○汚水量の減量認定に関する規程
(平成21年3月31日企業管理規程第5号)
改正
平成28年3月31日企業管理規程第1号
令和2年8月20日企業管理規程第14号
令和2年12月9日企業管理規程第32号
令和4年2月15日企業管理規程第1号
令和6年4月1日企業管理規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、北見市下水道条例(平成21年条例第10号)第18条第2項並びに北見市漁業集落排水施設条例(平成18年条例第111号)第20条第2項及び北見市漁業集落排水施設条例施行規程(令和6年企業管理規程第4号)第16条第1項の規定に基づき、使用者が事業活動において使用した水道水又は水道水以外の水の使用量(以下「使用水量」という。)と公共下水道又は集落排水施設に排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)が著しく異なる場合に行う排除されない水量の認定(以下「減量認定」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(申請の手続)
第2条 汚水量の減量を申請する者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を北見市公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 汚水量減量認定申請書(別記様式第1号)
(2) 給排水系統を明らかにした給排水管系統図
(3) 過去1年間の製造高を表した書類(製品含有に係る減量認定の場合)
(4) 製品に含有する水量を明らかにした資料(製品含有に係る減量認定の場合)
(5) 機器の仕様書(ボイラー又は冷却塔に係る申請の場合)
(6) その他管理者が必要と認める書類
(減量認定基準)
第3条 第1条に規定する使用水量と排除汚水量が著しく異なる場合とは、次の各号いずれかの基準に該当することをいう。
(1) 1か月の使用水量に対する当該月の減水量(使用水量のうち、公共下水道又は集落排水施設に排除されない水の量をいう。以下同じ。)の割合が5パーセント以上であること。
(2) 1か月の減水量が25立方メートル以上であること。
(算定方法)
第4条 減量認定は、次の各号に定めるところによる(この場合、計算結果に小数点以下端数が生じた場合は、少数点以下第1位を切り上げる。)。ただし、これにより難い場合は、使用の態様等を勘案して排除汚水量を認定することができる。
(1) 製品含有に係る減量認定 製品に含有する水量の減量は、測定機器により測定された水量とする。ただし、当該水量を測定できない場合は、申請者から提出された製品に含有する水量を明らかにした資料をもとに、別表に定める減量認定基準表等を参考として決定する。
(2) ボイラーに係る減量認定 ボイラーの蒸気が大気中に放散する場合の水量の減量は、測定機器により測定された補給水量に90パーセントを乗じて得た水量とする。
(3) 冷却塔に係る減量認定 冷房又は冷却装置の循環使用水で冷却塔から蒸発する水量の減量は、測定機器により測定された補給水量に85パーセントを乗じて得た水量とする。
(4) その他による減量認定 前各号以外に係る使用水は、測定機器により測定された水量とする。
(実地調査)
第5条 管理者は、第2条の規定により申請書及び関係書類が提出されたときは、実地調査を行い、施設状況等を確認しなければならない。
(減量認定の通知)
第6条 管理者は、減量認定を決定したときは、汚水量減量認定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(減量認定の適用)
第7条 管理者は、前条の規定により認定通知を行った日以後の請求分から減量認定を適用する。
(算定基礎変更時の再申請)
第8条 申請者は、減量認定の算定基礎に変更が生じたときは、第2条に掲げる関係書類を再度提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日企業管理規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月20日企業管理規程第14号)
この規程は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和2年12月9日企業管理規程第32号)
この規程は、令和2年12月10日から施行する。
附 則(令和4年2月15日企業管理規程第1号)
この規程は、令和4年2月16日から施行する。
附 則(令和6年4月1日企業管理規程第11号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
減量認定基準表
製品名基準備考
製氷製氷高の100%を控除する。水分を100%とする。
清酒製造高の80%を控除する。アルコール分 15%
合成清酒エキス分 5%
ビール製造高の92%を控除する。アルコール分 4%
エキス分 4%
清涼飲料水製造高の100%を控除する。主要成分は炭酸ガスと水を圧縮したものでありエキス分は、極微量であるため、全容量を水分とみなす。
果実酒製造高の76%を控除する。アルコール分 12%
エキス分 12%
スイートワイン製造高の74%を控除する。アルコール分 12%
エキス分 14%
焼酎20度製造高の80%を控除する。アルコール分 20%
 25度製造高の75%を控除する。アルコール分 25%
 35度製造高の65%を控除する。アルコール分 35%
生あん製造高の68%を控除する。 
練あん 
パン食パン製造高の61%を控除する。含有量の平均値により控除する。
 菓子パン製造高の53%を控除する。
豆腐原料大豆1俵当たり380リットルを控除する。ただし、測定機器のある場合、水冷保存型については使用水量の2.7%を、冷蔵保存型については使用水量の5.3%をそれぞれ控除する。
めし原料精白米1キログラム当たり1.12リットルを控除する。 
バッテリー補充液製造高の100%を控除する。 
ウィンドウォッシャー液夏用製造高の90%を控除する。メタノール調合分 10%
冬用製造高の70%を控除する。メタノール調合分 30%
アドブルー
(ディーゼル車用高品位尿素水)
製造高の73.6%を控除する。 
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第6条関係)