する「委任を受けた市職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 総務部長
(2) 総務部次長のうち税務に関する事務を所管する職員
(3) 市民税課に属する職員
(4) 資産税課に属する職員
(5) 納税課に属する職員
(6) 各総合支所に属する職員のうち税務に関する事務を所管する職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に指定する職員
2 市長は前項各号に掲げる徴税吏員に対し、その身分を証明する証票として徴税吏員証を交付するものとする。
(徴税吏員証の携帯)
第3条 前条に定める徴税吏員が次に掲げる職務を行う場合は、常に徴税吏員証を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(1) 北見市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 北見市税の徴収金に関する財産差押え
(徴税吏員証の様式)
第4条 徴税吏員証は、次の各号の区分により、当該各号に掲げる様式とする。
(1) 第2条第1項第3号に規定する者 別記様式第1号
(2) 第2条第1項第1号に規定する者 別記様式第2号
(3) 第2条第1項第2号、第4号及び第6号に規定する者 別記様式第3号
(4) 前各号に掲げる者以外の者 別記様式第4号
(徴税吏員証の取扱い)
第5条 徴税吏員証の交付を受けた者は、当該身分証を毀損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て再交付を受けなければならない。
2 徴税吏員は、その身分を失ったときは、直ちに徴税吏員証を市長に返納しなければならない。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)

別記様式第2号(第4条関係)

別記様式第3号(第4条関係)

別記様式第4号(第4条関係)