○北見市第二農業委員会公印規程
(平成23年7月25日第二農委告示第2号)
(趣旨)
第1条 北見市第二農業委員会(以下「委員会」という。)の公印の取扱い等については、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この規程において公印とは、委員会名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、書体、寸法、員数及び管守箇所は、別表のとおりとする。
(公印の保管等)
第4条 公印の管理者(以下「管理者」という。)は、農地課長とする。
2 管理者は、公印の保管、取扱いその他公印に関する事務を行うものとする。
(公印の取扱い)
第5条 管理者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。
(公印の使用手続)
第6条 公印を使用するときは、押印を必要とする文書、当該文書に係る起案書又はこれにかわるべき書類を添え、管理者又は公印取扱者に提示して審査を受けなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第7条 公印の新調、改刻又は廃止をしようとするときは、会長の承認を受けなければならない。
附 則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称書体寸法(ミリメートル)員数(個)管守箇所
北見市第二農業委員会印てん書方371委員会事務局
北見市第二農業委員会会長印てん書方191委員会事務局
北見市第二農業委員会会長代理印てん書方191委員会事務局
北見市第二農業委員会事務局長印てん書方191委員会事務局