○北見市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例
(平成23年3月11日条例第5号)
改正
平成27年7月9日条例第29号
平成28年3月10日条例第12号
平成30年3月2日条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号の2に規定する特定用途制限地域内における特定の建築物及び工作物の用途の制限に関して必要な事項を定めることにより、合理的な土地利用を図るとともに、良好な環境の形成及び保持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(適用区域)
第3条 この条例の規定は、都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、特定用途制限地域として市長が告示をした区域に適用する。
(建築物の制限)
第4条 別表第1左欄に掲げる特定用途制限地域内においては、同表右欄に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が当該地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合については、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ北見市建築審査会の意見を聴かなければならない。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第5条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条第1項の規定は適用しない。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条第1項の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、当該増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が、基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、当該増築又は改築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替が、用途の変更(次条第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
(用途の変更に対する準用)
第6条 建築物(次項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第4条第1項の規定を準用する。
2 法3条第2項の規定により、第4条第1項の規定の適用を受けない建築物については、次に掲げる範囲内において用途の変更をすることができる。
(1) 用途の変更が令第137条の19第2項第1号に規定する類似の用途相互間であること。
(2) 用途変更後の第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 用途変更後の第4条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計が基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(工作物への準用)
第7条 工作物(土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び建築物の敷地(法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物については、基準時における敷地をいう。)と同一の敷地内にあるものを除く。)については、前3条の規定を準用する。この場合において、第4条第1項中「別表第1」とあるのは「別表第2」と、第5条第1項第2号及び第3号並びに第6条第2項第2号中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と読み替えるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項(第7条において準用する場合を含む。)の規定に違反した当該建築物又は当該工作物の建築主又は築造主
(2) 第6条第1項(第7条において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は当該工作物の所有者、管理者又は占有者
(両罰規定)
第10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく端野準都市計画特定用途制限地域に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。
(北見市建築基準法施行条例の一部改正)
2 北見市建築基準法施行条例(平成18年条例第172号)の一部を次のように改正する。
第2条、第7条及び第58条第1項中「都市計画区域」の次に「及び準都市計画区域」を加える。
附 則(平成27年7月9日条例第29号)
(北見市手数料条例等の一部を改正する条例)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月10日条例第12号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。
附 則(平成30年3月2日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
特定用途制限地域 建築してはならない建築物
住居地区1 法別表第2(ほ)の項第1号に掲げる建築物
2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票 券発売所、場外車券売場その他これに類するもの 
3 カラオケボックスその他これに類するもの 
4 法別表第2(ほ)の項第4号に掲げる建築物 
5 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ 焼却場その他これに類する令第130条の2の2で定める処理施設の用途に供する建築物 
沿道・業務地区 1 法別表第2(る)の項第1号に掲げる工場 
2 危険物の貯蔵又は処理の用に供するもので令第130条の9の表中準工業地域欄に掲げる量を超える建築物 
3 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 
4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類する令第130条の9の2で定める建築物 
5 火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これに類する令第130条の2の2で定める処理施設の用途に供する建築物 
流通・工業地区 1 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 
2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類する令第130条の9の2で定める建築物 
3 火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これに類する令第130条の2の2で定める処理施設の用途に供する建築物 
別表第2(第7条関係)
特定用途制限地域 築造してはならない工作物 
住居地区 1 法別表第2(ぬ)の項第3号(13)又は(13の2)の用途に供する工作物 
2 法別表第2(る)の項第1号(21)の用途に供する工作物 
3 汚物処理場、ごみ焼却場その他これに類する令第130条の2の2で定める処理施設の用途に供する工作物 
沿道・業務地区 1 法別表第2(る)の項第1号(21)の用途に供する工作物 
2 汚物処理場、ごみ焼却場その他これに類する令第130条の2の2で定める処理施設の用途に供する工作物
流通・工業地区 1 汚物処理場、ごみ焼却場その他これに類する令第130条の2の2で定める処理施設の用途に供する工作物