○北見市大学生奨学資金貸付選考委員会設置要綱
(平成26年4月1日内規第7号)
改正
令和3年4月30日内規第175号
令和5年5月1日内規第199号
(設置)
第1条 北見市大学生奨学資金の貸付けを受ける者を選考するため、北見市大学生奨学資金貸付選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員は、市長が委嘱し、又は任命する次に掲げる者で構成する。
(1) 日本赤十字北海道看護大学関係者 1名
(2) 北見工業大学関係者 1名
(3) 学校教育部長又は学校教育部次長
(4) 企画財政部長又は企画財政部次長
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員は、前任者の任期を引き継ぐものとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第7項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり委員会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、委員会を招集することが適当でないとき。
(3) その他委員長が特に必要と認めたとき。
6 第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
7 委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、企画財政部において処理する。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日より施行する。
平成18年6月1日改正
平成18年7月1日改正
附 則(令和3年4月30日内規第175号)
この内規は、令和3年5月1日より施行する。
附 則(令和5年5月1日内規第199号)
この内規は、令和5年5月1日から施行する。