○北見市滝の湯ふれあいの里管理規則
(平成22年12月14日規則第65号)
改正
平成23年3月31日規則第28号
平成29年3月31日規則第44号
令和3年4月16日規則第83号
令和4年12月15日規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市滝の湯ふれあいの里条例(平成18年条例第142号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続)
第2条 条例第3条の規定により、使用許可を受けようとする者は、北見市滝の湯ふれあいの里使用許可申請書(別記様式第1号)を使用期日前までに市長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めた場合は許可するものとする。
2 市長は、使用を許可したときは、申請者に北見市滝の湯ふれあいの里使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(使用者の義務)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に施設を使用しないこと。
(2) 備付けの施設及び備品の取扱いは丁寧に行い、損失等の場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第28号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第44号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月16日規則第83号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年12月15日規則第63号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
北見市滝の湯ふれあいの里使用許可申請書

別記様式第2号(第3条関係)
北見市滝の湯ふれあいの里使用許可書