○北見市休日夜間急病センター条例施行規則
| (平成23年3月31日規則第32号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市休日夜間急病センター条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 条例第5条第2項第2号、第3号及び第4号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 条例第5条第2項第2号に規定する規則で定める額 1円50銭
(2) 条例第5条第2項第3号に規定する規則で定める額 5円
(3) 条例第5条第2項第4号に規定する規則で定める額 5円
2 条例第9条の規定により北見市休日夜間急病センターの管理を指定管理者に行わせる場合における前項第1号の規定の適用については、同号中「1円50銭」とあるのは、「2円」とする。
[条例第9条]
(手数料)
第3条 条例第5条第3項の規定により規則で定める額は、別表のとおりとする。
(使用料等の減免)
第4条 条例第6条に規定する使用料等の減免を受けようとする者は、北見市休日夜間急病センター使用料等減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第6条]
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに使用料等の減免について決定し、北見市休日夜間急病センター使用料等減免決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(利用料金の減免)
第5条 条例第11条第4項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、北見市休日夜間急病センター利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、速やかに利用料金の減免について決定し、北見市休日夜間急病センター利用料金減免決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(遵守事項)
第6条 急病センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、設備等を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月29日規則第49号)
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この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成23年11月21日規則第55号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第48号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第23号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第10号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月18日規則第60号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
| 種類 | 金額
(1通につき) | 摘要 |
| 診断書 | 1,800円 | 傷病診断書(軽易なもの) |
| 診断書 | 2,700円 | 傷病診断書(自動車賠償責任保険等診断書) |
備考
1 診断書の交付の際、エックス線撮影、検査等を実施した場合は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法に準じて算定した額又は実費相当額(検査委託契約等の価格をいう。)を徴収する。
2 同一文書で2通以上を同時に発行する場合は、2通目以降は、この表の額の半額とする。
