○北見市税の申告等における情報通信の技術利用に関する規則
(平成23年3月28日規則第13号)
改正
平成31年4月1日規則第28号
令和元年12月23日規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う市税(個人市民税、法人市民税及び償却資産に係る固定資産税に限る。)の申告等についての手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地方税共同機構 地方税に係る申告等の手続における電子情報処理組織を使用したシステムの共同開発及び共同運営を行うために設立された地方税共同機構をいう。
(2) 地方税ポータルシステム 地方税に係る申告等の手続を電子情報処理組織を使用して行うために、地方税共同機構が運営するシステムをいう。
(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(4) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために作成された電磁的記録で、次のアからウまでのいずれかに該当するものをいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書
ウ ア又はイに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として地方税共同機構が認めたもの
(5) 運営団体 地方税ポータルシステムの運用に参加している地方公共団体をいう。
(6) 利用者ID 地方税ポータルシステムにより申告等を行うものを特定するために、運営団体が付与する識別符号をいう。
(7) 暗証番号 地方税ポータルシステムにより申告等を行うものを特定する際のセキュリティ確保を目的として、運営団体が付与する暗証符号をいう。
(申告等の指定)
第3条 電子情報処理組織を使用して行うことができる申告等は、別表に掲げるとおりとする。
(事前届出)
第4条 電子情報処理組織を使用して申告等を行おうとするものは、次に掲げる事項をあらかじめ地方税ポータルシステムにより市長に届け出なければならない。この場合において、当該届出は、これに電子署名を行うとともに、当該電子署名に係る電子証明書を併せて送信することにより行うものとする。
(1) 氏名及び住所(法人等(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。)にあっては、名称及び所在地)
(2) 対象とする申告等の範囲
(3) その他必要となる事項
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をしたものに対し、利用者ID及び暗証番号を通知するとともに、申告等に利用することができる利用者用ソフトウェアを提供するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、第1項の規定による届出をしたものが既に他の運営団体から利用者ID及び暗証番号の通知を受けているときは、当該届出をしたものに対し利用者ID及び暗証番号を通知することを要しない。
4 第1項の規定による届出をしたものは、当該届出に係る事項に変更が生じることとなったときは、遅滞なくその旨を地方税ポータルシステムにより、市長に届け出なければならない。
(電子情報処理組織による申告等)
第5条 前条に定める事前届出をしたものが電子情報処理組織を使用して申告等を行うときは、市の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申告等につき規定した法令等において書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第2項の規定により通知された利用者ID及び暗証番号を地方税ポータルシステムに入力するとともに、当該申告等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて、これらを送信することにより行うものとする。ただし、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類(第3条の規定による申告等に係る税務書類に限る。)の作成の委嘱を受けた者が、電子情報処理組織を使用して当該税務書類の作成を委嘱したものに係る申告等を行う場合であって、当該委嘱したものに係る利用者ID及び暗証番号を入力したときは、当該委嘱したものに係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しない。
2 前項の申告等が行われる場合において、市長は、申告等に係る法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)に記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。
3 第1項の申告等が行われる場合において、市長は、添付書面等が登記事項証明書であるときは、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報を同法第3条第1項の指定を受けた者から送信させることをもって、当該登記事項証明書の提出に代えさせることができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
税目 電子情報処理組織を使用して行うことができる申告等
個人市民税 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第317条の6の規定による給与支払報告書等の提出
 法第321条の5第3項の規定による届出書の提出
 法第328条の5第2項の規定による納入申告書の提出
 法第328条の14の規定による特別徴収票の提出
法人市民税 法第321条の8第1項、第2項、第4項、第19項又は第21項から第23項までの規定による申告書等の提出
 法第321条の13第1項の規定による課税標準の分割に関する明細書の提出
固定資産税
(償却資産)
 法第383条の規定による償却資産申告書等の提出