○北見市大学生奨学資金貸付要綱
| (平成26年4月1日内規第8号) |
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(目的)
第1条 この制度は、本市に所在する大学(以下「市内大学」という。)に在学する学生であって、経済的な理由により修学することが困難な者に対し、必要な資金(以下「奨学資金」という。)を貸付け、有用な人材を育成することを目的とする。
(奨学資金の貸付業務)
第2条 前条の規定による奨学資金の貸付業務は、市長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)で行うものとする。
(貸付対象者)
第3条 奨学資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる条件を備えなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 日本国籍を有する者、あるいは関係法令で永住在留の証明を有する外国人登録者であること。
(2) 本市に住所を有すること又は本市周辺の市町村に住所を有すること。
(3) 市内大学に在学している学生であること。
(4) 経済的な理由により修学することが困難なこと。
(奨学資金の貸付条件)
第4条 奨学資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金額は、年額60万円を限度とする。
(2) 貸付期間は、正規の修業年限以内とする。また、編入学した学生については、編入学後の正規の修業年限以内とする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(3) 利息は、無利息とする。
(4) 償還期間は、正規の修学年限中据置くことができ、据置期間終了後原則10年以内において償還するものとする。
(5) 償還方法は、元金均等による月賦償還とし、ボーナス併用を可とする。ただし、繰り上げて償還することができる。
(6) 連帯保証人は、保護者(現に大学修学に要する経費を負担する者)を含む2名とし、前条第1号の条件を満たした者でなければならない。
(貸付けの申請)
第5条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 北見市大学生奨学資金貸付申請書(第1号様式)
(2) 在学証明書
(3) 申請者及び連帯保証人の住民票抄本
(4) 連帯保証人の収入を証する証明書(申請時の直近のものをいう。)
2 貸付金の申請後、貸付決定までの間何らかの理由によりその申請を取り下げようとする者は、北見市大学生奨学資金貸付申請取下げ書(第1の2号様式)を提出しなければならない。
(貸付けの決定等)
第6条 市長は、奨学資金の貸付けを受けようとする者から申請があったときは、北見市大学生奨学資金貸付選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、その内容を審査し、適正と認めたときは取扱金融機関に対し、選考の結果を通知するものとする。ただし、市長は、以前に貸付けを決定した者については選考委員会の審査を経ないで取扱金融機関に通知することができる。
2 取扱金融機関は、前項の通知があったときは、速やかに奨学資金の貸付けの可否を決定し、その結果を市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の報告に基づき、奨学資金の貸付けの可否を決定し、その結果を第2号様式又は第2の2号様式により申請者に通知するものとする。
[第2号様式]
4 市長は、前項の貸付決定後やむを得ない理由により貸付けを辞退する者が生じた場合には、選考委員会において繰り上げ候補者として認められた者に対し、順に貸付けを決定することができる。
(貸付けの実行)
第7条 取扱金融機関は、貸付けを決定したときは、速やかに当該貸付けに関する契約を締結し、貸付けを行うものとする。
(貸付けの辞退)
第8条 奨学資金の貸付けの決定をされた者が、貸付を辞退するときは、奨学資金貸付辞退届出書(第3号様式)により届け出なければならない。
(資金の預託)
第9条 市長は、この制度による貸付けの運用原資として、毎年度予算の範囲内において一定の金額を取扱金融機関に預託する。
(取扱手数料の支払い)
第10条 取扱金融機関は、貸付をした奨学資金に対する利息相当額を取扱手数料として市長に請求するものとする。
2 前項の利息相当額の適用金利は、預託倍率から1を減じたものに実質金利(2月の長期プライムレートに1.9%を加えた率とする。)を乗じ、さらに預託金利を加えたものを預託倍率で除して得た金利とする。
3 取扱手数料の請求については下記の表のとおりとし、市長は、取扱金融機関から取扱手数料の請求のあった日から30日以内に支払うものとする。
| 区分 | 取扱手数料請求該当期間 |
| 前期 | 4月分から9月分 |
| 後期 | 10月分から3月分 |
(遅延利息の徴収)
第11条 取扱金融機関は、貸付けを受けた者が償還金の償還を遅延したときは、取扱金融機関が定める割合の遅延利息を徴収することができる。
(異動等の届出義務)
第12条 貸付けを受けている者又は貸付けを受けていた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅延なく当該各号に定める様式により市長に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、退学したとき又は除籍されたとき 第4号様式
[第4号様式]
(2) 連帯保証人を変更したとき 第5号様式
[第5号様式]
(3) 本人又は連帯保証人の住所氏名を変更したとき 第6号様式
[第6号様式]
(4) その他本人又は連帯保証人の重要事項に変更があったとき。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、取扱金融機関に通知するものとする。
(奨学資金貸付けの停止又は打ち切り)
第13条 市長は、奨学資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、貸付けを停止し、又は打ち切ることができる。
(1) 休学したとき。
(2) 奨学資金の貸付けを辞退したとき。
(3) 第3条各号に定めるいずれかの条件を欠いたとき。
[第3条各号]
(奨学資金貸付けの取り消し)
第14条 市長は、奨学資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、貸付けを取り消し、貸し付けた奨学資金の全部について繰上償還を命ずることができる。
(1) 奨学資金を転貸又は目的以外に使用したとき。
(2) 奨学資金の貸付けに係る申請内容に偽りがあったとき。
(3) 償還金の支払いを怠ったとき。
(債権譲渡)
第15条 市長は、奨学資金の貸付けを受けた者が前条の繰上償還を履行せず、かつ、連帯保証人も保証債務を履行しないときは、取扱金融機関に損失補償金を支払うとともに、債権の譲渡を受けるものとする。
2 債権の譲渡後は、市長が債権管理を行う。
(奨学資金の返還)
第16条 貸付けを受けた者が、退学し、又は除籍の処分を受けたときは、当該事由が発生した日の属する月の月初から起算して6月を経過したときから奨学資金を返還しなければならない。
2 前項の場合において奨学資金を返還するときは、貸付けを受けた者は取扱金融機関と当該返還に係る契約(以下「変更契約」という。)を結ばなければならない。
3 取扱金融機関は、変更契約を締結したときは、市長に報告するものとする。
(償還方法の特例)
第17条 市長は、奨学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第7号様式による申請により取扱金融機関と協議し、償還条件を変更することができる。
[第7号様式]
(1) 災害及び不測の事故により、償還が困難と認められるとき。
(2) 重度の疾病や負傷等により、償還が困難と認められるとき。
(3) 大学院に進学することにより、償還が困難と認められるとき。
(4) 正規の修学期間内に卒業することができないと認められるとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
附 則
この制度は、平成18年3月5日から施行する。
平成18年7月1日改正
平成20年4月1日改正
平成21年4月1日改正 (経過措置) この要綱の施行の際現に貸付けを受けている者については、第4条第2号に規定する期間に限り、改正後の北見市大学生奨学資金貸付要綱第4条第6号の規定は適用しない。
平成23年4月1日改正
平成24年7月9日改正
平成25年4月1日改正
平成26年4月1日改正 (経過措置) 平成26年3月分の手数料については、平成26年度前期分に含めるものとする。
附 則(平成27年3月31日内規第105号)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月21日内規第213号)
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この内規は、平成27年12月21日から施行する。
附 則(平成28年3月18日内規第44号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日内規第54号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月7日内規第48号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
