○北見市民スケートリンク管理規則
(平成24年12月19日教育委員会規則第9号)
改正
平成25年3月13日教育委員会規則第1号
平成26年11月5日教育委員会規則第5号
平成29年2月13日教育委員会規則第31号
平成29年6月7日教育委員会規則第37号
平成30年12月5日教育委員会規則第12号
平成31年3月1日教育委員会規則第5号
令和2年2月5日教育委員会規則第8号
令和3年5月12日教育委員会規則第9号
令和7年9月2日教育委員会規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市民スケートリンク条例(平成24年条例第25号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可等)
第2条 条例第4条第1項の規定によりスケートリンクの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書(別記様式第1号)を委員会に提出しなければならない。ただし、個人使用にあっては、使用許可申請書の提出を要しない。
2 委員会は、申請者の使用を許可したときは、使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。ただし、個人使用の申請者(条例別表第2(2)の規定により使用料が無料となる者及び別表第1の規定により使用料が免除となる者を除く。)にあっては、使用料と引換えに個人使用券(別記様式第3号)、回数券(別記様式第4号)又はシーズン券(別記様式第5号)を交付するものとする。
3 前項のシーズン券を購入しようとする者は、シーズン券購入申請書(別記様式第6号)に写真を添えて申請しなければならない。
4 第2項の使用許可書、回数券及びシーズン券は、使用の際に係員に提示し、又は提出しなければならない。
5 委員会は、条例別表第2(2)の規定により使用料が無料となる者及び別表第1の規定により使用料が免除となる者が使用許可を受けようとする場合において、その者に係る年齢又は障がいを証する書面の提示を求めることができる。
6 委員会は、条例別表第2(2)の使用料区分の確認のため、その者に係る年齢を確認できる書面の提示を求めることができる。
(使用許可の変更又は中止)
第3条 使用者は、スケートリンクの使用許可に係る内容を変更しようとするとき、又はその使用を中止しようとするときは、その旨を委員会に届け出なければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第7条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式第7号)を委員会に提出しなければならない。ただし、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)の個人使用については、当該申請書の提出を要しない。
2 使用料の減免基準は、別表第1のとおりとする。ただし、暖房使用料及び夜間照明使用料は、減免の対象としない。
3 委員会は、使用料を減免したときは、第1項ただし書の適用がある場合を除き、使用料減免承認書(別記様式第8号)を交付する。
(使用料の還付)
第5条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。ただし、回数券及びシーズン券に係る既納の使用料の還付については、第1号に規定する理由によりスケートリンクを使用することができない期間中に条例別表第2備考第11項に規定する有効期間が到来する場合に限るものとし、その額は、委員会が別に定める。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、スケートリンクを使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) 使用者から使用日の5日前までにスケートリンクの使用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の使用料の全額
(3) 暖房その他附属設備の使用を取り消し、又は変更したとき 当該設備に係る既納の使用料の全額
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記様式第9号)を委員会に提出しなければならない。
(特別施設の承認)
第6条 条例第9条の規定により特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、第2条第1項に規定する使用許可申請書に特別施設等承認申請書(別記様式第10号)を添えて委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、前項の申請を承認したときは、特別施設等承認書(別記様式第11号)を交付する。
(プログラム等の届出)
第7条 スケートリンクを体育競技大会その他これに類する催物のために使用しようとする者は、少なくとも使用日の3日前までにそのプログラムを定め、委員会に届け出なければならない。
(使用者等の遵守事項)
第8条 スケートリンクの使用者及び入場者は、スケートリンクの使用について係員の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において、飲食し、喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(3) 備付物件の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(5) 委員会の許可なく広告宣伝等の張り紙、ビラ等を掲示し、若しくは配布し、又は看板、立札等を設置しないこと。
(6) 所定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(7) 樹木を伐採し、又は植物を採取しないこと。
(8) ごみその他の汚物等を捨てないこと。
(9) その他スケートリンクの運営管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(係員の立会い)
第9条 委員会は、スケートリンクの管理のため係員を立ち会わせることができ、使用者はこれを拒むことができない。
(係員の点検)
第10条 使用者は、条例第11条第1項の規定により使用場所を原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(暖房料金等)
第11条 条例別表第2備考第7項に規定する暖房を使用する場合の使用料は、別表第2のとおりとする。
2 条例別表第2備考第8項に規定する夜間照明を使用する場合の使用料は、別表第3のとおりとする。
(スケートリンクの開放)
第12条 条例別表第2備考第13項に規定するスケートリンクを開放する日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日のうちスポーツの日とする。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第13条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第2条から第9条まで委員会指定管理者
第2条第1項及び第5項並びに第3条使用許可利用許可
第2条第1項及び第6条第1項使用許可申請書利用許可申請書
第2条第1項別記様式第1号別記様式第12号
第2条第2項及び第4項使用許可書利用許可書
第2条第2項別記様式第2号別記様式第13号
第2条第2項個人使用券(別記様式第3号)個人利用券(別記様式第14号)
第2条第2項別記様式第4号別記様式第15号
第2条第2項別記様式第5号別記様式第16号
第2条第3項別記様式第6号別記様式第17号
第2条第2項、第5項及び第6項、第4条、第5条並びに第11条使用料利用料金
第4条第1項条例第7条第2項条例第15条第6項
第4条第1項使用料減免申請書(別記様式第7号)利用料金減免申請書(別記様式第18号)
第4条第2項暖房使用料暖房利用料金
第4条第2項夜間照明使用料夜間照明利用料金
第4条第3項使用料減免承認書(別記様式第8号)利用料金減免承認書(別記様式第19号)
第5条第1項条例第8条ただし書条例第15条第7項において準用する条例第8条ただし書
第5条第2項使用料還付申請書(別記様式第9号)利用料金還付申請書(別記様式第20号)
第6条第1項別記様式第10号別記様式第21号
第6条第2項別記様式第11号別記様式第22号
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附 則(平成25年3月13日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条、第30条、第32条、第34条、第36条、第38条、第40条、第42条、第44条、第46条、第48条、第50条、第52条、第54条、第56条、第58条及び第60条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月5日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成29年2月13日教育委員会規則第31号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2  改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以後の使用許可に係る使用料金について適用し、同日前の使用許可に係る使用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月7日教育委員会規則第37号)
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月5日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月5日教育委員会規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月12日教育委員会規則第9号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年9月2日教育委員会規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
区分対象減額率
免除1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に使用又は利用(以下「使用等」という。)する場合
 (1)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)

 (2)市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第5項及び第6項に規定する保育所等及び認定こども園

 (3)市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設
100%
2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等に使用等する場合
3 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が使用等する場合
4 1から3までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが使用等する場合
減額5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に使用等する場合
 (1)市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校

 (2)北海道立北見高等技術専門学院
50%
6 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に使用等する場合
7 次に掲げる施設が行事に使用等する場合
 (1)市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
 
 (2)市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
 
 (3)市内の児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設

 (4)市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
8 5から7までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが使用等する場合委員会が必要と認める減額率
備考 
1 この表の規定の適用後の使用料又は利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 当該使用に対し、市が臨時的に補助金その他の援助を行うものについては、減免の対象としない。
別表第2(第11条第1項関係)
暖房使用料・暖房利用料金
区分単位使用料・利用料金
会議室1時間につき180円
別表第3(第11条第2項関係)
夜間照明使用料・夜間照明利用料金
区分単位使用料・利用料金
スケート場
(専用使用)
1時間につき540円
別記様式第1号(第2条関係)
使用許可申請書

別記様式第2号(第2条関係)
使用許可書

別記様式第3号(第2条関係)
個人使用券

別記様式第4号(第2条関係)
回数券

別記様式第5号(第2条関係)
シーズン券

別記様式第6号(第2条関係)
シーズン券購入申請書

別記様式第7号(第4条関係)
使用料減免申請書

別記様式第8号(第4条関係)
使用料減免承認書

別記様式第9号(第5条関係)
使用料還付申請書

別記様式第10号(第6条関係)
特別施設等承認申請書

別記様式第11号(第6条関係)
特別施設等承認書

別記様式第12号(第2条関係)
利用許可申請書

別記様式第13号(第2条関係)
利用許可書

別記様式第14号(第2条関係)
個人利用券

別記様式第15号(第2条関係)
回数券

別記様式第16号(第2条関係)
シーズン券

別記様式第17号(第2条関係)
シーズン券購入申請書

別記様式第18号(第4条関係)
利用料金減免申請書

別記様式第19号(第4条関係)
利用料金減免承認書

別記様式第20号(第5条関係)
利用料金還付申請書

別記様式第21号(第6条関係)
特別施設等承認申請書

別記様式第22号(第6条関係)
特別施設等承認書