○北見市行政評価委員会設置要綱
| (平成26年4月1日内規第2号) |
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(目的及び設置)
第1条 北見市が実施する行政評価を第三者の立場から充実させ、その客観性及び透明性を確保するため、北見市行政評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行政評価制度の改善等に関すること。
(2) 市による行政評価の結果について、第三者の視点から評価を行うこと。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内関係団体から推薦を受けた者
(3) 公募による市民
(4) その他、市長が特に必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により、副委員長は、委員のうちから委員長が指名してこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 市長は、必要があると認めるときは、委員長に委員会の開催を求めることができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者又は関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画財政部において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日内規第49号)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。