○北見市民スケートリンク条例
| (平成24年9月24日条例第25号) |
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(設置)
第1条 北見市の体育及びスポーツを振興し、市民の心身の健全な発達を図ることを目的として、北見市民スケートリンク(以下「スケートリンク」という。)を設置する。
(位置)
第2条 スケートリンクの位置は、北見市光葉町4番地1とする。
(使用期間等)
第3条 スケートリンクの使用期間及び使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これらを変更し、又は使用期間において休業することができる。
[別表第1]
(使用の許可等)
第4条 スケートリンクを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 委員会は、管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付し、又はこれを変更することができる。
(使用の制限)
第5条 委員会は、次のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) その他スケートリンクの管理運営上適当でないとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 委員会は、次のいずれかに該当すると認めるときは、使用の中止を命じ、使用許可に係る事項を変更し、又は使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、委員会は、賠償の責めを負わない。
(1) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 使用者がこの条例、これに基づく規則又は使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第7条 使用料は、別表第2に掲げる額とし、使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、委員会が後納を認める場合は、この限りでない。
[別表第2]
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(特別施設の設置等)
第9条 使用者は、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 第5条及び第6条の規定は、前項の承認について準用する。
(転貸等の禁止)
第10条 使用者は、その権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は使用許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(原状回復)
第11条 使用者は、その使用を終了したとき、使用を中止したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
2 委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。
(販売行為等の禁止)
第12条 委員会の承認を受けた者以外の者は、スケートリンクの建物又はその敷地内において販売(プログラムの販売を除く。)、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。
(損害賠償)
第13条 使用者が、故意又は過失によりスケートリンクの建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第14条 委員会は、スケートリンクの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にスケートリンクの全部又は一部の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にスケートリンクの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 利用許可(スケートリンクの利用の許可をいう。)その他スケートリンクの利用に関する業務
(2) スケートリンクの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、スケートリンクの運営に関して委員会が必要と認める業務
3 第1項の規定により指定管理者にスケートリンクの管理を行わせる場合における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
| 第3条 | 北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるとき | 指定管理者が委員会の承認を得たとき |
| 第4条から第6条まで、第9条第1項及び第12項 | 委員会 | 指定管理者 |
| 第4条第1項、第5条、第6条、第10条及び第11条第1項 | 使用許可 | 利用許可 |
| 別表第1 | 委員会が定める期間 | 委員会の承認を得て指定管理者が定める期間 |
(利用料金の収受等)
第15条 前条第1項の規定により指定管理者にスケートリンクの管理を行わせる場合においては、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第7条第1項の規定にかかわらず、利用許可を受けた者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りではない。
[第7条第1項]
3 利用料金の額は、別表第2に定める額とする。
[別表第2]
4 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表第2に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
[別表第2]
5 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
6 指定管理者は、市長が別に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
7 第8条の規定は、既納の利用料金について準用する。
[第8条]
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、スケートリンクの管理に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成24年規則第41号で、平成24年12月19日から施行)
附 則(平成26年7月4日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 北見市民スケートリンクに係る使用許可等の手続き、使用料の納入手続きその他北見市民スケートリンクを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成28年12月26日条例第104号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券の効力は、改正後の北見市民スケートリンク条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月21日条例第9号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第73号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第15条第7項の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金(回数券及びシーズン券にあっては、同日以後に発行されるものに係る利用料金)の還付について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金(回数券及びシーズン券にあっては、同日前に発行されるものに係る利用料金)の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第91号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可(北見市民スケートリンク条例第14条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、利用許可。以下この項において同じ。)に係る使用料(北見市民スケートリンク条例第14条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、利用料金。以下この項において同じ。)について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券及びシーズン券の効力は、改正後の北見市民スケートリンク条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
| 施設区分 | 使用期間 | 使用時間 | |
| スケート場 | 夏季 | 5月1日から10月31日までの間で委員会が定める期間 | 午前9時から
午後9時まで |
| 冬季 | 12月1日から翌年3月31日までの間で委員会が定める期間 | ||
| アイスホッケー場 | 夏季 | 5月1日から10月31日までの間で委員会が定める期間 | |
| 冬季 | 12月1日から翌年3月31日までの間で委員会が定める期間 | ||
| 管理棟 | 通年 | 午前9時から
午後9時まで |
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備考 スケート場は、夏季はインラインスケート場として、冬季はアイススケート場として使用させる。
別表第2(第7条、第15条関係)
(1)専用使用
| 区分 | 使用料・利用料金
(1時間につき) |
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| 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 | |||
| スケート場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 一般 | 1,800円 | 最高入場料の33人分 |
| 学生 | 900円 | 最高入場料の23人分 | ||
| その他の催し物に使用する場合 | 9,000円 | 最高入場料の50人分 | ||
| アイスホッケー場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 一般 | 1,000円 | 最高入場料の33人分 |
| 学生 | 500円 | 最高入場料の23人分 | ||
| その他の催し物に使用する場合 | 5,000円 | 最高入場料の50人分 | ||
| 管理棟 | 会議室 | 390円 | ||
(2)個人使用
| 区分 | 使用料・利用料金 | |||
| 1回券 | 回数券
(10枚つづり) | 回数券
(20枚つづり) | シーズン券 | |
| 一般 | 210円 | 1,800円 | 3,500円 | 10,500円 |
| 高校生、大学生及び高齢者 | 100円 | 900円 | 1,600円 | 5,000円 |
| 中学生以下 | 無料 | |||
備考
1 専用使用とは10人以上の者で構成される団体が施設を専用して使用することを、個人使用とは専用使用以外で個人が使用することをいう。
2 会議室の使用は、10人未満での使用についても認めるものとする。
3 入場料とは、入場料、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず使用者が徴収する金銭又は使用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。
4 入場料を徴収する場合の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)の額が入場料を徴収しない場合の使用料等の額よりも低いときは、入場料を徴収しない場合の使用料等の額とする。
5 専用使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
6 専用使用における使用料等の計算に当り、1時間未満は1時間とする。
7 会議室において暖房を使用する場合は、規則で定める額を徴収する。
8 専用使用において夜間照明を使用する場合は、規則で定める額を徴収する。
9 既設の電気設備以外の設備で電気を使用する場合は、その設備に要する電気料等経費を実費として徴収する。
10 高齢者とは、70歳以上の者をいう。
11 回数券及びシーズン券は、発行の日から起算して1年間有効とする。ただし、市長は、災害その他使用者の責めに帰することができない理由によりスケートリンクを使用することができなくなったとき(第14条第1項の規定により指定管理者にスケートリンクの管理を行わせるときを含む。)は、有効期間を変更することができる。
12 備品の使用料等は、規則で定める。
13 委員会が別に定めるところにより、スケートリンクを開放する場合の使用料等は、無料とする。