○北見市建築計画概要書等の閲覧に関する規程
| (平成22年4月1日告示第77号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3の規定に基づき、同条第1項に定める書類(以下「概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 概要書等を閲覧に供する場所は、都市建設部建築指導課とする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 概要書等の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 北見市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日とする。
(2) 閲覧時間 北見市の執務時間を定める規則(平成18年規則第1号)第2条に規定する執務時間内とする。
(閲覧手続)
第4条 概要書等を閲覧しようとする者は、閲覧請求簿に所定の事項を記入し、閲覧申請をしなければならない。
2 概要書等の閲覧を終えた者は、これを返納しなければならない。
(閲覧心得)
第5条 概要書等は、閲覧の場所以外に持ち出してはならない。
2 概要書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の中止及び禁止)
第6条 前条の規定に違反し、又は担当職員の指示に従わずその他不都合の行為があったときは、閲覧を中止させ、又は禁止することがある。
(費用の弁償)
第7条 閲覧中の概要書等を破損し、汚損し、又は滅失した者に対し、これを補正し、又は作成するために必要な費用の弁償を命ずることがある。
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月26日告示第134号)
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この告示は、令和2年5月26日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第72号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第85号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。