○北見市武道館条例
| (平成25年3月18日条例第11号) |
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(設置)
第1条 市民の心身の健全なる発達及び体育の普及振興を図るため、北見市武道館(以下「武道館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 武道館の位置は、北見市東陵町27番地とする。
(指定管理者による管理)
第3条 武道館の管理は、法人その他の団体であって、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可(武道館の利用の許可をいう。以下同じ。)その他武道館の利用に関する業務
(2) 武道館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、武道館の運営に関して委員会が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第5条 武道館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、委員会の承認を得てこれを変更することができる。
2 武道館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、委員会の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)のときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用許可)
第6条 武道館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付し、又はこれを変更することができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備若しくは備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) その他武道館の管理運営上適当でないとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次のいずれかに該当すると認めるときは、利用の中止を命じ、利用許可に係る事項を変更し、又は利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、指定管理者は、賠償の責めを負わない。
(1) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 利用者がこの条例、これに基づく規則又は利用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により武道館の利用ができなくなったとき、又は利用させることが不適当となったとき。
(5) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者に武道館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額とする。
[別表]
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
[別表]
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 指定管理者は、市長が別に定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の納入)
第10条 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(特別施設の設置等)
第12条 利用者は、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 第7条及び第8条の規定は、前項の承認について準用する。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、武道館を利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復)
第14条 利用者は、その利用を終了したとき、利用を中止したとき、又はその利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復しなければならない。
2 委員会は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により建物又は附属設備若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(販売行為等の禁止)
第16条 指定管理者の承認を受けた者以外の者は、武道館の建物又はその敷地内において販売(プログラムの販売を除く。)、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。
2 指定管理者は、前項の承認をする場合は、あらかじめ委員会と協議しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、武道館の管理に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月19日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 武道館に係る利用許可の手続き、利用料金の納入手続きその他武道館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 武道館に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成28年12月26日条例第105号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券の効力は、改正後の北見市武道館条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日条例第74号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北見市武道館条例(次項において「改正後の条例」という。)第11条の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金(回数券及び定期券にあっては、同日以後に発行されるものに係る利用料金)の還付について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金(回数券及び定期券にあっては、同日前に発行されるものに係る利用料金)の還付については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券の効力は、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第92号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券及び定期券の効力は、改正後の北見市武道館条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(1)専用利用
| 区分 | 利用料金
(1時間につき) |
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| 道場1
道場2 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1,300円 | |
| 入場料を徴収する場合 | 3,900円 | |||
| その他の催物に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 6,500円 | |
| 営利を目的とする場合 | 19,500円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 13,000円 | ||
| 営利を目的とする場合 | 39,000円 | |||
| 道場3 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 690円 | |
| 入場料を徴収する場合 | 2,000円 | |||
| その他の催物に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 3,400円 | |
| 営利を目的とする場合 | 10,200円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 6,900円 | ||
| 営利を目的とする場合 | 20,700円 | |||
| 多目的道場
弓道場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 690円 | ||
| その他の催物に利用する場合 | 2,000円 | |||
| 研修室 | 390円 | |||
(2)個人利用
| 区分 | 利用料金 | ||||
| 普通利用
(1回につき) | 回数券利用
(10枚つづり) | 回数券利用
(20枚つづり) | 回数券利用
(30枚つづり) | 4か月
定期券 |
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| 一般 | 360円 | 3,200円 | 6,100円 | 8,600円 | 14,400円 |
| 高校生、大学生及び高齢者 | 180円 | 1,600円 | 2,800円 | 4,100円 | 7,200円 |
| 中学生以下 | 無料 | ||||
備考
1 専用利用とは、10人以上の者で構成される団体が施設を専用して利用することをいう。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、10人未満の者で構成される団体においても専用利用とすることができる。
2 個人利用とは、専用利用以外で個人が利用することをいう。
3 入場料とは、入場料、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず利用者が徴収する金銭又は利用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。
4 専用利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
5 専用利用における利用料金の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
6 道場1、道場2、道場3及び弓道場の半分を専用利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の2分の1の額とする。
7 専用利用において中学生以下の者で構成する団体(少年団等)の利用料金の額は、この表に定める額の2分の1の額とする。
8 前2項の規定の適用がある場合において、それぞれの規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、それぞれ当該端数を切り捨てるものとする。ただし、これらの規定が重複して適用となる場合については、これらの規定中最後に適用する規定の適用により生じた端数のみを切り捨てるものとする。
9 専用利用において暖房を利用する場合は、規則で定める額を徴収する。
10 既設の電気設備以外の設備で電気を使用する場合の電気料等経費は、その実費相当額を徴収する。
11 高齢者とは、70歳以上の者をいう。
12 回数券は、発行の日から起算して1年間有効とする。ただし、市長は、災害その他利用者の責めに帰することができない理由により武道館を利用することができなくなったときは、有効期間を変更することができる。
13 委員会が別に定めるところにより、武道館を開放する場合の利用料金は、無料とする。