○北見市指定下水道排水設備工事事業者規程
(平成24年3月30日企業管理規程第2号)
改正
平成24年6月29日企業管理規程第20号
平成25年1月24日企業管理規程第2号
平成27年3月31日企業管理規程第34号
令和元年9月13日企業管理規程第7号
令和6年4月1日企業管理規程第9号
令和7年3月28日企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、北見市下水道条例(平成21年条例第10号。以下「条例」という。)第7条及び北見市漁業集落排水施設条例(平成18年条例第111号。以下「集排施設条例」という。)第9条第3項の規定に基づき、北見市指定下水道排水設備工事事業者に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 排水設備工事 条例第2条第6号及び集排施設条例第5条第1項に規定する排水設備に関する工事(新設、増設及び改築並びに撤去の工事を含む。)をいう。
(2) 指定下水道排水設備工事事業者 条例第7条及び集排施設条例第9条第3項の規定に基づき、北見市公営企業管理者(以下「管理者」という。)が排水設備工事に関し技能を有する者として指定した者をいう。
(3) 排水設備工事責任技術者 排水設備工事の設計及び施工に関し、管理者が技能を有する者として承認した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定の申請)
第3条 指定下水道排水設備工事事業者の指定を受けようとする者は、北見市指定下水道排水設備工事事業者指定申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人にあっては、住民票記載事項証明書及び次条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人にあっては、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に掲げる書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取り図
(4) 責任技術者名簿(別記様式第2号)
(5) 選任する責任技術者の雇用を証する書類
(6) 選任する責任技術者が第9条に規定する資格を有していることを証する書類
(7) 設備機材調書(別記様式第6号)
(8) その他管理者が必要と認める書類
(指定の基準)
第4条 管理者は、前条第1項の申請をした者が次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、指定下水道排水設備工事事業者の指定をするものとする。
(1) 営業所ごとに責任技術者を1人以上選任していること。ただし、同一の都道府県の区域内における他の営業所について兼任することを妨げない。
(2) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 北海道内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者及び役員)が、精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であること。
イ 工事業者(法人にあっては代表者及び役員)が、第12条の規定により責任技術者の承認を取り消されてから2年を経過していない者であること。
ウ 工事業者が、第8条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していないこと。
エ 工事業者がその業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由を有していること。
(5) 北見市暴力団排除条例(平成26年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者でないこと。
(6) 条例第30条第1項第1号の規定に基づき、手数料を納付していること。
2 前項第4号ウに該当する場合で、当該工事業者が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は他の法人の代表者として指定下水道排水設備工事事業者の指定を受けることができない。
(指定工事業者証)
第5条 管理者は、前条第1項に規定する指定を行ったときは、北見市指定下水道排水設備工事事業者指定証(別記様式第3号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定下水道排水設備工事事業者は、指定工事業者証を営業所の見やすい所に掲げなければならない。
3 指定下水道排水設備工事事業者は、指定工事業者証を毀損し、又は紛失したときは、再交付を受けなければならない。
(指定下水道排水設備工事事業者の責務及び遵守事項)
第6条 指定下水道排水設備工事事業者は、関係法令及び条例並びにこの規程並びに管理者の定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定下水道排水設備工事事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。
(3) 工事の契約をするときは、工事金額、工事期限その他の必要な事項を明示しなければならない。
(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(5) 指定下水道排水設備工事事業者としての自己の名義を他の者に貸与してはならない。
(6) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(7) 工事は、責任技術者の監理の下でなければ設計及び施工をしてはならない。
(8) 工事の完了後2年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者からの協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の辞退、変更等)
第7条 指定下水道排水設備工事事業者は、第4条第1項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき、又は排水設備工事事業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定下水道排水設備工事事業者(廃止・休止)届出書(別記様式第4号)を管理者に提出するとともに指定工事業者証を返納しなければならない。
2 指定下水道排水設備工事事業者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに変更届(別記様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 選任する責任技術者に異動があったとき。
(6) その他届出を必要とする事由が生じたとき。
3 指定下水道排水設備工事事業者は、前項の規定により指定工事業者証の記載事項に変更が生じるときは、同項の変更届に当該指定工事業者証を添付しなければならない。
(指定の取消し又は停止)
第8条 管理者は、指定下水道排水設備工事事業者から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消すものとする。
2 管理者は、指定下水道排水設備工事事業者が次のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は一定期間指定の効力を停止することができる。
(1) 関係法令若しくは条例又はこの規程に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が指定下水道排水設備工事事業者として不適当と認めたとき。
3 管理者は、前項に規定する指定の取消し又は停止に関して、公正の確保と透明性の向上を図るため北見市上下水道局指定工事事業者審査委員会に諮問する。
4 指定下水道排水設備工事事業者は、第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、又は指定の効力の停止を受けたときは、遅滞なく指定工事業者証を管理者に返納しなければならない。
(責任技術者の資格)
第9条 責任技術者は、北海道地方下水道協会が行う排水設備工事責任技術者試験に合格した者又は同協会が行う責任技術者に係る更新講習を修了した者でなければならない。
(責任技術者の承認)
第10条 管理者は、第3条第1項の申請又は第7条第2項の届出(同項第5号に該当する場合の届出に限る。)があったときは、当該届出をもって、責任技術者の承認をするものとする。ただし、責任技術者の承認をすることが不適当と認めたときは、この限りではない。
2 指定下水道排水設備工事事業者は、毎年5月末日までに第3条第2項第4号及び第5号に規定する書類を管理者に提出しなければならない。
(責任技術者の責務)
第11条 責任技術者は、関係法令及び条例並びにこの規程並びに管理者の定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監督及び管理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、排水設備工事の完了検査に立ち会わなければならない。
(承認の取消し又は停止)
第12条 管理者は、責任技術者が、次のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は一定期間承認の効力を停止することができる。
(1) 関係法令若しくは条例又はこの規程に違反したとき。
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないとき。
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であるとき。
(4) 業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。
2 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が前項第3号に該当するときは、管理者にその旨を届け出るものとする。
(公示)
第13条 管理者は、指定下水道排水設備工事事業者の指定をし、又は指定を取り消したときは、その旨公示するものとする。
(名簿)
第14条 管理者は、次に掲げる名簿を備え、必要な事項を登録するものとする。
(1) 指定下水道排水設備工事事業者名簿
(2) 排水設備工事責任技術者名簿
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、北見市指定下水道排水設備工事事業者規程(平成18年企業管理規程第34号)、端野町公共下水道排水設備工事指定店に関する規程(平成20年企業管理規程第13号)、常呂町排水設備工事指定業者規程(平成20年企業管理規程第14号)及び留辺蘂町公共下水道排水設備工事指定業者規程(平成20年企業管理規程第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす
(北見市指定下水道排水設備工事事業者規程の廃止)
3 北見市指定下水道排水設備工事事業者規程は、廃止する。
(端野町公共下水道排水設備工事指定店に関する規程の廃止)
4 端野町公共下水道排水設備工事指定店に関する規程は、廃止する。
(常呂町排水設備工事指定業者規程の廃止)
5 常呂町排水設備工事指定業者規程は、廃止する。
(留辺蘂町公共下水道排水設備工事指定業者規程の廃止)
6 留辺蘂町公共下水道排水設備工事指定業者規程は、廃止する。
附 則(平成24年6月29日企業管理規程第20号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年1月24日企業管理規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第34号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日企業管理規程第7号)
この規程は、令和元年9月14日から施行する。
附 則(令和6年4月1日企業管理規程第9号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日企業管理規程第8号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
北見市指定下水道排水設備工事事業者指定申請書

別記様式第2号(第3条関係)
責任技術者名簿

別記様式第3号(第5条関係)
北見市指定下水道排水設備工事事業者指定証

別記様式第4号(第7条関係)
指定下水道排水設備工事事業者(廃止・休止)届出書

別記様式第5号(第7条関係)
変更届

別記様式第6号(第3条関係)
設備機材調書