○北見地域職業訓練センター管理規則
| (平成23年2月3日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見地域職業訓練センター条例(平成23年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第7条の規定によりセンターの利用許可を受けようとする者は、別記様式第1号の利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 センターの附属設備及び備付物件の利用許可を受けようとする者は、別記様式第2号の備付物件等利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
[別記様式第2号]
(利用許可)
第3条 指定管理者は、センターの利用許可をしたときは、別記様式第3号の利用許可書を前条第1項の規定により利用許可申請書を提出した者に交付する。
[別記様式第3号]
2 指定管理者は、センターの附属設備及び備付物件の利用許可をしたときは、別記様式第4号の備付物件等利用許可書を前条第2項の規定により利用許可申請書を提出した者に交付する。
[別記様式第4号]
(特別施設の承認)
第4条 条例第11条第1項の規定によりセンターに特別の施設を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、第2条第1項の利用許可申請書に特別施設等設置承認申請書(別記様式第5号)を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(冷暖房に係る利用料金)
第5条 条例別表備考第1項の規則で定める額は、別表のとおりとする。
(利用料金の減免)
第6条 利用料金の減免基準は、別表第2のとおりとする。ただし、条例別表第1備考1の規定による暖房又は冷房に係る利用料金については、減免の対象としない。
[別表第2]
2 前項の利用料金の減免を受けようとする者は、第2条第1項の利用許可申請書にその旨を明記し、指定管理者に提出しなければならない。
[第2条第1項]
3 第1項の規定にかかわらず、利用者が国又は北海道から委託を受けて利用する場合は、同項の基準を適用しない。
(利用料金の還付)
第7条 条例第15条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。この場合において、当該各号の規定により算出した額に10円(当該利用料金が1,000円以上である場合にあっては、100円)未満の端数の額が生じた場合は、当該端数の額を切り上げるものとする。
[条例第15条]
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から次のア又はイに掲げる日(その日が条例第6条第2号に掲げる休館日に当たるときは、その直前の開館日)までにセンターの利用の取消し又は変更の申出があったとき。
[条例第6条第2号]
ア 利用日の2か月前 既納の利用料金の全額
イ 利用日の1か月前 既納の利用料金の半額
(3) 冷暖房の利用を取り消し、又は変更したとき 当該冷暖房に係る既納の利用料金の全額
2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(別記様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、職員の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 利用承認されていない施設及び附属設備等を利用しないこと。
(3) 利用後において係員の点検を受けること。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第22号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月16日規則第8号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月6日規則第8号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月16日規則第71号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年7月18日規則第50号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北見地域職業訓練センター管理規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
冷暖房料
センター
| 区分 | 冷房利用料金
(1時間につき) | 暖房利用料金
(1時間につき) |
| 講堂(兼視聴覚室) | -
| 450円 |
| 第1実習室 | -
| 630円 |
| 第2実習室 | -
| 180円 |
| 第3実習室 | -
| 180円 |
| 第4実習室 | -
| 180円 |
| 第5実習室 | 160円 | 180円 |
| 第1教室 | 160円 | 180円 |
| 第2教室 | 160円 | 180円 |
| 第3教室 | 160円 | 180円 |
| 第4教室 | -
| 180円 |
| パソコン教室 | 160円 | 270円 |
サンドーム北見
| 区分 | 冷房利用料金
(1時間につき) | 暖房利用料金
(1時間につき) |
| 全面使用 | - | 4,160円 |
| 半面使用 | - | 2,080円 |
別表第2(第6条関係)
減免基準
| 区分 | 対象 | 減額率 |
| 免除 | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
(1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園 (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設 | 100% |
| 2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合 | ||
| 3 1及び2に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 | ||
| 減額 | 4 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 (2) 北海道立北見高等技術専門学院 | 50% |
| 5 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 | ||
| 6 次に掲げる施設が行事に利用する場合
(1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設 (2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 (3) 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設 (4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 |
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| 7 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合 | ||
| 8 4から7までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 | 市長が必要と認める減額率 |
備考 減免した利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
