○北見市休日夜間急病センター条例
| (平成23年2月2日条例第1号) |
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(設置)
第1条 休日及び夜間における急病患者に対し応急的な診療を行い、もって市民の健康保持に寄与するため、北見市北3条東1丁目21番地に北見市休日夜間急病センター(以下「急病センター」という。)を設置する。
(事業)
第2条 急病センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 急病患者に対する応急的な診療
(2) その他急病センターの設置目的を達成するために必要な事業
(診療科目)
第3条 急病センターの診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(3) 外科
(診療日及び診療時間)
第4条 急病センターの診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、診療日若しくは診療時間を変更し、又は臨時に休診することができる。
| 診療科目 | 診療日 | 診療時間 |
| 内科及び小児科 | 毎日 | 午後7時から
翌日の午前7時まで |
| 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日、12月30日及び12月31日 | 午前9時から
午後5時まで |
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| 外科 | 日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日、1月3日、12月30日及び12月31日 | 午前9時から
午後5時まで |
(使用料及び手数料)
第5条 急病センターにおける診療その他の業務については、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 診療に係る使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令に基づく社会保険又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく後期高齢者医療の適用を受ける診療の場合 健康保険法第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法(以下「診療報酬算定方法」という。)により算定した額
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する療養の給付の対象となる診療の場合 診療報酬算定方法において定める診療報酬点数1点の単価に2円の範囲内において規則で定める額を加算した額を単価として、前号の規定の例により算定した額
(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金の支払対象となる診療の場合 診療報酬算定方法において定める診療報酬1点の単価に10円の範囲内において規則で定める額を加算した額を単価として、第1号の規定の例により算定した額
(4) 前3号に掲げる診療以外の診療の場合 診療報酬算定方法において定める診療報酬1点の単価に10円の範囲内において規則で定める額を加算した額を単価として、第1号の規定の例により算定した額(以下この号において「算定額」という。)に次に掲げる額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)
ア 算定額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税の税率を乗じて得た額
イ アに掲げる額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額
(5) 前各号の規定により算出することが困難な診療の場合 実費を基準として市長が定める額
3 診断書及び証明書の交付に係る手数料の額は、1通につき5,250円を超えない範囲内で規則で定める。
(使用料等の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第7条 急病センターの施設、備品等を毀損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(入館の制限)
第8条 市長は、急病センターの入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) その他急病センターの運営管理上支障があるとき。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に急病センターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 前条の規定により指定管理者に急病センターの管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 急病患者の診療業務
(2) 施設及び設備の維持管理業務
(3) 施設の運営に係る業務
(4) その他必要な業務
2 前条の規定により指定管理者に急病センターの管理を行わせる場合には、第4条の規定中「市長が特に必要があると認めるとき」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得たとき」と、第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(利用料金)
第11条 市長は、指定管理者に急病センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第5条第2項に規定する使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
[第5条第2項]
3 利用料金は、法令の定めのあるもののほか、診療の都度納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則に定めるところに従い、適正に急病センターの管理を行わなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成23年規則第6号で、平成23年4月1日から施行)
附 則(平成28年12月26日条例第109号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月16日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の北見市休日夜間急病センター条例の規定に基づく指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和4年3月7日条例第3号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月9日条例第18号)
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この条例は、令和6年10月1日から施行する。