○北見市まちづくり庁内推進委員会設置要綱
(平成26年4月1日内規第1号)
改正
平成27年3月31日内規第103号
平成29年3月31日内規第73号
平成30年4月1日内規第131号
令和3年11月17日内規第266号
令和5年11月10日内規第261号
令和6年4月1日内規第140号
(設置)
第1条 北見市まちづくり基本条例(平成22年条例第108号。以下「条例」という。)に関する施策又は制度に関し、条例の趣旨に沿って運営されているか行政自らが評価検証し、市民参加及び協働のまちづくり推進を図るため、北見市まちづくり庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 条例第39条の規定に基づく施策又は制度の評価及び条例第40条の規定に基づく条例の検証に関すること。
(2) 条例の基本理念の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、まちづくりに関する施策又は制度において、市長が特に必要と指定したものに関すること。
(構成)
第3条 委員会の構成主体は、課長職とする。この場合において、会議の検証事案が全市施策に及ぶため、委員は各部の主務課長を中心に配し、別表に掲げる者とする。
2 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。
3 委員長は、企画課長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長が指名したものを委員会に諮り、その承認により選任する。
5 委員長は、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 会議に関する庶務は、企画財政部が行う。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。ただし、緊急協議を要すると委員長が判断した場合は、この限りでない。
3 決議を要する場合は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するものとする。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成23年12月21日から施行する。
平成24年4月1日改正
附 則(平成27年3月31日内規第103号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日内規第73号)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日内規第131号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月17日内規第266号)
この内規は、令和3年11月17日から施行する。
附 則(令和5年11月10日内規第261号)
この内規は、令和5年11月12日から施行する。
附 則(令和6年4月1日内規第140号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条第1項関係)
北見市まちづくり庁内推進委員会委員
企画財政部企画課長
企画財政部地域振興課長
総務部総務課長
総務部防災危機管理課長
市民環境部市民の声をきく課長
市民環境部市民活動課長
市民環境部人権共生課長
保健福祉部総務課長
保健福祉部地域医療課長
子ども未来部子ども支援課長
農林水産部農政課長
商工観光部商工業振興課長
都市建設部総務課長
端野総合支所総務課長
常呂総合支所総務課長
留辺蘂総合支所総務課長
学校教育部総務課長
社会教育部生涯学習課長
上下水道局総務課長
監査事務局監査課長
第一・第二農業委員会事務局農地課長
選挙管理委員会事務局選挙課長
公平委員会事務局事務局次長
消防本部総務課長