○北見市公共下水道事業受益者負担等に関する条例
| (平成21年12月21日条例第46号) |
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(総則)
第1条 北見市公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者負担金(以下「負担金」という。)及び受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 受益者負担金 都市計画事業として実施する事業に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき徴収するものをいう。
(2) 受益者分担金 前号を除く事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収するものをいう。
(3) 自治区 北見市自治区設置条例(平成18年条例第14号)別表第1に規定する区域をいう。
(受益者)
第3条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。この場合において、管理者は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地について、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地所有者が協議して当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めたときは、その者を受益者とみなすことができるものとする。
2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第4条 管理者は、自治区ごとに、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区(負担金の額を算出する単位となる土地の区域をいう。以下同じ。)に区分することができるものとする。
2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(各受益者の負担金の額)
第5条 受益者が負担する負担金の額は、第7条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に別表に定める区分に従い、同表に定める単位負担金額を乗じて得た額とする。
(負担区の事業費の予定額等の決定等)
第6条 管理者は、北見自治区内の排水区域において負担区を定めた場合においては、負担区に係る事業に着手する前に、当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額を定め、これらを公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第7条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第8条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。ただし、北見自治区内にその区域を有する賦課対象区域に係る負担金の算定における同条の規定の適用については、同条中「別表に定める単位負担金額」とあるのは、「第6条の規定により公告した単位負担金額の予定額」と読み替えるものとする。
2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときはこの限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
(負担金の減免)
第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(事業費等の確定等)
第11条 管理者は、第6条の規定により公告された当該負担区に係る事業が終了したときは、遅滞なく当該負担区に係る事業費及び単位負担金額を確定し、これらを公告しなければならない。
[第6条]
(負担金の精算)
第12条 管理者は、前条の規定により公告された当該負担区に係る単位負担金額を基礎として負担金の額を確定し、その確定した額と第8条第1項の規定により定めた負担金の額との間に差額があるときは、遅滞なくその差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。
[第8条第1項]
2 前条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の確定額が第6条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額を超える場合において、管理者が特に精算をする必要がないと認めたときは、前項の規定による精算をしないことができる。
[第6条]
3 管理者は、前項の規定により精算をしないときは、前条の規定による公告の日後遅滞なくその旨を公告しなければならない。
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第13条 第7条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項の規定により定められた額及び前条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(延滞金)
第14条 負担金を納期限までに納付しない者に対して徴収する延滞金は、当該納期限の翌日から負担金納付の日までの日数に応じ、負担金に年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。
(分担金への準用)
第15条 第3条から第13条まで及び別表の規定は、分担金について準用する。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(北見都市計画下水道事業受益者負担に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 北見都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年北見市条例第50号)
(2) 北見市公共下水道事業受益者分担金条例(平成3年北見市条例第15号)
(3) 端野町公共下水道事業受益者分担金条例(平成7年端野町条例第10号)
(4) 常呂町公共下水道受益者分担金条例(平成7年常呂町条例第5号)
(5) 留辺蘂町公共下水道受益者負担金条例(昭和64年留辺蘂町条例第4号)
(6) 留辺蘂町公共下水道受益者分担金条例(平成14年留辺蘂町条例第35号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による廃止前の北見都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、北見市公共下水道事業受益者分担金条例、端野町公共下水道事業受益者分担金条例、常呂町公共下水道受益者分担金条例、留辺蘂町公共下水道受益者負担金条例又は留辺蘂町公共下水道受益者分担金条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までに、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による認可を受けた排水区域に係る負担金又は分担金の徴収猶予及び減免については、第9条及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(延滞金の割合の特例)
5 当分の間、第14条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成30年12月21日条例第36号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年3月31日から施行する。ただし、附則第5項及び第7項の規定は、平成32年4月1日から施行する。
(北見市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例の廃止)
2 北見市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例(平成18年条例第69号)は、廃止する。
(北見市公共下水道事業受益者負担等に関する条例の一部改正)
8 北見市公共下水道事業受益者負担等に関する条例(平成21年条例第46号)の一部を次のように改正する。
第14条を次のように改める。
(延滞金)
第14条 負担金を納期限までに納付しない者に対して徴収する延滞金は、当該納期限の翌日から負担金納付の日までの日数に応じ、負担金に年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。
第15条中「前条(後段を除く。)」を「第13条」に改める。
附則に次の1項を加える。
(延滞金の割合の特例)
5 当分の間、第14条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(令和2年12月22日条例第55号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第5項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
| 区域 | 単位負担金額 |
| 北見自治区内の賦課対象区域 | 受益者が所有し、又は地上権等を有する土地が属する負担区の負担金の総額(当該負担区と他の負担区に共通する施設に係る事業(以下「共通事業」という。)に要する費用の額に当該負担区の地積の当該負担区と当該他の負担区の地積の合計に対する割合を乗じて得た額と当該負担区における共通事業以外の事業に要する費用の合計額に5分の1を乗じて得た額)を当該負担区の地積で除して得た額 |
| 端野自治区内の賦課対象区域 | 1平方メートル当たり380 円 |
| 常呂自治区内の賦課対象区域 | 1平方メートル当たり280 円 |
| 留辺蘂自治区内の賦課対象区域 | 1平方メートル当たり410 円 |