○北見市道路の構造の技術的基準等を定める条例
(平成25年3月18日条例第8号)
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項の規定に基づき、北見市が管理する市道(以下「道路」という。)の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び道路構造令(昭和45年政令第320号)において使用する用語の例による。
(道路の区分)
第3条 この条例における道路の区分は、道路構造令第3条の定めるところによる。
(道路の構造の技術的基準)
第4条 道路を新設し、又は改築する場合における法第30条第3項の規定により条例で定める道路の構造の技術的基準は、次条から第46条までに定めるところによる。
(車線等)
第5条 車道(副道、停車帯その他規則で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、この限りでない。
2 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。
区分地形設計基準交通量
(1日につき)
第3種第2級平地部9,000台
 第3級平地部8,000台
  山地部6,000台
 第4級平地部8,000台
  山地部6,000台
第4種第1級 12,000台
 第2級 10,000台
 第3級 9,000台
交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。
3 前項に規定する道路以外の道路(第3種第5級及び第4種第4級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数)とし、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、次の表に掲げる1車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。
区分地形1車線当たりの
設計基準交通量
(1日につき)
第3種第2級平地部9,000台
  山地部7,000台
 第3級平地部8,000台
  山地部6,000台
 第4級山地部5,000台
第4種第1級 12,000台
 第2級 10,000台
 第3級 10,000台
交差点の多い第4種の道路については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。
4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値とすることができる。
区分車線の幅員
第3種第2級普通道路3.25メートル
  小型道路2.75メートル
 第3級普通道路3メートル
  小型道路2.75メートル
 第4級 2.75メートル
第4種第1級普通道路3.25メートル
  小型道路2.75メートル
 第2級
及び
第3級
普通道路3メートル
 小型道路2.75メートル
5 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道の幅員は、4メートルを標準とするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第36条の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。
(車線の分離等)
第6条 車線の数(登坂車線、屈折車線及び変速車線の数を除く。)が4以上である道路(対向車線を設けない道路を除く。)の車線は、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、往復の方向別に分離するものとする。
2 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。
3 中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。
区分中央帯の幅員
第3種第2級1.75メートル1メートル
 第3級  
 第4級  
第4種第1級1メートル 
 第2級  
 第3級  
4 中央帯には、側帯を設けるものとする。
5 前項の側帯の幅員は、0.25メートルとする。
6 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。
7 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、道路構造令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。
8 中央帯の幅員を定めるに当たっては、除雪を考慮するものとする。
(副道)
第7条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である第3種又は第4種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。
2 副道の幅員は、4メートルを標準とするものとする。
(路肩)
第8条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。
2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。
区分車道の左側に設ける路肩の幅員
第3種第2級から
第3級まで
普通道路0.75メートル0.5メートル
小型道路0.5メートル0メートル
第4級 0.5メートル0メートル
第5級 0.5メートル0メートル
第4種  0.5メートル0メートル
3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とするものとする。
4 第3種(第5級を除く。)の普通道路のトンネルの車道に接続する路肩の幅員は、0.5メートルまで縮小することができる。
5 副道に接続する路肩については、第2項の表第3種の項車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄中「0.75」とあるのは、「0.5」とする。
6 歩道、縁石線で分離された施設帯、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。
7 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする
8 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値又は第4項に規定する車道の右側に設ける路肩の幅員に係る値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。
9 第3種の道路に歩道又は自転車歩行車道を設けない場合においては、当該道路の路肩の幅員は、歩行者又は自転車の交通の状況を考慮して定めることができる。
10 路肩の幅員を定めるに当たっては、除雪を考慮するものとする。
(停車帯)
第9条 第3種(第5級を除く。)及び第4種(第4級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。
2 停車帯の幅員は、2.5メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。
3 第3種の道路に設ける停車帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況並びに停車の需要を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、2.5メートル以上とすることができる。
(軌道敷)
第10条 軌道敷の幅員は、軌道の単線又は複線の別に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
単線又は複線の別軌道敷の幅員
単線3メートル
複線6メートル
(自転車道)
第11条 自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 自転車道の幅員は、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。
4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、道路構造令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。
5 自転車道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(自転車歩行者道)
第12条 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。
3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
4 自転車歩行者道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況並びに除雪を考慮するものとする。
(歩道)
第13条 第4種(第4級を除く)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第3種若しくは第4種第4級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 第3種又は第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル(地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートル)以上とするものとする。
4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
5 歩道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の歩行者の交通の状況及び除雪を考慮するものとする。
(歩行者の滞留の用に供する部分)
第14条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
(堆雪幅)
第15条 道路には、堆雪幅(道路を除雪した雪の堆雪に供するために設けられる道路の部分)を設けるものとする。ただし、地形の状況その他特別な理由がある場合は、この限りでない。
(植樹帯)
第16条 第4種第1級及び第2級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。
3 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とすることができる。
(1) 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間
(2) 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間
4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。
(設計速度)
第17条 道路(副道を除く。)の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。
区分設計速度(1時間につき)
第3種第2級60キロメートル50又は40キロメートル
 第3級60、50又は40キロメートル30キロメートル
 第4級50、40又は30キロメートル20キロメートル
 第5級40、30又は20キロメートル 
第4種第1級60キロメートル50又は40キロメートル
 第2級60、50又は40キロメートル30キロメートル
 第3級50、40又は30キロメートル20キロメートル
 第4級40、30又は20キロメートル 
2 副道の設計速度は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。
(車道の屈曲部)
第18条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間又は第36条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。
(曲線半径)
第19条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。
設計速度(1時間につき)曲線半径
60キロメートル150メートル120メートル
50キロメートル100メートル80メートル
40キロメートル60メートル50メートル
30キロメートル30メートル 
20キロメートル15メートル 
(曲線部の片勾配)
第20条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第3種の道路で自転車道等を設けないものにあっては、6パーセント)以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。
区分道路の存する地域最大片勾配
第3種積雪寒冷の度が甚だしい地域6パーセント
 その他の地域8パーセント
第4種 6パーセント
2 前項の規定にかかわらず、道路に消融雪施設を設ける等、冬期の状況を考慮する必要がない場合においては、当該道路に付する片勾配は、10パーセント以下とすることができる。
(曲線部の車線等の拡幅)
第21条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(緩和区間)
第22条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第4種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。
3 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値をこえる場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。
設計速度(1時間につき)緩和区間の長さ
60キロメートル50メートル
50キロメートル40メートル
40キロメートル35メートル
30キロメートル25メートル
20キロメートル20メートル
(視距等)
第23条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の視距の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、同表の視距の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。
設計速度(1時間につき)視距
60キロメートル100メートル75メートル
50キロメートル70メートル55メートル
40キロメートル45メートル40メートル
30キロメートル30メートル30メートル
20キロメートル25メートル20メートル
2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。
(縦断勾配)
第24条 車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。
区分設計速度(1時間につき)縦断勾配
第3種普通道路60キロメートル5パーセント7パーセント
  50キロメートル6パーセント7パーセント
  40キロメートル7パーセント7.5パーセント
  30キロメートル7.5パーセント 
  20キロメートル7.5パーセント 
 小型道路60キロメートル8パーセント 
  50キロメートル9パーセント 
  40キロメートル10パーセント 
  30キロメートル11パーセント 
  20キロメートル12パーセント 
第4種普通道路60キロメートル5パーセント7パーセント
  50キロメートル6パーセント7パーセント
  40キロメートル7パーセント7.5パーセント
  30キロメートル8パーセント 
  20キロメートル9パーセント 
 小型道路60キロメートル8パーセント 
  50キロメートル9パーセント 
  40キロメートル10パーセント 
  30キロメートル11パーセント 
  20キロメートル12パーセント 
2 前項の規定にかかわらず、道路に消融雪施設を設ける等、冬期の状況を考慮する必要がない場合においては、当該道路の縦断勾配は、次の表に掲げる値以下とすることができる。
区分設計速度(1時間につき)縦断勾配
第3種普通道路60キロメートル8パーセント
  50キロメートル9パーセント
  40キロメートル10パーセント
  30キロメートル11パーセント
  20キロメートル12パーセント
 小型道路60キロメートル 
  50キロメートル 
  40キロメートル 
  30キロメートル 
  20キロメートル 
第4種普通道路60キロメートル 
  50キロメートル8パーセント
  40キロメートル9パーセント
  30キロメートル10パーセント
  20キロメートル11パーセント
 小型道路60キロメートル 
  50キロメートル 
  40キロメートル 
  30キロメートル 
  20キロメートル 
(登坂車線)
第25条 普通道路の縦断勾配が5パーセントを超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。
2 登坂車線の幅員は、3メートルとする。
(縦断曲線)
第26条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の欄の半径の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断曲線の半径の欄の右欄に掲げる値(設計速度が1時間につき60キロメートルである第4種第1級の道路に係る凸形縦断曲線の半径にあっては1,000メートル)まで縮小することができる。
設計速度
(1時間につき)
縦断曲線の曲線形縦断曲線の半径
60キロメートル凸形曲線2,500メートル1,400メートル
 凹形曲線1,000メートル 
50キロメートル凸形曲線1,200メートル800メートル
 凹形曲線700メートル 
40キロメートル凸形曲線500メートル450メートル
 凹形曲線450メートル 
30キロメートル凸形曲線250メートル 
 凹形曲線250メートル 
20キロメートル凸形曲線200メートル100メートル
 凹形曲線100メートル 
3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度(1時間につき)縦断曲線の長さ
60キロメートル50メートル
50キロメートル40メートル
40キロメートル35メートル
30キロメートル25メートル
20キロメートル20メートル
(舗装)
第27条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして規則で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
3 第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(横断勾配)
第28条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。
路面の種類横断勾配
前条第2項に規定する
基準に適合する舗装道
1.5パーセント以上
2パーセント以下
その他3パーセント以上
5パーセント以下
2 歩道又は自転車道等には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。
3 前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。
(合成勾配)
第29条 合成勾配は、8パーセント以下とするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、自動車の交通の状況を勘案し必要がある場合にあっては、合成勾配は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12.5パーセント)以下とするものとする。
設計速度(1時間につき)合成勾配
60キロメートル10.5パーセント
50キロメートル11.5パーセント
40キロメートル 
30キロメートル 
20キロメートル 
(排水施設)
第30条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠きょ、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
(平面交差又は接続)
第31条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。
2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。
3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。
4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。
5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。
(立体交差)
第32条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。
3 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。
4 連結路については、第5条から第8条まで、第17条、第19条、第20条、第22条から第24条まで、第26条及び第29条の規定は、適用しない。
(鉄道等との平面交差)
第33条 道路が鉄道又は軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(以下「鉄道等」という。)と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は次に定める構造とするものとする。
(1) 交差角は、45度以上とすること。
(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾こう配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。
(3) 見通し区間の長さは、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。
踏切道における鉄道等の車両の
最高速度(1時間につき)
見通し区間の長さ
50キロメートル未満110メートル
50キロメートル以上
70キロメートル未満
160メートル
70キロメートル以上
80キロメートル未満
200メートル
80キロメートル以上
90キロメートル未満
230メートル
90キロメートル以上
100キロメートル未満
260メートル
100キロメートル以上
110キロメートル未満
300メートル
110キロメートル以上350メートル
(待避所)
第34条 第3種第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。
(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。
(交通安全施設)
第35条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。
(凸部、狭窄部等)
第36条 第4種4級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。
(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)
第37条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所又は路面電車の停留場には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。
(自動車駐車場等)
第38条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。
(防雪施設その他の防護施設)
第39条 なだれ、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。
2 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
(トンネル)
第40条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。
2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。
3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。
(橋、高架の道路等)
第41条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。
2 前項に規定するもののほか、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準に関し必要な事項は、規則で定める。
(附帯工事等の特例)
第42条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第5条から前条までの規定(第8条、第17条、第18条、第28条、第30条、第35条及び第39条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
(区分が変更される道路の特例)
第43条 道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を市町村道とする計画がある場合において、当該部分を当該市町村道とすることにより道路構造令第3条第2項の規定による区分が変更されることとなるときは、道路構造令第3条第4項及び第5項並びに第5条、第6条第1項、第3項及び第5項、第8条第2項から第5項まで、第9条第1項、第12条第3項、第13条第1項、第2項及び第4項、第16条第1項、第17条第1項、第20条、第21条、第22条第1項、第24条、第26条第2項、第27項第3項、第31条第3項、第34条及び第36条の規定の適用については、当該変更後の区分を当該道路の区分とみなす。
(小区間改築の場合の特例)
第44条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第5条、第6条第3項から第6項まで、第7条、第9条、第10条、第11条第3項、第12条第2項及び第3項、第13条第3項及び第4項、第16条第2項及び第3項、第19条から第26条まで、第27条第3項並びに第29条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第5条、第6条第3項から第6項まで、第7条、第8条第2項、第9条、第10条、第11条第3項、第12条第2項及び第3項、第13条第3項及び第4項、第16条第2項及び第3項、第23条第1項、第25条第2項、第27条第3項、次条第1項及び第2項並びに第46条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
第45条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。
2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。
3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、道路構造令第39条第4項の建築限界を勘案して定めるものとする。
4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第3条から第43条まで及び前条第1項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、第14条を除く。)は、適用しない。
(歩行者専用道路)
第46条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。
2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、道路構造令第40条第3項の建築限界を勘案して定めるものとする。
3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
4 歩行者専用道路については、第3条から第13条まで、第15条から第43条まで及び第44条第1項の規定は、適用しない。
(道路に設ける道路標識の寸法)
第47条 法第45条第3項の規定により条例で定める道路に設ける道路標識の寸法は、視認性並びに国道及び道道との整合性を考慮して、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、第5条から第46条までの規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。この場合において、当該規定に相当する地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)による改正前の道路構造令の規定があるときは、当該部分に関しては、改正前の道路構造令の規定の例による。