○北見市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則
(平成23年3月31日規則第29号)
改正
令和4年10月1日規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者(次条に規定する者を除く。)は、住宅の新築の工事完了後に、優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進んでいる場合においては、工事完了前においても行うことができる。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築住宅等の概要説明書(様式第2号。一団の住宅に係る法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請にあっては様式第3号)
(2) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の付近見取図 方位、道路及び目標となる地物を記載した図面で縮尺3000分の1以上であるもの
(3) 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺300分の1以上であるもの
(4) 一団の宅地の面積計算書及び面積計算上必要な事項を記載した図面
(5) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書(当該土地の登記が完了していない場合にあっては、土地売買契約書の写し)
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定又は法第6条の2第1項の規定による確認済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)
(7) 建築基準法第7条第5項の規定又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。第16号において同じ。)
(8) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第1項又は第2項の免許及び同法第23条第1項の建築士事務所の登録並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を有することを証する書類の写し
(9) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分とそれ以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの
(10) 各階平面図 方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要事項を記載した図面で原則として縮尺100分の1であるもの
(11) 台所(寄宿舎にあっては、食堂)、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(12) 敷地面積計算書
(13) 請負契約書その他の書類の写しで、住宅の建築に要した費用を証明するもの
(14) 建築費計算書(様式第4号)
(15) 住宅に係る売買契約書その他書類の写しで、当該住宅の譲渡時期が確認できるもの
(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
3 第1項の認定の申請を同時に2以上行う場合において、前項各号に掲げる図書で重複するものがあるときは、当該重複する図書については、前項の規定にかかわらず、添付を省略することができる。
(認定申請手続の特例)
第3条 住宅の新築の工事着手後、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受け、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするものは、優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築住宅等の概要説明書(様式第2号)
(2) 建築基準法第7条第5項の規定又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)
(3) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後、設計上の変更を行った場合にあっては、当該変更事項等を記載した図書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
3 前条第3項の規定は、第1項の認定の申請について準用する。
(認定済証の基準)
第4条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しないとき又はその申請の手続きがこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。
(認定済証の交付)
第5条 市長は、優良住宅認定を行った場合は、認定済証(様式第5号)を交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第6条 この規則の規定による優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(補足)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月1日規則第54号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
優良住宅認定申請書

様式第2号(第2条第2項関係)
新築住宅等の概要説明書

様式第3号(第2条第2項関係)
新築住宅等の概要説明書

様式第4号(第2条第2項関係)
建築費計算書

様式第5号(第5条関係)
認定済証