○北見市特別用途地区建築条例施行規則
| (平成23年5月20日規則第39号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市特別用途地区建築条例(平成18年条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築物の許可の申請)
第2条 条例第4条第1項ただし書の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとするときは、許可申請書(別記様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添えて、市長に申請しなければならない。
[条例第4条第1項]
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の断面図及び2面以上の立面図
(2) 許可を必要とする理由を記載した書面
(3) 工場又は危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物に係る申請については、工場・危険物調書(別記様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める図書又は書面
(許可の通知)
第3条 市長は、前条の申請について許可をしたときは、当該許可の申請をした者に対し許可通知書(別記様式第3号)に前条の許可申請書の副本(図書及び書面を含む。)を添えて交付するものとする。
(許可内容の変更)
第4条 建築許可を受けた建築物について、工事完了前に建築許可を受けた内容を変更しようとするときは、許可内容変更承認申請書(別記様式第4号)の正本及び副本に変更前の建築物に係る許可通知書及びその変更内容を明らかにした設計図書を添付して当該許可をした市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(記載事項の変更)
第5条 建築許可を受けた建築物について、工事完了前に申請者の変更等、許可申請書の記載事項を変更するときは、許可通知書を添えて記載事項変更届(別記様式第5号)により、市長に届け出なければならない。
(申請の取下げ等)
第6条 建築許可を受ける前に当該許可の申請を取り下げるときは、取下げ届(別記様式第6号)により、市長に届け出なければならない。
2 建築許可を受けた行為を取りやめたときは、取りやめ届(別記様式第7号)に許可通知書を添えて、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第7条 市長は、建築許可が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであると認めるときは、その許可を取り消すことができる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第30号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月31日規則第91号)
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この規則は、令和3年6月1日から施行する。
