○北見市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例
| (平成25年3月18日条例第3号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項並びに同条第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定めるものとする。
(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準)
第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
第3条 法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月10日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。