○北見市庁舎管理規則
| (平成23年9月29日規則第52号) |
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(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理並びに庁舎における秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事項を定めることにより、公務の円滑かつ適正な執行並びに来庁者及び職員等の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 庁舎 市がその事務又は事業の用に供する建物及び附属施設並びにその敷地で、市長の管理に属するものをいう。ただし、これらを借り受けるものを含み、直接公共の用に供する部分を除く。
(2) 職員等 市職員、他団体から派遣されている職員、庁舎管理委託業務に従事する者その他庁舎に勤務する者をいう。
(3) 執務エリア 庁舎のうち、職員等がその事務のため恒常的に使用している箇所をいう。
(庁舎総括管理者)
第3条 庁舎の管理の事務を総括するため、庁舎総括管理者を置く。
2 前項の庁舎総括管理者は、総務部長をもって充てる。
(庁舎管理者)
第4条 庁舎の管理を行わせるため、別表に定める区分に従い、庁舎管理者を置く。
[別表]
2 庁舎管理者は、所管する庁舎において、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 庁舎内の秩序及び規律の維持に関する事項
(2) 庁舎の出入口の施錠管理、鍵の保管、盗難防止その他警備上必要な事項
(3) 火災その他の災害の防止に関する事項
(4) 清掃、整理整頓、美観の保持等良好な環境の確保に関する事項
(5) 建築物衛生管理及び労働安全衛生に関する事項
(6) その他庁舎管理に必要な事項
(庁舎管理補助者)
第5条 庁舎管理者は、その事務を補助させ、又は庁舎管理者の職務を代理させるため、庁舎管理補助者を指定するものとする。
(室内管理責任者)
第6条 庁舎内の課等に室内管理責任者を置き、当該課等の長をもって充てる。
2 室内管理責任者は、庁舎管理者の指揮を受けて、庁舎管理に関する事務に従事するものとする。
(職員等の協力義務)
第7条 職員等は、庁舎の保全及び庁舎における秩序の維持について、相互に協力し、対応しなければならない。
(禁止行為)
第8条 庁舎内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 座り込みその他の方法により通行を妨害する行為
(2) 示威又はけん騒にわたる行為
(3) 著しく粗野若しくは乱暴な行為又は嫌悪の念を抱かせるような行為
(4) 建物、立木、工作物その他の設備又は物件を破壊し、損傷し、又は汚損する行為
(5) 凶器その他の危険物を持ち込む行為
(6) 所定の場所以外に物件を置く行為
(7) 職員等に面会を強要する行為
(8) 物品の購入又は寄附を強要する行為
(9) 正当な理由なく火気を取り扱う行為
(10) 喫煙行為
(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の保全を害し、庁舎における秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げると庁舎管理者等(庁舎管理者、庁舎管理補助者及び室内管理責任者をいう。以下同じ。)が認める行為
(制限行為)
第9条 庁舎において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 職員等又は来庁者を対象とした物品の販売又はあっせん、募集、勧誘その他これらに類する行為
(2) 旗、幕、看板、立札、ポスター、チラシ、ビラその他これらに類するものを持ち込み、掲示し、又は配布する行為
(3) 集会等を行う行為
(4) 物件を搬入し、及び設置する行為
(5) 写真、音声、動画等を撮影し、又は録音する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が必要と認める行為
2 庁舎管理者は、前項の規定による許可をしたときは、許可証を交付するものとする。この場合において、場所、時間の指定等必要な条件を付し、又は遵守すべき事項を指示することができる。
3 許可証の交付を受けた者は、職員等から許可証の提示を求められたときは、これに応じなければならない。
4 庁舎管理者は、前2項の条件若しくは指示に従わないとき、又はそのおそれがあると認めるときは、許可を取り消すことができる。
5 第1項各号に掲げる行為について、庁舎管理者が適当であると認める場合には、第2項の規定にかかわらず、口頭により許可することができる。
(執務エリアのセキュリティ確保)
第10条 職員等以外の者が執務エリアに立ち入ることは、禁止する。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 庁舎の設備若しくは設置された機器等の保守、庁舎の整備又は庁舎の清掃につき市から委託を受けた者(当該委託を受けた者から再委託を受けた者を含む。)
(2) 市が発注した物品等の納品を行う者
(3) その他庁舎管理者の許可を受けた者
(違反行為に対する措置)
第11条 庁舎管理者等は、次に掲げる者に対し、その行為を禁止し、又は掲示し、搬入し、若しくは設置した物件の撤去を命じることができる。
(1) 第8条各号に掲げる行為をした者又はそのおそれのある者
[第8条各号]
(2) 第9条第1項の規定による許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者又はそのおそれのある者
[第9条第1項]
(3) 第9条第1項の規定による許可を受けた者であって、同条第2項に規定する条件若しくは指示に従わないもの又はそのおそれがあるもの
[第9条第1項]
(4) 前条の規定に違反した者又はそのおそれがある者
2 庁舎管理者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、これらに該当する者に対し、庁舎から退去することを命じ、又は庁舎に掲示され、搬入され、若しくは設置された物件を庁舎管理者等自らが撤去することができる。
(1) 前項の命令に従わないとき。
(2) 前項各号に掲げる行為をした者又はそのおそれのある者が判明しないとき。
(3) 庁舎の秩序の保全、庁舎における秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害の防止のため、必要があると認めるとき。
(出入口の解錠及び施錠)
第12条 庁舎の出入口は、開庁時間に応じて解錠及び施錠を行う。
2 前項の規定にかかわらず、庁舎管理者は、必要に応じ、解錠及び施錠の時間を変更することができる。
3 出入口の解錠及び施錠は、庁舎管理者が指定した者が行う。
(開庁時間外の庁舎の入場等)
第13条 庁舎管理者は、開庁時間外に庁舎に入場する者に対し、その者の氏名、目的等を明らかにさせることができる。
2 庁舎管理者は、前項に定める者が氏名、目的等を明らかにしないときは、入場の拒否又は退去を命じることができる。
(退庁時の措置)
第14条 職員等は、退庁の際、各室の管理に属する火気、水道、電灯等を安全に閉鎖し、又は消灯し、施錠を要する箇所については施錠しなければならない。
(掲示板の使用)
第15条 庁舎に設置された掲示板に掲示物(ポスター、チラシ等をいう。)を掲示しようとするときは、あらかじめ、庁舎管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による承認をした掲示物には、検印を押すものとする。ただし、電子機器を用いた掲示物については、別に定めるところによる。
3 掲示期間は、掲示物の内容に応じ、庁舎管理者が定めることができる。
4 掲示期間を経過した掲示物は、庁舎管理者において撤去することができる。
5 掲示板に掲示できる掲示物は、市の事務事業及び公共機関の事業に関するものとする。ただし、庁舎管理者において特に認める場合は、この限りでない。
6 掲示物のうち、広告の掲出に関するものは、別に定めるところによる。
(事故の報告)
第16条 庁舎において盗難、事件、事故、遺失物、拾得物、設備又は物件の破損等があったときは、直ちに庁舎管理者に報告しなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成23年9月30日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にポスターの掲示等につき、庁舎管理者の許可を受けている者は、この規則の相当規定により許可を受けた者とみなす。
附 則(令和2年12月28日規則第70号)
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1 この規則は、令和3年1月4日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に庁舎管理者の許可を受けている者は、この規則の相当規定により許可を受けた者とみなす。
別表(第4条関係)
| 区分 | 庁舎管理者 |
| 市役所本庁舎 | 総務部長 |
| 端野総合支所 | 端野総合支所長 |
| 常呂総合支所 | 常呂総合支所長 |
| 留辺蘂総合支所 | 留辺蘂総合支所長 |
| 支所及び出張所 | 当該支所及び出張所の所管部長 |
| その他の庁舎 | 当該庁舎の所管部長 |