○北見市第一農業委員会会議規則
| (平成23年7月25日第一農委規則第1号) |
|
(総則)
第1条 北見市第一農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の通知及び公示)
第2条 会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第27条第1項本文の規定により総会を招集するときは、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
3 前2項の規定は、法第27条第1項ただし書の規定により、市長が総会を招集する場合について準用する。
(欠席の届出)
第3条 委員は、事故のため出席できないときは、当日の開会定刻までにその旨を会長に届け出なければならない。
(議席)
第4条 委員の議席は、任期満了による任命後最初の総会において議長が定める。
2 欠員補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき総会において議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、総会に諮り、議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長の職務代理者が議長の職務を行い、会長及び会長の職務代理者が共に欠けたとき、又はこれらの者に共に事故があるときは、年長の出席委員が議長の職務を行う。
(審議事項の制限)
第6条 総会は、第2条第1項の規定により通知及び公示をした議案について審議するものとする。ただし、第9条に規定する動議又は議長が急施を要すると認めた事項については、この限りでない。
(定足数に関する措置)
第7条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 総会中定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は、委員の退席を制止することができる。
3 総会中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(発言)
第8条 委員は、議案について自由に審議し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
総会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議)
第9条 動議は、出席委員の2人以上の同意がなければ、これを議案として、審議することができない。
(議決の方法)
第10条 総会の議事は、出席委員数の過半数で決する。
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(採決の方法)
第11条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項で議長が必要と認めるときは、投票による。
(簡易採決)
第12条 議長は前条の規定によるほか、議案について異議の有無を総会に諮ることができる。
異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告する。
(議事録)
第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議長は、総会において議事録に署名する2人の出席委員を指名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供さなければならない。
(傍聴人)
第14条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 凶器その他危険なものを所持している者、酒気を帯びている者その他議長において総会の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、総会会場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会長が総会に諮って決定する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月22日第一農委規則第1号)
|
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月24日第一農委規則第3号)
|
|
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日第一農委規則第1号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。